○港区私立認可保育所等すくわくプログラム推進事業補助金交付要綱
令和6年11月1日
6港子保第4443号
(目的)
第1条 この要綱は、私立認可保育所等において実施するとうきょうすくわくプログラム推進事業実施要綱(令和6年3月29日5子企企第676号。以下「都要綱」という。)第1に定めるとうきょうすくわくプログラム(以下「すくわくプログラム」という。)に係る経費を補助することにより、乳幼児の興味・関心に応じた活動を実施する私立認可保育所等を支援することで、保育の充実を図ることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 この要綱による補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定による区の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定による区の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所
(補助対象事業)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設において、都要綱第5に定める内容を実施する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、補助の対象としない。
(1) 区が別途定める補助金等の対象となる事業
(2) 施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)
(3) 既存施設の破損や老朽化に伴う改修又は修繕を目的とする事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める算定方法により算出された額と実支出額とのいずれか少ない額とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第11条 区長は、交付決定者から補助金の請求があったときは、補助対象事業の実施時期、必要な金額等を勘案し、遅滞なく当該交付決定者に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 区長は、第7条の規定による補助金の交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
2 区長が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、当該補助事業者が定められた納期日までに納付しなかったときは、当該補助事業者は、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(財産の管理)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他財産について、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 区長は、前項の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(関係書類の整理保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、本文に定める期間が経過した後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで当該帳簿及び証拠書類を保管しなければならない。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第18条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
3 事業者が第1項により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
別表(第4条及び第5条関係)
補助基準額 | 対象経費 | 補助率 |
1施設(事業所)当たり 1,500,000円 | すくわくプログラムの実施に要する経費(消耗品費、委託料、報償費、印刷製本費、備品購入費、給料・手当、旅費、燃料費、会議費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、使用料及び賃借料、工事費等) | 10/10 |
付則
この要綱は、令和6年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。