○児童厚生施設等における性被害防止対策カメラの運用に関する要領
令和6年11月22日
6港子若第2122号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区保育所等における性被害防止対策カメラの設置及び運用に関する基準(令和6年11月1日付6港子子政第1821号。以下「基準」という。)に定めるもののほか、児童厚生施設等へ設置した性被害防止対策カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、基準で使用する用語の例による。
(対象施設)
第3条 この要領の対象となる施設(以下、「児童厚生施設等」という。)は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 港区立児童館条例(昭和41年3月30日条例第12号)第1条に規定する施設
(2) 港区立子ども中高生プラザ条例(平成14年12月11日条例第50号)第2条に規定する施設
(3) 港区立児童高齢者交流プラザ条例(平成18年3月24日条例第28号)第2条に規定する施設
(4) 港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱(平成19年3月1日18港子子第10891号)第1条に規定する事業を実施する施設
(性被害防止対策カメラの運用方法について)
第4条 児童厚生施設等へ設置した性被害防止対策カメラは、児童厚生施設等を利用する児童に対して、当該児童厚生施設等に従事する職員が個別に対応する必要がある場合において使用する。
2 前項の規定にかかわらず、児童厚生施設等における性被害防止対策に資すると性被害防止対策カメラ管理者又は児童厚生施設等の施設長が認める場合は、性被害防止対策カメラを使用することができる。
付則
この要領は、令和7年1月1日から施行する。