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更新日:2012年4月1日

港区の文化芸術振興に関する条例

「文化芸術都市・港区」が始まります

「港区文化芸術振興条例」を制定しました

区では、心豊かな区民生活と魅力ある地域社会の実現をめざして、平成18年第2回港区議会定例会で「港区文化芸術振興条例」が可決され、制定しました(6月28日(水曜)施行)。この条例では、区の文化芸術振興にあたっての基本理念、区の責務、区民等(文化施設や企業等を含む)の役割を定めています。条例の概要は下の図のとおりです。

条例の特徴

区内にある多くの文化施設、企業、NPOや文化芸術関係者との連携を図り、豊かな文化芸術資源を活用した「港区文化ネットワーク」の形成などにより、港区ならではの文化芸術振興をすすめます。

施策の推進

「文化芸術都市・港区」をめざすため、文化芸術の事業を実施します。平成18年度は、

  • 国際文化交流事業
  • アート・マネジメント
  • まち探訪事業
  • 文化ネットワークの創設

を実施する予定です。区の施策推進にあたり、区民や企業、文化芸術にかかわる皆さんのご協力をお願いします。

「港区文化芸術振興条例」の概要イメージ

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課文化芸術振興係

電話番号:03-3578-2341