○港区職員の勤勉手当に関する規則

昭和五十四年三月二十三日

規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第二十一条の四の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象外職員)

第二条 条例第二十一条の四第一項前段の区規則で定める職員(同条第五項において準用する条例第二十一条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)は、次に掲げる者とする。

 条例第二十一条の四第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなつた職員(次項第四号又は第五条の規定の適用を受ける者を除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号。以下「休職規則」という。)第二条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員

 法第二十九条の規定により停職にされている職員

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員(以下「地方公共団体派遣職員」という。)のうち、条例を適用され、当該派遣されている他の地方公共団体から勤勉手当の支給を受けている職員(以下「特定の地方公共団体派遣職員」という。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業中の職員」という。)のうち、基準日以前六箇月間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間がある職員以外の職員

 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号。以下「職免規則」という。)第二条第一項第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、区長が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号。以下「減免基準」という。)第二条に規定する承認を受けていない職員に限る。以下「団体派遣職員」という。)

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第二条第一項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定により公益的法人等(同項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)に派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)

十一 法第二十六条の五第一項の規定により自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業中の職員」という。)

十二 法第二十六条の六第一項の規定により配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業中の職員」という。)

2 条例第二十一条の四第一項後段の区規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

 退職し、又は死亡した日において前項第二号から第十二号までの規定のいずれかに該当した職員

 法第二十八条第一項の規定により免職された職員

 法第二十九条の規定により免職された職員

 退職後新たに条例の適用を受けることとなつた職員

 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となつた者(支給期間におけるその者の条例の適用を受ける職員として在職した期間(以下「勤務期間」という。)について、当該国又は他の地方公共団体等の条例第二十一条及び第二十一条の四の規定に相当する規定に基づき支給される勤勉手当に相当する手当(以下「勤勉手当等」という。)の基礎となるべき期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

 公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により任命権者の要請に応じて特定法人(同項に規定する特定法人をいう。)の役職員となつた者(以下「特定法人退職派遣者」という。)

(基準日に育児休業をしている職員の勤務した期間)

第二条の二 前条第一項第七号の勤務した期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。

 育児休業中の職員として在職した期間

 前条第一項第四号に掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間

 港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号。以下「職免条例」という。)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第二条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第二条第一項第二号若しくは第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間(以下「団体派遣期間」という。)又は同項第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、講演等を行つた期間(以下「講演等を行つた期間」という。)を除く。)

 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であつて区長が別に定める事由若しくは交通機関の事故等によらないで、又は無届で勤務しないこと(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

(支給割合)

第三条 条例第二十一条の四第二項の区規則で定める支給割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間におけるその者の別表第一上欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同表下欄に定める割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 百分の百十七・五(条例第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員にあつては、百分の百三十二・五)

 定年前再任用短時間勤務職員 百分の五十七・五(条例第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員にあつては、百分の六十五)

2 成績率は、職員の勤務成績により、任命権者が特別区人事委員会の承認を得て定める割合とする。

3 第一項の規定にかかわらず、勤務期間において港区職員の結核休養に関する条例(昭和二十九年港区条例第七号。以下「結核休養条例」という。)に規定する休養期間(以下「結核休養期間」という。)のある職員の支給割合は、その者に適用される同項各号に定める割合に勤務期間におけるその者の次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合に前項に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

 欠勤等日数が七十日未満の者 百分の百

 欠勤等日数が七十日以上の者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 百分の八十

 欠勤等日数が七十日以上で、勤務期間中の結核休養期間以外の期間に次条第一項に規定する欠勤等の期間(結核休養期間を除く。)同条第三項に規定する育児短時間勤務職員等として在職した期間及び同条第五項に規定する部分休業等により勤務しない時間がない者(次号に掲げる者を除く。) 百分の百

 勤務期間中に次条第一項に規定する欠勤等の期間以外の期間がない場合又は勤務期間中に同項に規定する欠勤等の期間及び次条第五項に規定する部分休業等により勤務しない時間がある場合において、勤務期間(勤務時間条例第四条及び第五条の規定による週休日、勤務時間条例第十条及び第十一条の規定による休日並びに勤務時間条例第十二条第一項の規定により指定された代休日(以下「週休日等」という。)を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が一日未満となる者 零

(欠勤等日数)

第三条の二 前条第一項及び第三項の欠勤等日数は、勤務期間中の次に掲げる期間(第五項の規定の適用を受けるものを除く。以下「欠勤等の期間」という。)ごとに、当該欠勤等の期間から週休日等を除いた日における勤務時間条例の規定による一日の正規の勤務時間(以下「一日の正規の勤務時間」という。)について勤務しない時間を合計した時間を七時間四十五分をもつて一日(第七号及び第八号に掲げる期間にあつては三分の二日、第十四号に掲げる期間にあつては二日)として換算した日数(一日(第七号及び第八号に掲げる期間にあつては、三分の二日)未満の端数の時間があるときはこれを切り捨てた日数)を合計した日数とする。

 法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

 休職規則第二条各号の規定に該当して休職にされている職員として在職した期間

 第二条第一項第三号に掲げる職員として在職した期間

 第二条第一項第四号に掲げる職員として在職した期間

 第二条第一項第五号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業中の職員として在職した期間(次に掲げる育児休業に係る期間を除く。)

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から港区職員の育児休業等に関する条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一月以下である育児休業

 法第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。第五項において「修学部分休業」という。)をしている職員として在職した期間

 法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業(その他の規程によるこれに相当する休業を含む。第五項において「高齢者部分休業」という。)をしている職員として在職した期間

 自己啓発等休業中の職員として在職した期間

 配偶者同行休業中の職員として在職した期間

十一 職免条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第二条に規定する承認を受けていない期間(団体派遣期間又は講演等を行つた期間を除く。)

十二 結核休養期間

十三 勤務時間条例第十四条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)により勤務しない期間(次号に掲げる期間を除く。)

十四 引き続く七日以上にわたらない病気休暇の取扱いを受けた期間(以下「短期の病気休暇の期間」という。)のうち、勤務期間における短期の病気休暇の期間(短期の病気休暇の期間の初日の属する月(当該初日が基準日である場合には、基準日の前日の属する月)の数が勤務期間において三以上ある場合に限る。)

十五 勤務時間条例第十五条第一項に規定する生理休暇により勤務しない期間(条例第十四条第一項の規定により給与が減額される期間に限る。)

十六 介護休暇により勤務しない期間

十七 私事欠勤等の取扱いを受けた期間

2 前項に定めるもののほか、支給期間において勤務期間以外の期間がある職員に係る同項の欠勤等日数の算定に当たつては、当該期間から週休日等に相当する日を除いた日数を同項の合計した日数に加算する。

3 第一項に定めるもののほか、勤務期間中に育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた期間がある職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に係る第一項の欠勤等日数の算定に当たつては、育児短時間勤務職員等として在職した期間に三分の二を乗じて得た期間に一から勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を減じて得た割合を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)第一項の合計した日数に加算する。

4 定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間中の欠勤等の期間に対する第一項の規定の適用については、同項中「勤務しない時間」とあるのは、「勤務しない時間を勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た時間」とする。

5 前三項に定めるもののほか、第一項の欠勤等日数の算定に当たつては、一日の正規の勤務時間の一部について、職免条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより勤務しない時間(減免基準第二条に規定する承認を受けていない期間(団体派遣期間又は講演等を行つた期間を除く。)に係るものに限る。)、病気休暇、介護休暇若しくは勤務時間条例第十六条の二に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)により勤務しない時間、私事欠勤等の取扱いを受けた時間又は修学部分休業、高齢者部分休業若しくは育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)により勤務しない時間(以下「部分休業等により勤務しない時間」という。)があるときは、区長が別に定めるところにより、日又は時間に換算し、第一項の換算した日数、合計した日数又は勤務しない時間に加算する。

6 第一項及び前二項の規定は、介護休暇により勤務しない期間については、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を七時間四十五分をもつて一日として換算した日及び一日未満の端数の時間(育児短時間勤務職員等として在職した期間にあつては、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を七時間四十五分をもつて一日として換算した日及び一日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間にあつては、日を単位として承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。)で除して得た時間を七時間四十五分をもつて一日として換算した日及び一日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が三十日を超えない場合は、適用しない。

7 第五項の規定は、介護時間又は部分休業により勤務しない時間については、それぞれ七時間四十五分をもつて一日として換算した日及び一日未満の端数の時間(育児短時間勤務職員等として在職した期間において介護時間により勤務しない時間にあつては当該勤務しない時間を合計した時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を七時間四十五分をもつて一日として換算した日及び一日未満の端数の時間とし、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間において介護時間又は部分休業により勤務しない時間にあつては当該勤務しない時間をそれぞれ合計した時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を七時間四十五分をもつて一日として換算した日及び一日未満の端数の時間とする。)を合計した日及び時間が三十日を超えない場合は、適用しない。

(減額率)

第四条 勤務期間において次に掲げる事由(以下「減額事由」という。)がある者に対する第三条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「成績率を乗じて得た割合」とあるのは、「成績率を乗じて得た割合に百分の百から別表第二に掲げる当該減額事由に応じそれぞれの割合(以下「減額率」という。)を減じて得たものをそれぞれ乗じて得た割合」とする。

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間があること。

 法第二十九条の規定により停職にされたこと。

 法第二十九条の規定により減給にされたこと。

 法第二十九条の規定により戒告にされたこと。

2 前項第一号の私事欠勤等の取扱いを受けた期間は、日(育児短時間勤務職員等として在職した期間にあつては、当該期間における私事欠勤等の取扱いを受けた時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を七時間四十五分をもつて一日として換算した日とし、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間にあつては、当該期間における私事欠勤等の取扱いを受けた時間を定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率で除して得た時間を七時間四十五分をもつて一日として換算した日とする。)を単位として計算する。この場合において、一日の正規の勤務時間の一部について私事欠勤等の取扱いを受けたことがあるときは、当該私事欠勤等の取扱いを受けたことを区長が別に定めるところにより日に換算する。

3 前二項の規定により算定した支給割合に千分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(欠勤等日数の算定の特例)

第四条の二 特定の地方公共団体派遣職員の当該他の地方公共団体に派遣されている期間、外国派遣職員の当該外国の地方公共団体の機関等に派遣されている期間、公益的法人等派遣職員の当該公益的法人等に派遣されている期間及び団体派遣職員の当該団体派遣期間(以下「派遣期間等」という。)に係る第三条第一項及び第三項の欠勤等日数の算定に当たつては、当該派遣期間等における欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、一日の正規の勤務時間に相当する時間及び部分休業等により勤務しない時間に相当する時間をそれぞれ欠勤等の期間、週休日等、一日の正規の勤務時間及び部分休業等により勤務しない時間とみなして、第三条の二の規定を適用する。

2 派遣期間等がある者の減額率の算定に当たつては、当該派遣期間等における減額事由に相当する事由を減額事由とみなして、前条の規定を適用する。

第五条 次に掲げる者(以下「国等の職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける職員となつた場合においては、条例適用前の国等の職員として在職した期間、欠勤等の期間に相当する期間、週休日等に相当する日、一日の正規の勤務時間に相当する時間、部分休業等により勤務しない時間に相当する時間及び減額事由に相当する事由をそれぞれ条例の適用を受ける職員として在職した期間、欠勤等の期間、週休日等、一日の正規の勤務時間、部分休業等により勤務しない時間及び減額事由とみなして、第三条から第四条までの規定を適用する。

 区の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職した者

 地方公共団体派遣職員(特定の地方公共団体派遣職員を除く。)

 特定法人退職派遣者

 前三号に掲げるもののほか、区長が別に定める者

(一時差止処分の手続等)

第五条の二 港区職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年港区規則第二十号)第五条の二及び第五条の三の規定は、条例第二十一条の四第五項において準用する条例第二十一条の三の規定による勤勉手当に係る一時差止処分について準用する。この場合において、同規則第五条の二第一項中「条例第二十一条の二及び第二十一条の三」とあるのは「条例第二十一条の四第五項において準用する条例第二十一条の二及び第二十一条の三」と、同規則第五条の三第一項中「条例第二十一条の三第一項」とあるのは「条例第二十一条の四第五項において準用する条例第二十一条の三第一項」と、同規則第五条の三第三項中「条例第二十一条の三第五項」とあるのは「条例第二十一条の四第五項において準用する条例第二十一条の三第五項」と、同規則第五条の三第六項中「条例第二十一条の三第二項」とあるのは「条例第二十一条の四第五項において準用する条例第二十一条の三第二項」と、同規則第五条の三第八項中「条例第二十一条の三第三項又は第四項」とあるのは「条例第二十一条の四第五項において準用する条例第二十一条の三第三項又は第四項」と読み替えるものとする。

(勤勉手当基礎額の意義)

第五条の三 条例第二十一条の四第二項及びこの規則において、職員の勤勉手当基礎額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

 基準日において減免基準別表第一第十三号の適用を受けている職員でその給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額を半減されているものについては、当該半減された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において条例第十九条の二第一項第一号又は休職規則第四条第一項第一号若しくは第二項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

 基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業給付、傷病年金、休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員(以下「休業補償等受給職員」という。)については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において地公災法第三十条又は労災保険法第十二条の二の二第二項の規定により休業補償等を百分の七十に減額されている職員(以下「休業補償等減額受給職員」という。)については、それぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第六条の二に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(給与月額の意義)

第六条 条例第二十一条の四第二項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

 基準日において減免基準別表第一第十三号の適用を受けている職員でその給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額を半減されているものについては、当該半減された給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において条例第十九条の二第一項第一号又は休職規則第四条第一項第一号若しくは第二項の規定により給料、扶養手当及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

 基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第六条の二に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算割合)

第六条の二 条例第二十一条の四第四項の区規則で定める職員の区分は、基準日(基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における別表第三上欄に掲げる職員の区分とし、同項の職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合は、同表上欄に掲げる職員の区分に応じ、同表下欄に定める割合とする。

2 条例第二十一条の四第四項第一号の区規則で定めるもの及び同項第二号の区規則で定める職員は、別表第三上欄に掲げる職員とする。

(管理監督者に対する加算の対象職員及び加算割合)

第六条の三 条例第二十一条の四第四項の区規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、基準日等において別表第四上欄に掲げる職員(休職中の職員及び結核休養条例の適用を受けて休養している職員を除く。)とし、同項の給料月額に百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合は、同表上欄に掲げる職員の区分に応じ、同表下欄に定める割合とする。

(給料月額及び地域手当の意義)

第六条の四 条例第二十一条の四第四項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

 基準日において減免基準別表第一第十三号の適用を受けている職員でその給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額を半減されているものについては、当該半減された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において条例第十九条の二第一項第一号又は休職規則第四条第一項第一号若しくは第二項の規定により給料及び地域手当を減額されている職員については、当該減額された給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

 基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において休業補償等受給職員である者については、当該休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、それぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

2 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による合計額の計算の基礎となる給料の月額は、条例第六条の二に規定するその者につき定められている給料月額とする。

3 条例第二十一条の四第四項の管理又は監督の地位にある職員について百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じる給料月額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料月額をいう。

 基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日における給料月額

 基準日において休業補償等受給職員である者については、休業補償等を受ける事由がないとしたならば、当該職員が受けることとなる給料月額。ただし、基準日において休業補償等減額受給職員である者については、その百分の七十の額

 基準日において法第二十九条の規定によりその給料を減給されている職員については、当該減給された給料月額

 基準日において育児休業中の職員については、基準日現在において当該職員が受けるべき給料月額

4 育児短時間勤務職員等に係る前項の規定による給料月額の計算の基礎となる給料月額は、条例第六条の二に規定するその者につき定められている給料月額とする。

(支給額の調整)

第七条 次に掲げる者が、当該国又は他の地方公共団体等から勤勉手当等を支給される場合において、前各条の規定に基づいて勤勉手当を支給することが他の職員と均衡を失するときは、前各条の規定にかかわらず、区長が別に定めるところにより勤勉手当の額を調整して支給し、又は支給しないことができる。

 基準日前一月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となつた者

 基準日前一月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となつた者

(支給日)

第八条 勤勉手当の支給日は、次の各号に定めるところによる。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い金曜日とする。

 六月に支給する勤勉手当にあつては六月三十日

 十二月に支給する勤勉手当にあつては十二月十日

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(端数計算)

第九条 条例第二十一条の四第二項の勤勉手当基礎額及び給与月額(同条第四項の適用を受ける職員にあつては、同項の職務段階別加算額等を加算した額)にそれぞれ一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年三月一日から適用する。

2 昭和五十四年三月一日を基準日とする勤勉手当の支給日は、第八条の規定にかかわらず、昭和五十四年三月二十六日とする。

(平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に関する特例)

3 平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に関する第二条第二項第六号第三条第二項第三条の二第二項第六号及び第八条第一項の規定並びに別表第一及び別表第二の適用については、第二条第二項第六号中「六箇月間」とあるのは「三箇月間」と、第三条第二項中「八十日」とあるのは「四十日」と、第三条の二第二項第六号中「三以上」とあるのは「二以上」と、第八条第一項

「一 六月に支給する勤勉手当にあっては六月三十日

二 十二月に支給する勤勉手当にあっては十二月十日」

とあるのは、

「一 三月に支給する勤勉手当にあっては三月十五日

二 六月に支給する勤勉手当にあっては六月三十日

三 十二月に支給する勤勉手当にあっては十二月十日」

と、別表第一中「

百七十五日以上

百六十五日以上百七十五日未満

百五十五日以上百六十五日未満

百四十日以上百五十五日未満

百二十日以上百四十日未満

百日以上百二十日未満

八十日以上百日未満

六十日以上八十日未満

四十日以上六十日未満

二十日以上四十日未満

一日以上二十日未満

」とあるのは「

八十八日以上

八十三日以上八十八日未満

七十八日以上八十三日未満

七十日以上七十八日未満

六十日以上七十日未満

五十日以上六十日未満

四十日以上五十日未満

三十日以上四十日未満

二十日以上三十日未満

十日以上二十日未満

一日以上十日未満

」と、別表第二中「

九日以上

百分の百

七日又は八日

百分の七十

五日又は六日

百分の五十

四日

百分の三十

三日

百分の十

二日

百分の五

」とあるのは「

六日以上

百分の百

五日

百分の七十

四日

百分の五十

三日

百分の三十

二日

百分の十

」とする。

4 平成十年三月に支給する勤勉手当の基準日以降に新たに条例の適用を受けることとなった職員(第二条第二項第五号又は第五条の規定の適用を受ける者を除く。)の同年六月に支給する勤勉手当に関しては、前項の規定は、適用しない。

(平成十八年三月及び六月に支給する勤勉手当に関する特例)

5 平成十八年三月及び六月に支給する勤勉手当に関する第二条第一項第七号第三条第三項第三条の二第二項第七号第三項及び第五項並びに第八条第一項の規定並びに別表第一及び別表第二の規定の適用については、第二条第一項第七号中「六箇月間」とあるのは「三箇月間」と、第三条第三項各号中「八十日」とあるのは「四十日」と、第三条の二第二項第七号中「三」とあるのは「二」と、同条第三項中「三日」とあるのは「二日」と、同条第五項中「三十日」とあるのは「十五日」と、第八条第一項

「一 六月に支給する勤勉手当にあつては六月三十日

二 十二月に支給する勤勉手当にあつては十二月十日」

とあるのは

「一 三月に支給する勤勉手当にあつては三月十五日

二 六月に支給する勤勉手当にあつては六月三十日

三 十二月に支給する勤勉手当にあつては十二月十日」

と、別表第一中「

百七十五日以上

百六十五日以上百七十五日未満

百五十五日以上百六十五日未満

百四十日以上百五十五日未満

百二十日以上百四十日未満

百日以上百二十日未満

八十日以上百日未満

六十日以上八十日未満

四十日以上六十日未満

二十日以上四十日未満

一日以上二十日未満

」とあるのは「

八十八日以上

八十三日以上八十八日未満

七十八日以上八十三日未満

七十日以上七十八日未満

六十日以上七十日未満

五十日以上六十日未満

四十日以上五十日未満

三十日以上四十日未満

二十日以上三十日未満

十日以上二十日未満

一日以上十日未満

」と、別表第二一中「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が九日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が七日又は八日あること。

百分の七十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日又は六日あること。

百分の五十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の三十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の五

」とあるのは「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が六日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日あること。

百分の七十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の五十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の三十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の十

」と、同表二中「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の六十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の二十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の十

」とあるのは「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の六十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の二十

」とする。

6 平成十八年三月に支給する勤勉手当の基準日以降に新たに条例の適用を受けることとなつた職員(第二条第二項第五号又は第五条の規定の適用を受ける者を除く。)の同年六月に支給する勤勉手当に関しては、前項の規定は、適用しない。

(平成二十年六月に支給する勤勉手当に関する特例)

7 平成二十年六月に支給する勤勉手当に関する第二条第一項第七号第三条第三項並びに第三条の二第二項第九号第四項及び第六項の規定並びに別表第一及び別表第二の規定の適用については、第二条第一項第七号中「六箇月間」とあるのは「三箇月間」と、第三条第三項各号中「八十日」とあるのは「四十日」と、第三条の二第二項第九号中「三」とあるのは「二」と、同条第四項中「三日」とあるのは「二日」と、同条第六項中「三十日」とあるのは「十五日」と、別表第一中「

百七十五日以上

百六十五日以上百七十五日未満

百五十五日以上百六十五日未満

百四十日以上百五十五日未満

百二十日以上百四十日未満

百日以上百二十日未満

八十日以上百日未満

六十日以上八十日未満

四十日以上六十日未満

二十日以上四十日未満

一日以上二十日未満

」とあるのは「

八十八日以上

八十三日以上八十八日未満

七十八日以上八十三日未満

七十日以上七十八日未満

六十日以上七十日未満

五十日以上六十日未満

四十日以上五十日未満

三十日以上四十日未満

二十日以上三十日未満

十日以上二十日未満

一日以上十日未満

」と、別表第二一中「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が九日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が七日又は八日あること。

百分の七十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日又は六日あること。

百分の五十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の三十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の五

」とあるのは「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が六日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日あること。

百分の七十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の五十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の三十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の十

」と、同表二中「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の六十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の二十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の十

」とあるのは「

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の六十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の二十

」とする。

8 前項の規定は、次に掲げる者には適用しない。

 平成二十年三月一日(以下「特例基準日」という。)において再任用職員であつた者

 特例基準日以降に新たに条例の適用を受けることとなつた職員(平成十九年十二月二日から特例基準日の前日までの間に条例の適用を受ける職員として在職した期間がある者(前号に掲げる者を除く。)又は第五条の規定の適用を受ける者を除く。)

(昭和五六年四月一日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月三一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月二日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月三一日規則第一八号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 (前略)第二条の規定による改正後の東京都港区職員の勤勉手当に関する規則第五条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に新たに職員となる者について適用し、同日前に職員となつた者については、なお従前の例による。

(昭和六三年四月一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年六月三〇日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日規則第四七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区職員の勤勉手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年三月三〇日規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年六月に支給する勤勉手当に関する特例)

2 平成三年六月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の東京都港区職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項第六号、第三条第二項、第三条の二第二項第六号の規定並びに別表第一及び別表第二の規定の適用については、第二条第二項第六号中「六箇月間」とあるのは「三箇月間」と、第三条第二項中「八十日」とあるのは「四十日」と、第三条の二第二項第六号中「三以上」とあるのは「二以上」と、別表第一中「

百七十五日以上

百六十五日以上百七十五日未満

百五十五日以上百六十五日未満

百四十日以上百五十五日未満

百二十日以上百四十日未満

百日以上百二十日未満

八十日以上百日未満

六十日以上八十日未満

四十日以上六十日未満

二十日以上四十日未満

一日以上二十日未満

」とあるのは「

八十八日以上

八十三日以上八十八日未満

七十八日以上八十三日未満

七十日以上七十八日未満

六十日以上七十日未満

五十日以上六十日未満

四十日以上五十日未満

三十日以上四十日未満

二十日以上三十日未満

十日以上二十日未満

一日以上十日未満

」と、別表第二中「

九日以上

百分の百

七日又は八日

百分の七十

五日又は六日

百分の五十

四日

百分の三十

三日

百分の十

二日

百分の五

」とあるのは「

六日以上

百分の百

五日

百分の七十

四日

百分の五十

三日

百分の三十

二日

百分の十

」とする。

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第三条の二第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後の勤務期間について適用し、同日前の勤務期間については、なお従前の例による。

(平成四年三月三一日規則第一〇号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)

14 平成四年六月に支給する勤勉手当に係る平成三年十二月二日から平成四年三月三十一日までの期間の勤務期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の勤勉手当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一〇年二月二日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第六八号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 平成十年六月に支給する勤勉手当に係る同年三月二日から同月三十一日までの勤務期間の算定については、東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十年港区規則第六十号)付則第二条第一項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一一年一二月一六日規則第五三号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第四条及び別表第二の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二八日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日規則第九四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則の規定は、平成十二年十二月二日から適用する。

(平成一三年三月三〇日規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二一号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、第三条に一項を加える改正規定、第三条の二の次に一条を加える改正規定、第四条の改正規定(「第二十九条第一項」を「第二十九条」に改める部分を除く。)及び第六条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則の規定は、平成十四年六月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成一六年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年二月二八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三〇日規則第三七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二七号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 次の各号の表の職員の区分欄に掲げる職員に係る当該各号の表の年度の区分欄に掲げる年度におけるこの規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第六条の二第一項に規定する割合は、同項の規定にかかわらず、当該各号の表の年度の区分欄に定める割合とする。

 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成十九年度

平成二十年度

その適用を受ける給料表における職務の級が八級である職員のうち、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成十三年三月二十九日特別区人事委員会決定)別表一職務分類基準表(以下「職務分類基準表」という。)の職務分類基準(Ⅰ)における職務の級(以下「任用級(Ⅰ)」という。)が七級職であるもの

百分の十九

百分の十八

その適用を受ける給料表における職務の級が七級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が七級職であるもの

百分の十六

百分の十六

その適用を受ける給料表における職務の級が五級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が四級職であるもの

百分の九

百分の八

その適用を受ける給料表における職務の級が四級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が四級職であるもの

百分の六

百分の六

 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成十九年度

平成二十年度

平成二十一年度

平成二十二年度

平成二十三年度

行政職給料表(二)における職務の級が三級である職員又は二級である職員で、基準日等(改正後の規則第六条の二第一項の基準日等をいう。以下同じ。)における年齢が五十五歳以上であるもの(基準日等に五十五歳に達する者を含む。)のうち、職務分類基準表の職務分類基準(Ⅱ)における職務の級が一級職であるもの

百分の五

百分の四

百分の三

百分の二

百分の一

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

職員の区分

年度の区分

平成十九年度

平成二十年度

医療職給料表(一)における職務の級が三級である職員(平成十九年十二月三十一日において医療職給料表(一)における職務の級が四級であった職員を除く。)のうち、任用級(Ⅰ)が八級職であるもの

百分の十六

百分の十八

医療職給料表(一)における職務の級が二級である職員のうち、任用級(Ⅰ)が六級職であるもの

百分の十一

百分の十三

医療職給料表(一)における職務の級が一級である職員で、基準日等における初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十八号)第六条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数が五年以上であるもの(基準日等に五年に達する者を含む。)のうち、任用級(Ⅰ)が四級職であるもの

百分の六

百分の六

(平成一九年五月三一日規則第六四号)

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成一九年一〇月一一日規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年二月二九日規則第一一号)

この規則は、平成二十年三月一日から施行する。

(平成二〇年二月二九日規則第一二号)

この規則は、平成二十年三月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第四三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日規則第七五号)

この規則は、平成二十年七月十六日から施行する。

(平成二〇年一〇月一七日規則第一〇四号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二九号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則第五条の三第一項の規定の適用については、この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間、同条第一項各号列記以外の部分、第三号、第四号及び第六号中「給料及びこれに」とあるのは「給料及び扶養手当並びにこれらに」と、同項第一号中「半減された給料及びこれに」とあるのは「半減された給料、扶養手当及びこれらに」と、同項第二号中「給料及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び地域手当」と、「給料及びこれに対する地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び地域手当」と、同項第五号中「及び給料」とあるのは「、扶養手当並びに給料及び扶養手当」とする。

(平成二一年五月二九日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則第三条から第五条まで及び別表第一の規定は、平成二十一年十二月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成二二年三月二四日規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二三日規則第一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年一一月二八日規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二五日規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一一月二七日規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一一月二九日規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)第二条第一項第七号に規定する特別の事由のある場合(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十六条第一項に規定する要介護者の介護をするときに限る。)に該当することにより、港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)第二条の規定による職務に専念する義務の免除をされたことによる勤務しない時間については、この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則第三条の二第五項の規定は適用しない。

(平成二九年一一月三〇日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一四日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三十年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号。以下「一部改正条例」という。)付則第十五項の区規則で定めるものは、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、行政職給料表(一)の適用を受けていた職員でその属していた職務の級が三級又は四級であったもののうち職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成十三年三月二十九日特別区人事委員会決定)別表一職務分類基準表の職務分類基準(Ⅰ)における職務の級(以下「任用級(Ⅰ)」という。)が三級職であったものであって、施行日以後、引き続き行政職給料表(一)の適用を受け、その属する職務の級が一級であるもの(施行日の前日において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるものとする。

3 この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則第六条の二第一項及び別表第三の規定にかかわらず、平成三十年度に限り、次の各号に掲げる職員に係る一部改正条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第二十一条の四第四項の職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合は、当該各号に定める割合とする。

 施行日の前日において、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受けていた職員(以下「行(一)等適用職員」という。)でその属していた職務の級が七級であったものであって、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が五級であるもの(施行日の前日において再任用職員以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるもの 百分の十六

 施行日の前日において、行(一)等適用職員でその属していた職務の級が三級又は四級であったもののうち任用級(Ⅰ)が三級職であったものであって、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が一級であるもの(施行日の前日において再任用職員以外の職員であって施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずるもの 百分の三

(令和元年一〇月一七日規則第三六号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一一月二九日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月一六日規則第九〇号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則第三条の二第一項第六号の規定は、令和四年十二月以後に支給する勤勉手当の支給割合に係る欠勤等日数の算定について適用する。

(令和四年一〇月一二日規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。次項において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則(以下この項及び次項において「改正後の規則」という。)第三条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則第三条第一項の規定を適用する。

3 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第三条の二第四項、第六項及び第七項並びに第四条第二項の規定を適用する。

(令和四年一二月五日規則第一二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の勤勉手当に関する規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年三月三一日規則第二一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一日規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

欠勤等日数

割合

七日未満

百分の百

七日以上十三日未満

百分の九十五

十三日以上二十日未満

百分の九十

二十日以上三十日未満

百分の八十

三十日以上四十三日未満

百分の七十

四十三日以上五十六日未満

百分の六十

五十六日以上七十日未満

百分の五十

七十日以上八十三日未満

百分の四十

八十三日以上九十六日未満

百分の三十

九十六日以上百十日未満

百分の二十

百十日以上

百分の十

備考 この表の規定にかかわらず、勤務期間中に欠勤等の期間以外の期間がない場合又は勤務期間中に欠勤等の期間及び部分休業等により勤務しない時間がある場合において、勤務期間(週休日等を除く。)から欠勤等日数を減じた日数が一日未満となるときにおける割合は、零とする。

別表第二(第四条関係)

一 条例第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員以外の職員

減額事由

減額率

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が九日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が七日又は八日あること。

百分の七十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日又は六日あること。

百分の五十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の三十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の五

法第二十九条の規定により停職にされたこと。

一回につき百分の二十

法第二十九条の規定により減給にされたこと。

一回につき百分の十五

法第二十九条の規定により戒告にされたこと。

一回につき百分の十

二 条例第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員

減額事由

減額率

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が五日以上あること。

百分の百

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が四日あること。

百分の六十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が三日あること。

百分の二十

私事欠勤等の取扱いを受けた期間が二日あること。

百分の十

法第二十九条の規定により停職にされたこと。

一回につき百分の七十五

法第二十九条の規定により減給にされたこと。

一回につき百分の五十

法第二十九条の規定により戒告にされたこと。

一回につき百分の二十五

別表第三(第六条の二関係)

職員の区分

割合

行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が六級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級であるもの

百分の二十

行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員(以下「行(一)等適用職員」という。)でその属する職務の級が五級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が二級であるもの

百分の十五

(一)等適用職員でその属する職務の級が四級であるもの

百分の十

(一)等適用職員でその属する職務の級が三級であるもの、行政職給料表(二)の適用を受ける職員でその属する職務の級が四級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が一級であるもののうち基準日等における初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十八号)第六条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数が五年以上であるもの(基準日等に五年に達する者を含む。)

百分の八

行政職給料表(二)の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級であるもの

百分の六

行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が二級であるもの

百分の五

別表第四(第六条の三関係)

職員の区分

割合

行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が六級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級であるもの

百分の二十

(一)等適用職員でその属する職務の級が五級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が二級であるもの

百分の十五

港区職員の勤勉手当に関する規則

昭和54年3月23日 規則第15号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3類 事/第7章 職員手当
沿革情報
昭和54年3月23日 規則第15号
昭和56年4月1日 規則第20号
昭和57年3月31日 規則第21号
昭和62年3月2日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第18号
昭和63年4月1日 規則第17号
昭和63年6月30日 規則第27号
平成元年3月31日 規則第12号
平成2年12月20日 規則第47号
平成3年3月30日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第10号
平成10年2月2日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第68号
平成11年12月16日 規則第53号
平成11年12月28日 規則第57号
平成12年12月20日 規則第94号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第30号
平成18年2月28日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年5月31日 規則第64号
平成19年10月11日 規則第86号
平成20年2月29日 規則第11号
平成20年2月29日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第43号
平成20年7月14日 規則第75号
平成20年10月17日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年5月29日 規則第57号
平成21年11月30日 規則第77号
平成22年3月24日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第92号
平成23年3月23日 規則第11号
平成26年11月28日 規則第96号
平成26年12月25日 規則第104号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年11月27日 規則第88号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年11月29日 規則第148号
平成29年3月15日 規則第7号
平成29年11月30日 規則第48号
平成30年3月14日 規則第6号
令和元年10月17日 規則第36号
令和元年11月29日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年9月16日 規則第90号
令和4年10月12日 規則第109号
令和4年12月5日 規則第124号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第104号