○港区職員の育児休業等に関する条例
平成四年三月二十七日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員
三 港区職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
四 次のいずれにも該当しない非常勤職員
イ 次のいずれにも該当する非常勤職員
(2) 勤務日の日数を考慮して区規則で定める非常勤職員
ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)
第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
イ 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ハ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として区規則で定める場合に該当する場合
ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
一 当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
二 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が当該子の一歳六箇月到達日において地方等育児休業をしている場合
三 当該子の一歳六箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として区規則で定める場合に該当する場合
四 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)
第三条 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合
三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
七 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第六条 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第七条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 港区職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員
三 第二条第三号に掲げる職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第八条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
三 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 育児短時間勤務の承認が、第十一条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について書面により任命権者に申し出た場合に限る。)。
七 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)
第九条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第二項若しくは第四条第二項又は港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第四条第二項若しくは第五条第二項の規定の適用を受ける職員についての次に掲げる勤務の形態(育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
一 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日(勤務時間条例第四条第一項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第五条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
二 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第十条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、書面により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第十一条 育児休業法第十二条において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)
第十二条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第十三条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(部分休業をすることができない職員)
第十四条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員
二 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して区規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(部分休業の承認)
第十五条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(前条第二号の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して区規則で定める非常勤職員のうち地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員について割り振られた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第十五条第一項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第十七条第一項の規定による育児時間又は勤務時間条例第十六条の二第一項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第十八条の二第一項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき勤務時間条例第十八条第二項の規定に基づく区規則及び港区教育委員会規則(以下「勤務時間条例に基づく区規則等」という。)の規定により当該非常勤職員について割り振られた一日の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例に基づく区規則等の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、一日につき当該非常勤職員について割り振られた一日の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業における給与の減額)
第十六条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第十四条第一項、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第十九条第一項並びに港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第一項及び第二十三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第十八条、幼稚園教育職員給与条例第二十二条並びに会計年度任用職員給与条例第十三条及び第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員にあっては勤務一時間当たりの報酬額)を減額して給与を支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第十七条 第十一条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第十八条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして区規則で定める事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の区規則で定める事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の区規則で定める措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第十九条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 職員に対する育児休業に係る研修の実施
二 育児休業に関する相談体制の整備
三 前二号に掲げる措置のほか、区規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(東京都港区職員の育児休業給に関する条例の廃止)
2 東京都港区職員の育児休業給に関する条例(昭和五十三年港区条例第五号)は、廃止する。
(東京都港区職員の育児休業給に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 付則第七項の規定による改正前の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号。以下「改正前の勤務時間条例」という。)第十三条の二の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る育児休業給に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(経過措置)
4 育児休業法の施行の日前に職員が行った改正前の勤務時間条例第十三条の二第一項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の申請は、育児休業法第二条第二項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。
5 育児休業法の施行の際、現に改正前の勤務時間条例第十三条の二第二項の規定による育児休業の承認を受けて育児休業をしている職員については、当該承認は育児休業法第二条の規定による育児休業の承認とみなす。
6 改正前の勤務時間条例第十三条の二の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
(東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
7 東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)」を削る。
第十三条の二を削る。
(東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成三年港区条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二の次に一条を加える改正規定を削る。
付則第一項ただし書を削る。
(給与条例の一部改正)
9 給与条例の一部を次のように改正する。
第十九条の二第二項中「勤務時間条例第十三条の二第二項」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」に改める。
(東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部改正)
10 東京都港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「引続いた」を「引き続いた」に改め、同条第三項中「第十一条」を「次条」に、「または」を「又は」に、「引続いて」を「引き続いて」に改め、同条第四項中「東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号)第十三条の二」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項」に、「(同法」を「(地方公務員法」に、「または」を「又は」に改め、「前三項」の下に「の規定」を加え、同条第五項中「求」を「求め」に、「前四項」を「前各項」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に改め、同条第七項中「または」を「又は」に改め、同条第八項中「は数」を「端数」に改める。
(東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 改正前の勤務時間条例第十三条の二の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
付則(平成五年三月二五日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
付則(平成七年七月五日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年三月三〇日条例第一号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日条例第九号)
1 この条例は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「都条例」という。)第七条の規定に基づき特定職員(施行日の前日において都条例の適用を受けていた職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長及び教員に限る。)をいう。)で、施行日以後この条例による改正後の東京都港区職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の適用を受けることとなるものをいう。)に対し承認された部分休業は、改正後の条例第七条の規定に基づき承認されたものとみなす。
付則(平成一三年三月三〇日条例第八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日条例第四号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
付則(平成一九年一〇月一一日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年一二月二八日条例第五四号)
1 この条例は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の港区職員の育児休業等に関する条例第十条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成二一年三月二五日条例第二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二二年六月二三日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第五号及び第六号に規定する職員並びにこの条例による改正後の港区職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の二に規定する期間内に育児休業をしている職員からの育児休業の承認の請求、改正前の条例第七条第五号及び第六号に規定する職員からの育児短時間勤務の承認の請求並びに改正前の条例第十四条第三号及び第四号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の条例第三条第四号又は第八条第五号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の条例第三条第四号又は第八条第五号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
付則(平成二三年六月二九日条例第二一号)
この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。
付則(平成二八年三月二五日条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月一五日条例第四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の港区職員の育児休業等に関する条例第二条の二中「第六条の四第一号」とあるのは「第六条の四第二項」と、「第六条の四第二号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
付則(平成二九年一二月一四日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年一〇月一七日条例第一七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月一八日条例第二号)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区職員の育児休業等に関する条例第二条第三号イに掲げる非常勤職員からの育児休業の承認の請求及び改正後の同条例第十四条第二号の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して区規則で定める非常勤職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和四年九月一六日条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 付則第三項及び第四項の規定 公布の日
二 第二条の規定 令和五年四月一日
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第一条の規定による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例第三条第五号の書面により任命権者に申し出た職員に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第三十五号)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしたことがある職員からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
4 第一条の規定による改正後の港区職員の育児休業等に関する条例第二条第三号イに掲げる非常勤職員からの育児休業の承認の請求及び第一条の規定による改正後の同条例第二条の三第三号、第二条の四又は第三条第七号の規定に新たに該当することとなる者からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和五年六月三〇日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。