○港区未来を創る商店街支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月1日

6港産産第2537号

(目的)

第1条 この要綱は、時代の流れに対応した新たな商店街づくりに積極果敢に取り組む商店会等が策定するグランドデザインの実施を支援する港区未来を創る商店街支援事業(以下「本事業」という。)に基づき実施する事業に要する費用の一部について港区未来を創る商店街支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、区内の商店会等の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店会等 次のいずれかに該当するものをいう。

 区内の商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

 区内の中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 港区商店街連合会

 次に掲げる要件のすべてを満たすものとして、区長が認めるもの

(ア) 一定の区域内において、中小小売商業又はサービス業に属する10店舗以上の事業者が近接してその事業を営み、かつ、当該事業者が組織的な活動を行っていること。

(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。

(エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。

(オ) 当該区域に隣接する商店会等がある場合は、隣接する商店会等と街区等が調整されていること。

(2) グランドデザイン 商店会等において策定する、当該商店会等を取り巻く環境や組織の現状、課題、強み、弱み等の現状分析を十分に行った上で、目指す商店会像、到達目標、年次ごとの取組内容及び事業費等を定めた計画をいう。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1及び別表第2に定める事業(以下「補助事業」という。)のうち、区長が必要かつ適当と認めるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、策定したグランドデザインについて第9条第2項に規定する承認を受けた商店会等とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助対象者が実施する事業の1事業当たりの補助金の額は、次に掲げる額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表第1に定める事業については、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額166万6千円のいずれか低い額とする。

(2) 別表第2に定める事業については、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額8千333万3千円のいずれか低い額とする。ただし、補助事業を実施する最初の年度については、補助対象経費の6分の5以内の額又は補助限度額2千5百万円のいずれか低い額とする。

2 前項各号の事業について、商店会等が複数の取組を一体的に行う場合は、これらの取組を一括して1事業とする。

(参加の申請)

第6条 本事業に参加しようとする商店会等は、港区未来を創る商店街支援事業指定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(参加の決定)

第7条 区長は、前条の申請があった場合、その内容を審査の上、当該商店会等を本事業に参加させることを指定するときは港区未来を創る商店街支援事業指定通知書(第2号様式)により、指定しないときは港区未来を創る商店街支援事業通知書(第3号様式)により、速やかに当該商店会等に通知するものとする。

(サポート会議への参加)

第8条 参加商店会等は、東京都未来を創る商店街支援事業実施要綱(令和4年5月25日4産労商地第474号)第8条の規定により都知事が設置するサポート会議に出席し、当該サポート会議においてグランドデザインの内容について報告し、当該グランドデザインの実行性及び事業遂行上の問題等について協議し、並びに調整するものとする。

(グランドデザインの承認)

第9条 参加商店会等は、前条のサポート会議終了後、速やかに港区未来を創る商店街支援事業に係るグランドデザインの承認申請書(第4号様式)を区長に提出し、グランドデザインの内容について承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合、その内容を審査の上、適切であると認めるときは参加商店会等に対して港区未来を創る商店街支援事業に係るグランドデザインの承認について(第5号様式)により、適切でないと認めるときは港区未来を創る商店街支援事業に係るグランドデザインの不承認について(第6号様式)により通知する。

3 区長は、前項の承認をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(グランドデザインの内容変更等)

第10条 補助対象者は、前条第2項の規定により承認されたグランドデザインの内容の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ港区未来を創る商店街支援事業に係る変更等承認申請書(第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合、その内容を審査の上、当該グランドデザインの変更又は中止について適切であると認めるときは、港区未来を創る商店街支援事業に係る変更等の承認について(第8号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。

3 区長は、前項の承認に際して、必要な条件を付すことができる。

(グランドデザインの承認の取消)

第11条 区長は、補助対象者がグランドデザインに基づく事業を実施できないと認めた場合は、第9条第2項の承認を取り消すことができる。

(補助金の交付申請)

第12条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者は、港区未来を創る商店街支援補助金交付申請書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第13条 区長は、前条の申請があった場合、その内容を審査の上、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、港区未来を創る商店街支援事業費補助金交付決定通知書(第10号様式)により、当該補助対象者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の変更交付申請)

第14条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後の事情の変更等により、補助金の交付申請の内容を変更しようとする場合、別に定める期日までに港区未来を創る商店街支援に係る補助事業の変更・中止(廃止)承認申請書(第11号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の変更申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、変更を行うことが適当であると認めるときは、港区未来を創る商店街支援に係る補助事業の変更・中止(廃止)承認書(第12号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第15条 交付決定者は、会計年度が終了したとき又は補助事業が完了したとき(前条第2項の規定により補助事業の廃止に係る通知を受けたときを含む。)は、速やかに港区未来を創る商店街支援事業費補助金実績報告書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区未来を創る商店街支援事業費補助金確定通知書(第14号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 商店会等は、前条第2項の規定による補助金の額の確定後に補助金の支払を受けようとするとき、又は別表第1(第3条及び第5条関係)および別表第2(第3条及び第5条関係)に掲げる事業に係る補助金の概算払いを受けようとするときは、港区未来を創る商店街支援事業費補助金(概算払)請求書(第15号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

2 商店会等は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による額の確定通知書の受領後、港区未来を創る商店街支援事業費補助金清算書(第16号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を清算しなければならない。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第15条第2項の規定による審査の結果、補助対象経費の使途が補助の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、交付決定者に対し、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第19条 区長は、第15条第2項の規定により補助金の額の確定をした場合において、既に確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付決定者に対しその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第20条 交付決定者は、第19条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(書類の保管)

第21条 交付決定者は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象経費を支出した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第3条及び第5条関係)

(1) 調査事業の名称

事業の名称

1 来街者調査

2 購買動向調査

3 商圏調査

(2) 調査事業の補助対象経費

事業の名称

経費

1 来街者調査

1 調査委託に要する経費

2 基礎データ購入に要する経費

3 短期雇用者の人件費。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)による最低賃金以上時間給1,500円以下の部分であって、従事日時及び内容を記載したものを具備する場合に限る。

4 調査票作成に要する経費

5 報告書作成に要する経費

6 その他諸経費(振込手数料等)

2 購買動向調査

3 商圏調査

備考 100万円以上の経費については、複数業者から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

(3) 調査事業の補助対象外経費

経費

1 役員や来賓等の特定の者に係る経費

2 実施主体である商店会等関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

3 共催団体に対して支出する経費

4 使用実績のないもの。ただし、天災地変によりやむを得ず使用されなかった施設又は設備の設営に係る経費は除く。

5 補助事業に直接必要のない経費(他の事業で使用が可能な備品の購入等)

別表第2(第3条及び第5条関係)

(1) 計画実行事業の名称

事業の名称

事業の内容

1 施設を整備する事業

景観向上又は来街者の集客を目的とした施設若しくは設備の整備・改修(街路灯、アーチ、アーケード、カラー舗装、駐車場・駐輪場、ファサード、統一看板等)

2 デジタルの強化を図るための事業

1 キャッシュレス決済導入

2 スマートフォンアプリ導入

3 商店街ECサイト作成

3 顧客利便機能の強化を図るための事業

1 宅配事業

2 案内看板設置

3 商店街マップ作成

4 コミュニティ機能の強化を図るための事業

空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等)

5 組織力及び経営力の強化を図るための事業

1 加入促進

2 人材育成

3 地域ブランド又は商品開発

4 空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

6 イベントを実施する事業

1 文化、歴史等の地域資源を活かしたイベント

2 地域課題の解決に資するイベント

3 施設等の完成記念イベント

備考

1 事業の内容は例示である。

2 1の項の施設を整備する事業は、商店会等関係者の利用を目的としたものや個店に特化したものは対象外とする。

3 商業ビルや地下街における商店街については、原則として、施設を整備する事業の補助対象外とする。

(2) 計画実行事業の補助対象経費

事業の名称

区分

経費

摘要

1 施設を整備する事業

街路灯整備・改修・撤去

モニュメント設置

統一看板設置

施設の設置、改修及び撤去に係る工事費


建物、施設、施設案内等の固定的施設の購入費又は設置費


工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費


レイアウト、デザイン等を委託する経費


機器、設備、物品等の購入費


駐車場・駐輪場整備

駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料

1 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

2 月額30万円を限度とする。

2 IT機能の強化に要する経費

ホームページ新規開設

ホームページの作成等を専門会社に委託する経費

ホームページ作成等に伴うパソコン購入費及びソフト購入費


携帯電話による情報発信

携帯電話による情報発信の開発等を専門会社に委託する経費


ホームページを活用したショッピングモール開設

ショッピングモールの作成等を専門会社に委託する経費

ホームページ作成等に伴うパソコン購入費及びソフト購入費


3 顧客利便機能の強化に要する経費

商店街マップ作成

商店街マップに使用する写真撮影経費

商店街マップを作成するデザイン料及び印刷経費


商店街案内板作成

案内板等の固定的施設の購入費又は設置費


ポイントカード導入

ポイントカード・各種カード端末機等の購入費

カードデザイン等を委託する経費


4 多言語対応に要する経費

商店街多言語マップ作成

商店街多言語マップに使用する写真撮影経費

商店街マップを作成するデザイン料、印刷経費及び翻訳料等


商店街案内板多言語化

案内板等の多言語化に必要な翻訳料、設備の購入費又は設置費等


ホームページ多言語化

商店街のホームページ等を多言語化するための委託経費等


WiFi整備

フリーWiFi等外国人受入、利便性を高めるための設備の整備に係る工事費、委託料等


免税手続カウンター整備

税務署長の許可を受け商店街区内で免税手続の代理を行うための施設整備に要する経費


5 コミュニティ機能の強化に要する経費

空き店舗活用事業(チャレンジショップ、交流施設、保育施設、高齢者向け施設、宅配事業等)

空き店舗の改装費

1 建物賃借料においては、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とし、月額30万円を限度とする。

2 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とし、事業実施に必要な業務を行うために商店会等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。

機器、設備、物品等の購入費

空き店舗借上げのための建物賃借料、人件費

宅配用等の車両購入費

6 組織力及び経営力強化に要する経費

エコマネーの導入・調査

専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料


各種調査に係る謝金、旅費


商店街活性化計画策定(活性化委員会開催、来街者・購買動向調査)

会場賃借料


テキスト、参考図書、資料等の購入費


地域ブランド・商品開発

テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費


研修会、講演会等への参加費


7 1の部から6の部までに類する事業

1の部から7の部までの事業に付随するイベントに要する経費



商店街組織力強化支援事業

商店会等と協働して行う、商店会等への加入及び協力促進を図るための事業に係る経費

第2条第1号ア及びに定める商店会等が実施するものに限る

8 イベント事業

事業周知に要する経費

ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費


新聞、雑誌等への広告掲載料


案内看板等の製作費


抽選会券、福引券等の印刷経費


コピー代


9 会場設営及び運営委託に要する経費

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費



イベントの企画、運営の委託に要する経費



会場警備、廃棄物処理等を委託する経費



会場賃借料



金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費



10 景品購入費



1 一人当たり景品単価1万円以下の部分(ただし、ペア券は2万円以下の部分とする。)

2 総額で90万円以下の部分

3 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

11 記念品購入費



不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

12 出演料



1件当たり1日100万円以下の部分

13 その他諸経費

イベント期間(準備、撤去等含む)内の賠償責任保険料、傷害保険料等



道路使用許可手数料



送料



事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費



イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金



イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼



事業実施に直接必要な備品購入費



事業実施に直接必要な消耗品費



光熱水費



イベントで使用した共有物のクリーニング代



撮影代


総額1万円以下の部分

振込手数料



備考

1 区分の項に掲げるものは例示である。

2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

3 振込等において、支払日、支払相手及び支払額が確認できる場合には、領収書の提出を振込依頼書等の提出に代えることができる。

(2) 計画実行事業の補助対象外経費

経費

1 見積書作成に係る経費

2 法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費(アーケード再塗装を除く。)

3 既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費(塗装、根巻き補修を除く。)

4 既存施設の消耗品の交換に係る経費

5 土地の取得、賃借、造成、補償に係る経費(駐車場・駐輪場用地の借上げを除く。)

6 補助事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの

(1) パソコンの周辺機器等の購入費

(2) イベント事業における備品の購入費

(3) 活性化事業における文房具・雑貨等の購入費

(4) 使用しないカード等の消耗品の購入費

7 実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

8 イベント事業における役員、来賓者等の特定の者に係る経費であって次のいずれかに該当するもの

ア 飲食費

イ 記念品に係る経費

ウ 案内状送付に係る経費

エ 行政機関に対する謝礼

9 実施主体である商店会等関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費であって、次の各号のいずれかに該当する経費

(1) アルバイト賃金

(2) 謝礼

10 分担金以外の共催団体に対して支出する経費

11 景品及び記念品購入費のうち、次の各号のいずれかに該当する経費

(1) 現金、宝くじ又は大型店の商品券購入費

(2) 換金されていない商店会等が発行する商品券購入費

12 イベント事業に直接必要のない経費

(1) イベント期間(準備、撤去等含む)外の賠償責任保険料、傷害保険料等

(2) 事業周知以外に係るコピー代

(様式省略)

港区未来を創る商店街支援事業費補助金交付要綱

令和6年6月1日 港産産第2537号

(令和6年6月1日施行)