○港区私立認可保育所等性被害防止対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年10月1日

6港子保第4075号

(目的)

第1条 この要綱は、私立認可保育所等における子どものプライバシーの保護及び保護者からの確認依頼等に応じるための保育の内容の記録を行うための設備等支援に対して港区私立認可保育所等性被害防止対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子どもの性被害防止対策を行うことを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 この要綱による補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、第6条の申請日時点で区内に所在し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定による区の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定による区の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設

(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所

(4) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)第4の第1項及び第2項の規定に基づき病児保育事業を実施する施設

(5) 児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出がされた施設(第3号に規定する東京都認証保育所を除く。)

(6) 児童福祉法第35条第4項に規定する届出がされた同法第37条に規定する乳児院

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設において性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室、カメラ、人感センサーライト等の設備を購入する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、対象としないものとする。

(1) 区が別に定める補助金等の対象となる事業

(2) 施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)

(3) 既存施設の破損や老朽化に伴う改修又は修繕を目的とする事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(第6条において「補助対象経費」という。)は、補助対象施設における補助対象事業の実施に要する経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 子どものプライバシー保護を目的としたパーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の新たな設置にかかる費用

(2) 性被害に係る保護者からの確認依頼等への対応を目的としたカメラ等の新たな設置や支援内容の記録にかかる費用

(3) 性被害の発生を抑止することを目的とした人感センサーライト等の新たな設置にかかる費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める経費の実支出額と次の表に定める補助基準額のいずれか少ない額に同表に定める補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

補助基準額

補助率

1施設(事業所)当たり100,000円

3/4

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の設置者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、港区私立認可保育所等性被害防止対策支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費として購入した設備のカタログ、図面等

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付が適当と認めるときは港区私立認可保育所等性被害防止対策支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは港区私立認可保育所等性被害防止対策支援事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、港区私立認可保育所等性被害防止対策支援事業費補助金請求書(第4号様式)により、区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 区長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する補助対象施設に対しては、補助金を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した補助対象施設

(2) 児童福祉法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置する補助対象施設

(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。次号において「行政指導」という。)について、度重なる指導を受けたにもかかわらず、改善の見込みがない補助対象施設

(4) 行政指導について、度重なる指導を受けたにもかかわらず、改善の見込みがない補助対象施設その他施設の設置者

(承認事項)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げるもののうち、軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(交付決定の取消し等)

第11条 区長は、第7条の規定による補助金の交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者が第9条第2項に該当するに至ったとき。

(4) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

3 前項の規定は、第7条の規定による補助金の交付の決定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条第1項又は第2項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、第11条第1項又は第2項の規定により補助金の交付決定が取り消され、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 区長が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、当該補助事業者が定められた納期日までに納付しなかったときは、当該補助事業者は、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他財産について、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 区長は、前項の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(関係書類の整理保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、本文に定める期間が経過した後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで当該帳簿及び証拠書類を保管しなければならない。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第17条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

3 事業者が第1項により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

港区私立認可保育所等性被害防止対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年10月1日 港子保第4075号

(令和6年10月1日施行)