○港区エレベーター閉じ込め対応訓練実施要綱
令和6年4月1日
6港防防第162号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の分譲マンション及び賃貸住宅等(以下「共同住宅」という。)を対象に、エレベーター利用時において地震が発生した場合を想定したエレベーター閉じ込め対応訓練(以下「訓練」という。)を実施することにより、居住者の防災意識の高揚及び防災行動力の向上を図ることを目的とする。
(1) 管理組合等 建物の区分所有者に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条若しくは第65条に規定する団体、同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合も含む。)に規定する法人又は管理組合が存在しないマンションにあっては、区分所有者の二分の一以上の者で構成する団体等で区長が特に認める団体をいう。
(2) 所有者等 賃貸住宅の所有者若しくは当該賃貸住宅を管理運営する事業者、マンションの管理組合等又は共同住宅に居住している住民で構成されている団体をいう。
(訓練対象となる共同住宅)
第3条 訓練の対象となる共同住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること。
(2) 現に住宅として使用されていること。
(3) 訓練の実施に伴い、一時的にエレベーターが使用できなくなることについて、居住者の理解が得られていること。
(訓練対象者)
第4条 訓練対象者は、対象住宅の所有者等とする。
(訓練の実施)
第5条 訓練の実施日及び実施場所については、区長と第7条第1項に規定する申請者とがあらかじめ協議の上、定めるものとする。
(訓練の内容)
第6条 訓練は、次に掲げる内容とし、区が派遣する専門的な知識及び経験を有する技術者等の指導及び助言のもとに実施する。この場合において、エレベーターの構造や対象住宅の訓練内容に関する居住者からの要望に応じて実施する訓練の内容を調整するものとする。
(1) エレベーターの構造、利用中に地震が発生した際の留意事項等の講義等
(2) 地震時管制運転装置の作動状況体験
(3) エレベーターかご内に設置されているインターホンを用いての通信体験
(4) 救出作業体験
(訓練の申請)
第7条 訓練を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、港区エレベーター閉じ込め対応訓練実施申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、同一の共同住宅につき1回限りとする。ただし、区長が認めるときは、この限りでない。
(実施決定及び通知)
第8条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行うほか、必要に応じて対象住宅の現地調査を行い、実施の適否を確認するものとする。
(実施決定の取消し)
第9条 区長は、エレベーター閉じ込め対応訓練の実施決定を受けたもの(以下「実施決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、実施決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により実施決定を受けたとき。
(2) 実施決定の内容又はこれに付した条件と異なるとき。
(3) この要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) その他区長が必要と認めるとき。
(実施決定者の責務)
第10条 訓練実施の決定を受けた申請者(以下「実施決定者」という。)は、次の各号に掲げる対応を行うものとする。
(1) 共同住宅内において訓練実施中にエレベーターが停止することについて対象住宅の居住者等へ周知を行うこと。
(2) 訓練を実施するに当たり、10人程度の参加者(対象住宅の居住者等に限る。)を集めるとともに、当該参加者の数について訓練実施日の3日前までに区への報告を行うこと。
(3) 共同住宅内に集会室等がある場合は、訓練の実施のために提供すること。
(調査)
第11条 区長は、実施決定者に対し、訓練の実施に必要な調査を行うとともに、必要に応じて資料の提出又は報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日より施行する。