○港区議会委員会条例

昭和五十八年三月十七日

条例第一号

東京都港区議会委員会条例(昭和四十年港区条例第三十九号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第二条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

 総務常任委員会 八人

総合支所に関する事項(企画経営部及び総務部の支援を受ける事項に限る。)並びに企画経営部、総務部、会計室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

 保健福祉常任委員会 九人

総合支所に関する事項(保健福祉支援部及び子ども家庭支援部の支援を受ける事項に限る。)並びに保健福祉支援部及び子ども家庭支援部に関する事項

 建設常任委員会 九人

総合支所に関する事項(街づくり支援部の支援を受ける事項に限る。)及び街づくり支援部に関する事項

 区民文教常任委員会 八人

総合支所に関する事項(他の常任委員会の所管に属しない事項に限る。)並びに産業・地域振興支援部、環境リサイクル支援部及び教育委員会に関する事項

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、一年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第三条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、十人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第四条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の名称及び委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第五条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条(常任委員の任期)第二項の例による。

(委員長及び副委員長)

第六条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。ただし、特別委員会は、特に必要があると認めるときは議会の議決で副委員長二人を置くことができる。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第七条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第九条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。ただし、副委員長二人のときは、あらかじめ委員長の指定した順位により副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十一条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の四分の一以上の者から審査又は調査すべき事件を示して、招集の請求があつたときは、委員長は、五日以内に委員会を招集しなければならない。

3 委員会の開会は、二日前までに通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(委員会の開会方法の特例)

第十二条の二 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第十七条の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第十四条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第十二条の二第二項の規定による許可を得て委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱)

第十六条 委員会は、傍聴することができる。ただし、委員長は、会場その他の都合で人員を制限することができる。

2 傍聴に関しては、港区議会傍聴規則を準用する。

(秘密会)

第十七条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第十八条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席を希望するときは、議長を経て、委員長の許可を得なければならない。

(外部監査人等の出席説明の要求)

第十八条の二 委員会は、審査又は調査のため、外部監査人又は外部監査人であつた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第十九条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)港区議会会議規則(以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第二十一条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十三条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第二十五条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第二十六条の二 委員会が参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十四条(公述人の発言)第二十五条(委員と公述人の質疑)及び第二十六条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第二十七条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに指名した二人の委員とともに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第百二十三条第三項の規定を準用する。

3 前二項の記録は議長が保管する。

(会議規則との関係)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和五十八年五月一日から施行する。

(昭和五九年三月二八日条例第四号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日条例第二号)

この条例は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(平成五年六月三〇日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

第二条中「第一条」の下に「、第三条の二」を加え、「及び議員」を「並びに議員」に改める。

(東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部改正)

3 東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例(昭和二十三年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。

題名中「参加する者」を「参加する者等」に改める。

第一条中「常任委員会」の下に「、議会運営委員会」を加え、「学識経験者等」の下に「並びに調査又は審査のために出頭する参考人」を加える。

(平成一〇年三月三〇日条例第四二号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に次の表の上欄に掲げるこの条例による改正前の東京都港区議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、同表下欄に掲げるこの条例による改正後の東京都港区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとする。

旧条例の規定による常任委員会

新条例の規定による常任委員会

総務常任委員会

総務常任委員会

区民厚生常任委員会

保健福祉常任委員会

建設常任委員会

建設常任委員会

文教常任委員会

区民文教常任委員会

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による常任委員会において審査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議された事件とみなす。

(平成一一年三月三〇日条例第一五号)

この条例は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第三八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月一四日条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年五月二八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一八日条例第一九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務常任委員会及び区民文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「旧委員等」という。)である者は、それぞれこの条例による改正後の港区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務常任委員会及び区民文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による総務常任委員会及び区民文教常任委員会において審査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる総務常任委員会及び区民文教常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。

(平成一八年三月二四日条例第三八号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「旧委員等」という。)である者は、それぞれこの条例による改正後の港区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会において審査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。

(平成一九年三月一六日条例第二一号)

この条例は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成一九年五月二四日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一八号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「旧委員等」という。)である者は、この条例による改正後の港区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による総務常任委員会において審査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる総務常任委員会に付託された事件とみなす。

(平成二〇年七月一四日条例第三六号)

1 この条例は、港区議会規則で定める日から施行する。

(平成二〇年七月議会規則第一号で、同二〇年七月一六日から施行)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「旧委員等」という。)である者は、この条例による改正後の港区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による総務常任委員会において審査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる総務常任委員会に付託された事件とみなす。

(平成二二年三月二四日条例第一五号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下「旧委員等」という。)である者は、それぞれこの条例による改正後の港区議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会において審査中の事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。

(平成二五年二月二八日条例第二号)

この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年六月一二日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二五日条例第二一号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例による改正後の第十八条の規定は適用せず、この条例による改正前の第十八条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年五月二六日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年五月二九日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年五月三〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区議会委員会条例

昭和58年3月17日 条例第1号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第1号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成5年6月30日 条例第20号
平成10年3月30日 条例第42号
平成11年3月30日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第38号
平成13年12月14日 条例第55号
平成15年5月28日 条例第13号
平成17年3月18日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第38号
平成19年3月16日 条例第21号
平成19年5月24日 条例第23号
平成20年3月14日 条例第18号
平成20年7月14日 条例第36号
平成22年3月24日 条例第15号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年6月12日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第21号
平成27年5月26日 条例第26号
令和元年5月29日 条例第1号
令和4年10月12日 条例第50号
令和5年5月30日 条例第13号