○港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年十月十七日
条例第二十号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第四条―第十七条)
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第十八条―第三十条の二)
第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第三十一条・第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条―第三十五条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項及び第二百四条第三項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
一 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「教特法」という。)第二条第二項に規定する講師に該当する者(以下「フルタイム講師」という。)を除いたもの 給料(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十八条第二項の規定に基づく区規則及び港区教育委員会規則(以下「勤務時間条例に基づく区規則等」という。)に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に係る対価であって、この条例で定める地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものをいう。以下同じ。)、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当
二 フルタイム講師 給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当
三 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬(正規の勤務時間による勤務に係る対価にこの条例で定める地域手当に相当する報酬、特殊勤務手当に相当する報酬、超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜勤手当に相当する報酬を加えたものをいう。)、期末手当及び勤勉手当
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
3 この条例に定める給与は、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
2 前項の給料及び報酬額表の種類は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第五条第一項各号に掲げる給料表及び港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第六条第一項に規定する給料表のとおりとする。
3 前項の給料表の給料月額に増額等改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。次項において同じ。)があった場合における会計年度任用職員に対する前項の給料表の適用は、給与条例及び幼稚園教育職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
一 当該増額等改定があった日の属する年度の四月一日から十二月一日までの期間において発令された任用期間(港区における任命権者によって任用される場合に限る。)が、通算して三月以下の会計年度任用職員
二 当該増額等改定があった日の属する年度の四月一日から十二月一日までの期間において発令された任用期間(港区における任命権者によって任用される場合に限る。)中の勤務日数及び勤務時間について、一週間当たりの勤務日数が二日以下、かつ、一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満の会計年度任用職員
第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前二項の規定により給料の額を決定する場合には、フルタイム会計年度任用職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常時勤務する職員の給与との権衡を考慮しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料の額の決定に関し必要な事項は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て区規則又は港区教育委員会規則(以下「区規則等」という。)で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)
第五条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち区規則等で定める日とする。
3 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、給料の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された給料を支給する。ただし、離職したフルタイム会計年度任用職員が即日他の職種又は職のフルタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第六条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第十一条の二の規定により地域手当を支給される職員の例により、地域手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第七条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第十二条又は幼稚園教育職員給与条例第十五条の規定により通勤手当を支給される職員の例により、通勤手当を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第八条 フルタイム会計年度任用職員(フルタイム講師を除く。)には、給与条例第十三条及び港区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年港区条例第六号。以下「特勤条例」という。)の規定により特殊勤務手当を支給される職員の例により、特殊勤務手当を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第十条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例に基づく区規則等の規定により勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、超過勤務手当を支給する。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条本文の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
一 第二項各号に掲げる勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十
(フルタイム会計年度任用職員の休日給)
第十一条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例に基づく区規則等の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)
第十二条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(休職等となったフルタイム会計年度任用職員の給与)
第十四条 法第二十八条第二項若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号)第二条の規定(同条第三号若しくは第四号(同条第三号に準ずると人事委員会が認める場合に限る。)に掲げる場合に該当する場合に限る。)による休職、法第五十五条の二第五項の規定による休職又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業(以下この項及び第二十八条第一項において「休職等」という。)となったフルタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中のフルタイム会計年度任用職員については、育児休業法第七条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
3 教特法第十四条に規定する事由に該当して休職にされたフルタイム講師については、その休職の期間中、給料、地域手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの百分の百の額を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与と災害補償との関係)
第十五条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年特別区人事・厚生事務組合条例第八号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条の期末手当及び第十六条の二の勤勉手当を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第十六条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
2 期末手当の額は、第四条の規定により決定された給料の月額を基礎として区規則等で定める額に百分の百二十を乗じて得た額に、区規則等で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例第二十一条の二及び第二十一条の三の規定の適用を受ける職員の例による。
4 前三項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第十六条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
2 勤勉手当の額は、第四条の規定により決定された給料の月額を基礎として区規則等で定める額に百分の百十二・五を乗じて得た額に、勤務成績に応じて区規則等で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 前三項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(フルタイム講師の義務教育等教員特別手当)
第十七条 フルタイム講師には、幼稚園教育職員給与条例第三十一条の規定により義務教育等教員特別手当を支給される職員の例により、義務教育等教員特別手当を支給する。
第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)
第十八条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第二十一条第一項に規定する地域手当に相当する報酬、第二十二条第一項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第二十五条本文に規定する休日給に相当する報酬及び第二十六条に規定する夜勤手当に相当する報酬(以下これらを総称して「諸手当相当報酬」という。)を含まないものをいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)の額は月額、日額又は時間額で定めるものとし、一週間当たりの正規の勤務時間が常時勤務する職員と同一であるとした場合の額(次条において「基準月額」という。)が、別表に掲げる職種又は職に応じ、同表月額の欄に定める額を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。
3 前二項の規定により報酬の額を決定する場合には、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常時勤務する職員の給与との権衡を考慮しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額の決定に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
第十九条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務一月当たりの報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの正規の勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務一日当たりの報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの正規の勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(前条第二項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)の勤務一時間当たりの報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第二十条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、給与期間につき、報酬の全額を月一回に支給する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、給与期間のうち区規則等で定める日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、給与期間の翌月の区規則等で定める日とする。
3 新たに月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された報酬を支給する。ただし、離職したパートタイム会計年度任用職員が即日他の職種又は職のパートタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から報酬を支給する。
4 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
7 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)
第二十一条 パートタイム会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の地域手当に相当する報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬(諸手当相当報酬を含まないものをいう。)の百分の二十の範囲内の額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給額、支給方法その他地域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第二十二条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とするものに従事するパートタイム会計年度任用職員(教特法第二条第二項に規定する講師に該当する者を除く。)には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の特殊勤務手当に相当する報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬(諸手当相当報酬を含まないものをいう。)の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
3 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給範囲、支給額及び支給方法等については、特勤条例の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額等)
第二十三条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て区規則等で定める休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第二十七条第一号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日である場合、人事委員会の承認を得て区規則等で定める休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、第二十七条第二号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に人事委員会の承認を得て区規則等で定める休暇を承認され勤務しなかったとき並びにその勤務しないこと及び報酬の減額を免除することにつき任命権者の承認があったときは、当該勤務時間一時間につき、第二十七条第三号に定める勤務一時間当たりの報酬額を支給する。
4 前三項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)
第二十四条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例に基づく区規則等の規定により勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、超過勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の超過勤務手当に相当する報酬の額は、勤務一時間につき、第二十七条各号に定める勤務一時間当たりの報酬額(以下この条から第二十六条までにおいて「勤務一時間当たりの報酬額」という。)に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係るこの項本文に規定する報酬の額は、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(次条本文の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前二項の規定に定めるもののほか、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて週休日とされた日に正規の勤務時間を割り振られたパートタイム会計年度任用職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(三十八時間四十五分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間及び次条本文の規定により休日給に相当する報酬が支給されることとなる時間を合計して得た時間(当該合計して得た時間が当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間)を除く。次項において「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。
一 第二項各号に掲げる勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十
(パートタイム会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)
第二十五条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則等で定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給する。ただし、勤務時間条例に基づく区規則等の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給に相当する報酬は支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)
第二十六条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額の百分の二十五を夜勤手当に相当する報酬として支給する。
(休職等となったパートタイム会計年度任用職員の給与)
第二十八条 休職等となったパートタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中、いかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中のパートタイム会計年度任用職員については、育児休業法第七条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の給与と災害補償との関係)
第二十九条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条の期末手当及び第三十条の二の勤勉手当を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第三十条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
3 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例第二十一条の二及び第二十一条の三の規定の適用を受ける職員の例による。
4 前三項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第三十条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則等で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(区規則等で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、また同様とする。
3 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
4 前三項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
第四章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第三十一条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第十二条第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、その通勤に係る費用を弁償する。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、人事委員会の承認を得て区規則等で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第三十二条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の適用を受ける非常勤職員の例による。
第五章 雑則
(給与からの控除)
第三十三条 次の各号に掲げるものは、会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 福利厚生を目的として組織する団体で区長が適当と認めたもの(次号において「厚生会」という。)の会費
二 厚生会が取り扱う保険料
三 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(委任)
第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上、区規則等で定める。
付則
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
付則(令和二年三月一〇日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和二年一一月二七日条例第四一号)
この条例中第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年一二月八日条例第三五号)
この条例中第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年一二月五日条例第五八号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条及び第三条の規定は令和五年四月一日から施行する。
付則(令和五年一二月一日条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第一条及び第三条の規定並びに次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(第二十一条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(第四項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定(第十八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和五年四月一日から適用する。
3 第一条の規定(第二十一条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定に限る。)による改正後の港区職員の給与に関する条例の規定及び第三条の規定(第十六条第二項及び第三十条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
別表(第四条、第十八条関係)
職種又は職 | 給料表 | 月額 | |
職種 | 事務系 | 行政職給料表(一) | 給料表の一級の額 |
福祉系 | 行政職給料表(一) | 給料表の一級の額 | |
一般技術系 | 行政職給料表(一) | 給料表の一級の額 | |
医療技術系 | 医療職給料表(一) | 給料表の一級の額 | |
医療職給料表(二) | 給料表の一級の額 | ||
医療職給料表(三) | 給料表の一級の額 | ||
技能系 | 行政職給料表(二) | 給料表の一級の額 | |
業務系 | 行政職給料表(二) | 給料表の一級の額 | |
職 | 講師 | 幼稚園教育職員給料表 | 給料表の一級の額 |
備考
一 この表において「職種」とは、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成十三年三月二十九日特別区人事委員会決定)十三(一)②に規定する職種をいう。
二 この表において「職」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十七条第十項に規定する講師の職をいう。