○港区公衆浴場緊急経営助成補助金交付要綱
令和4年5月17日
4港保福第801号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場の営業に要する経費であって、緊迫するウクライナ情勢、原油価格高騰等の影響により著しく負担が増加しているものの一部を補助することにより、区民の交流の場としての公衆浴場の転廃業を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 経営者 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部に加入している公衆浴場経営者をいう。
(2) 売上高 公衆浴場の営業によって得た収益のことをいう。
(補助対象者)
第3条 緊急経営助成補助金の交付を受けようとする者は、現に公衆浴場を営業し、かつ、補助を受けようとする年度について営業を継続する経営者でなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年1月1日から令和7年3月31日までに公衆浴場の営業に要する経費として支払った電気料金及び燃料費とする。
(1) 別表の左欄に掲げる月の売上高が中欄に掲げる月の売上高を上回った場合においてはその差額
(2) 特段の事情により売上高の増加があった場合においてはその額
2 前項の規定により算出した補助金の額は、電気料金にあっては令和3年支払額の35%、燃料費にあっては令和3年支払額の80%の額を上限として、交付するものとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定による交付決定を受けた経営者(以下「交付決定者」という。)からの請求に基づき補助金を交付する。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第9条 区長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定にかかる年度中に転業又は廃業したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
3 区長は、前2項の規定に基づき交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、令和4年5月17日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
令和6年4月分及び同年5月分 | 令和3年4月分及び同年5月分 | 令和6年6月28日 |
令和6年6月分及び同年7月分 | 令和3年6月分及び同年7月分 | 令和6年8月30日 |
令和6年8月分及び同年9月分 | 令和3年8月分及び同年9月分 | 令和6年10月31日 |
令和6年10月分及び同年11月分 | 令和3年10月分及び同年11月分 | 令和6年12月27日 |
令和6年12月分及び令和7年1月分 | 令和3年12月分及び同年1月分 | 令和7年2月28日 |
令和7年2月分及び3月分 | 令和3年2月分及び同年3月分 | 令和7年3月31日 |