○港区ハラスメント外部相談実施要綱
令和6年6月25日
6港総人第1313号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントについて、職員が相談しやすい環境を整備することを目的として実施するハラスメントの外部相談に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成22年3月1日21港総人第2120号)で使用する用語の例による。
(外部相談の対象)
第3条 外部相談の対象とするハラスメントは、次に掲げるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント
(2) パワー・ハラスメント
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
(外部相談窓口の設置)
第4条 職員等(次条に規定する職員等をいう。)からのハラスメントの申し出に関し、必要な情報の提供及び助言を行うため、外部相談窓口を設置する。
(外部相談窓口の利用対象者)
第5条 外部相談窓口を利用することができる者は、区の職員、人材派遣契約又は業務委託契約により区の業務に従事する者その他の区の業務に従事する全ての者(以下「職員等」という。)とする。
(ハラスメント外部相談員の設置等)
第6条 ハラスメントに関する相談(以下「ハラスメント相談」という。)を適正に処理するため、外部相談窓口にハラスメント外部相談員(以下「外部相談員」という。)を置く。
2 外部相談員は、弁護士のうちから総務部長が指定する者をもって充てる。
(外部相談員の職務)
第7条 外部相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 職員等からのハラスメント相談に対する必要な情報の提供及び助言に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
(外部相談員の守秘義務)
第8条 外部相談員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(外部相談の方法)
第9条 職員等は、電話による方法により、原則として自己の所属及び氏名を明らかにした上で、外部相談員に相談するものとする。
2 相談日は、原則として、毎月第2火曜日及び第4火曜日とし、当該日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に当たる場合は、別に定めるものとする。
3 相談時間は、原則として、午後5時から午後8時までとし、1回当たり30分以内とする。
4 前2項の規定にかかわらず、区長は、相談日又は相談時間を変更する必要があるときは、別に定めることができるものとする。
(実績報告)
第10条 外部相談員は、ハラスメント相談を受けたときは、港区ハラスメント外部相談報告書(第1号様式)に意見を付して、速やかに区長に報告するものとする。
(庶務)
第11条 外部相談窓口の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。
付則
この要綱は、令和6年6月25日から施行する。