○公有財産関係の条例及び規則の施行について

昭和五十年五月十日

港総経発第五〇九号

昭和五十年五月十日付をもつて公有財産関係の条例及び規則の施行について、次のとおり通達された。

公有財産関係の条例及び規則の施行について(通達)

東京都港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例及び東京都港区行政財産使用料条例並びに東京都港区公有財産管理規則が、一部改正され、昭和五十年四月一日付で施行されたので、これらの条例及び規則の施行にあたつては、下記の事項に留意のうえ、遺憾のないよう期せられたい。

なお、所属職員に対しても、この通達の趣旨の周知徹底を図られたい。

今般、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)の一部が改正された。これに伴い東京都港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年条例第九号)及び東京都港区行政財産使用料条例(昭和三十九年条例第十号)並びに東京都港区公有財産管理規則(昭和四十九年規則第三十四号)について必要な改正を行つたが、公有財産管理事務の一層適正かつ効率的な運用を図るうえから、公有財産の取得、保管及び処分に関する一般的事項を規定する東京都港区公有財産管理規則(以下「規則」という。)の構成に従い、特に留意すべき事項について示すと、次のとおりである。

第一 総則に関する事項

1 規則の内容及び性格(第一条)

(1) この規則は、法令及び条例に規定された事項を除き、区の公有財産の取得、保管及び処分に関する一般的、基本的事項を規定するものであり、その性格は、公有財産事務に従事する職員に対する訓令的規程であること。

(2) この規則の対象である公有財産の範囲については、法第二百三十八条第一項に規定されているところであるが、同条、同項第二号の船舶については、総トン数二十トン以上のものを公有財産として取り扱い、同条同項第六号の著作権については、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)上権利ありと認められるものであつても実質的に財産価値がなく、かつ、当該権利について第三者に譲渡し又は第三者をして使用させることが予想できないものは、規則に定める取扱いを要しないものとすること。

2 行政財産の保管(第五条)

(1) 二以上の部の事務・事業の用に供する財産のうち統一的に保管する必要があるものについては、区長が指定する部長が保管事務を行うこととしたこと。

(2) 統一的に保管を必要とする財産及びこれを保管する部長についての区長の指定は、関係部長(当該事案に関する決定権者をいう。)において協議の上総務部長を経由して行われる申請に基づき行うものであること。なお、総務部長において必要があると認めるときは、関係部長の申請を待たずに指定することがあること。

3 普通財産の管理(第六条)

無体財産権、有価証券及び出資による権利については、その性質上普通財産として整理し、その管理は総務部長が行うものであること。

部長等は、その所管の公有財産を良好の状態において管理することはもちろん、積極的に経済性を考慮して、効率的運用を図るよう努めるべきものであること。とくに、土地の保管については、区有地と隣接地の境界が確定している場合は、境界標を設置しておき、境界不明による不法占拠等の事態が起ることのないよう留意すべきものであること。境界標の設置等に伴う現地確認は、総務部立会いの上で行うこと。

第二 保管に関する事項

1 財産保管責任者(第十二条第十三条)

(1) 公有財産管理の責任体制を強化し、事務の適正かつ円滑な執行を期するため、財産保管責任者(以下「責任者」という。)を設置することとしたこと。

(2) 責任者は、部の所管財産について異動があったときは速やかに整理し、常に所管財産の現状を把握するように努めなければならないものであること。

また、責任者は、部の財産保管に関する事案のうち、部長決定を要するもの、港区公有財産管理運用委員会(以下「運用委員会」という。)の議を経ることを要するもの及び後記第五の三に定める総務部長協議を要するものについて必要な調整をするものとすること。

(3) 責任者の任命に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 責任者は部の財産保管を主管する課に必ず一名設置することとし、係長のうちから任命することとすること。

イ 責任者の任免について総務部長へ通知すること。

2 公有財産台帳(建物、工作物及び立木)(第十六条~第二十一条)

(1) 建物

ア 建物とは、土地に構築された物体であって屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、その目的とする用途に供しうる状態にある独立の不動産として登記できるもの及び建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)により、区分所有権の目的としうる部分をいう。

イ 建物の従物とは、当該建物の便益のために付加された造作物、建物に付加された独立した物で建物からの分離がその重大な損傷を伴う程度に密接に結合された物及び法令等により備え付けが義務づけられた建物に不可欠なものをいう。

(2) 工作物

ア 公有財産の種類のひとつである工作物とは、土地に人工的に構築され、その土地に定着した状態で一定の目的に継続的に使用される物体で、建物以外のものをいうものであること。

なお、土地に定着した状態とは、当該物体が土地と一体のものとして構築されている状態又は大規模な基礎工事により土地に定着している状態をさすものであること。

したがつて、当該物体の土地からの分離が当該物体に重大な損傷を与え、又は当該物体の固有の使用を不可能にする程度に土地に定着していることを要するものであり、その用法上、単に物体の動揺を防止するために地中に埋めこんだ場合、コンクリート、枕木等の基礎にボルト、釘等で固定した場合、簡易な基礎工事により土地に定着していて、位置の変動が容易にできる場合、解体、組立及び復元が容易にできる場合等は、土地に定着している状態とはいえないものであること。

イ 次に掲げる工作物は、区有地以外の土地に存するものを除き、土地の一部として取り扱うものであること。

(ア) 規則付表(乙)公有財産種目整理表(以下「種目表」という。)で雑工作物に整理される下水・土留・石垣・護岸・擁壁等土地の維持及び管理を目的とする工作物

(イ) 取得時又は構築時における価格が百万円以下である工作物

ウ 土地の一部として取り扱う工作物については、土地の台帳の沿革欄に名称、数量等を記載するものとすること。

(3) 立木

ア 公有財産の種類のひとつである立木は、次に掲げる立木をさすものであること。

(ア) 種目表に定める種目としての「立木」に該当する立木

(イ) 種目表に定める種目としての「樹木」に該当する立木で、高木類(別表第一に定める立木をいう。)にあつては地上高一・二メートルの位置における幹の周囲が三十センチメートルをこえるもの、高木類以外の立木(別表第二に定める立木をいう。)にあつては、一本当りの価格が一万円をこえるもの

(ウ) 種目表に定める種目として「竹」に該当する立木で、用材として束をもつて取引の対象となる財産的価値のあるもの

イ 公有財産の種類のひとつである立木以外の立木は、土地の一部とするものであること。

ウ 種目表に定める種目としての「立木」に該当する立木の台帳に記載する数量は、毎木調査若しくは標準地調査又はこれらに準ずる調査方法により算定するものであること。ただし、林分材積表、収獲表等がある場合は、これらを利用して数量を算定することができるものであること。

エ 立木の台帳に記載する数量の調査は、三年ごとに行うものであること。

オ 台帳に登録する立木の価格は、次に掲げるところによるものであること。

(ア) 種目表に定める種目としての「立木」に該当する立木の価格は、取得価格(運搬費、植込費等の費用を除く。)又は立木の樹種、樹令等に応じて市場価格逆算方式、若しくは費用価方式により算定する価格によるものであること。

ただし、これらの方法により難いものについては、適正な時価により決定した価格によることができるものであること。

(イ) 森林法その他の法令により禁伐又は伐採制限の指定を受けている保安林、各種制限林については、前記(ア)により算定した価格から禁伐の指定を受けているものにあつては七割を、伐採制限を受けているものにあつては五割を、それぞれ減額するものであること。

(ウ) 種目表に定める種目としての「樹木」及び「竹」に該当する立木の価格は、取得価格(運搬費、植込費等の費用を除く。)又は適正な時価により評定した価格によるものであること。

3 行政財産の貸付け及び行政財産である土地に対する地上権又は地役権の設定(第二十六条)

(1) 部の事務・事業の用に供する行政財産を規則第二十六条の規定に基づき貸し付け、及び行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合については、規則第五条の規定により行政財産を保管する部長からの依頼に基づき、総務部長が貸付事務を行うものであること。ただし、法第二百三十八条の四第二項第四号の規定に基づき行政財産を貸し付ける場合で、電柱、水道管、自動販売機等を設置させる目的であり、定例的、反復的に行われ、かつその面積、用途、貸付期間等から行政財産を保管する部長が行うことが適当であると総務部長が認める場合には、当該部長が貸付事務を行うことができるものであること。

(2) (一)の場合における貸付期間、権利金の徴収及び算定方法、用途指定及び担保物権の設定等については、すべて普通財産を貸し付ける場合と同様の取扱いをすることとし、これに関する規定を準用するものであること。

4 行政財産の使用許可

(1) 使用許可の範囲(第二十六条の二)

ア 行政財産は、法第二百三十八条の四第七項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができるものであるが、この場合においても、第二十六条の二各号に列挙する場合に限り、使用許可できるものであること。

イ 「前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき」とは、区の指導・監督を受けない団体が、実質的に区の事務・事業を補佐又は代行する場合に、その事務・事業の用に供するため使用させるとき、区に寄付する建物又は工作物を築造又は設置するため寄付しようとする者に使用させるとき等をいうもので、その処理にあたつては、慎重な配慮を要するものであること。

ウ 公の施設を指定管理者に管理させる場合、指定金融機関の事務室、新聞記者室又は区の施設に委託公衆電話(いわゆる赤電話)を設置させる場合等は、区の事務・事業遂行のため、あるいは契約履行場所として区が提供するものであるから、行政財産の目的外使用の範囲に入らないものであること。

エ 行政財産の使用許可は、あくまで例外的な措置であるから、使用させる公有財産については、必要最小限にとどめ、原則として現状のまま使用させることとし、容易に原状回復ができる状態にしておく必要があること。

(2) 使用許可の期間(第二十七条)

行政財産の使用許可の期間は、一年以内であること。ただし、使用目的からみて使用期間が長期にわたるものである場合は、例外的に一年を超えて使用許可をすることができるが、この場合においても、使用目的及び設置される工作物等の規模、構造を考慮して処理すべきであり、次に掲げる期間を超えてはならないものであること。

ア 電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させる場合又は区有地(行政財産)の上空に高圧線等の架設を認める場合 五年

イ 地域冷暖房施設を設置するために使用させる場合 五年

ウ 施設等において、当該施設の職員、利用者等の利便に供する目的で、食堂、売店等を設置するために使用させる場合 五年

エ アからウまでに掲げる場合以外の場合 三年

なお、使用期間を更新するときは、新規の使用許可として処理すべきものであること。

(3) 使用料の減免(第二十八条、使用料条例第五条)

ア 行政財産の使用料を減免できる場合については、港区行政財産使用料条例(以下「使用料条例」という。)第五条各号に列挙されているが、このうち第四号に規定する「その他特に必要があると認めるとき」とは、具体的な個々の事案について、使用目的及び地方公共団体としての区の立場等を考慮して特に減免の必要があると認める場合についてのみ適用すべきもので、次に掲げる場合等をいうものであること。

(ア) 区の指導・監督を受けない団体が、実質的に区の事務・事業を補佐又は代行する場合に、その事務・事業の用に供するため、土地、建物又は工作物を使用させるとき。

(イ) 区に寄付する建物又は工作物を築造又は設置するため、土地、建物又は工作物を使用させるとき。

(ウ) 工事請負契約、事業委託契約等による必要な限度内で、土地、建物、工作物又は船舶を使用させるとき。

(エ) 主として職員又は施設利用者の利便に供するため、低廉な価格又は料金で、食堂、売店等を経営させる目的をもつて庁舎、学校及び社会福祉施設等の一部を使用させるとき。

(オ) 低廉な価格で清涼飲料水等を販売するため、自動販売機を設置させる目的をもつて公用又は公共用施設の一部を使用させるとき。

(カ) 事件、事故、災害その他緊急事態の発生により応急施設として土地又は建物を臨時的に使用させるとき。

イ 使用料減額の割合については、使用目的の公共性、重要性及び区の事務・事業におよぼす効果等を勘案して決定すべきものであること。又、災害等のため行政財産を使用できなかつた場合の減免は、当該財産を使用目的に供しえなかつた程度及び期間を考慮して決定すべきものであること。

(4) 使用料の徴収(使用料条例第六条)

ア 行政財産の使用料は、使用許可の全期間について、その期間の初日までに納入させるものであること。ただし、この全額前納の原則の例外として、特別の理由があると認めるときは、納付期限を別に指定して後納させ、又は分納して納入させることができるものであること。

イ 「特別の理由があると認めるとき」とは、国、都、他の地方公共団体において予算措置等の理由から前納ができないとき、使用期間が長期にわたるとき、使用料の額が著しく多額で一時に納付させることが困難なとき等をいうものであること。

ウ 使用料に、使用許可する公有財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費が含まれていない場合は、使用料のほかに、これらの経費を徴収しなければならないものであることに留意すること。

(5) 行政財産の使用許可(第二十九条)

ア 行政財産を使用しようとする者からは、所定の事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させ、審査の結果使用許可を決定したときは、所定の事項を記載した行政財産使用許可書を交付し、又、使用を許可しないものと決定したときは、不許可の通知をしなければならないものであること。

イ 行政財産の使用許可は、すべて行政処分として処理すべきものであるから、行政処分の付款として定める許可条件が重要な意味をもつものであることに十分留意すること。

又、使用許可及び使用料の徴収に関しての審査請求及び処分の取消しの訴えの提起について教示する必要があるものであること。

なお、不許可の通知をする場合においても、同様に審査請求及び処分の取消しの訴えの提起について教示する必要があること。

ウ 行政財産使用許可申請書の標準様式は別紙第一、行政財産使用許可書の標準書式は別紙第一の二のとおりとすること。

5 普通財産の貸付け

(1) 貸付期間更新の制限(第三十一条)

ア 貸付期間は更新することができるが、一時使用の目的の貸付けであるにもかかわらず、毎年期間を更新して使用させることは適正な貸付方法ではないので、一時使用の目的で貸し付けた場合の期間更新は、当初の貸付時から通算して二年を超えてはならないものとしたこと。

イ 建物の所有を目的として、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときの貸付期間は五十年とし、期間の更新はできないものであること。

また、本条第二項の規定により五十年を超える貸付期間を設定するに当たつては、当該土地等の利用計画等を考慮して、特に必要があると認める場合についてのみ適用すべきものであること。

なお、定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によつて行うこと。

ウ 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第二十三条に規定する事業用定期借地権等(以下「事業用定期借地権等」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときの貸付期間は、十年以上五十年未満の範囲内とし、期間の更新はできないものであること。

なお、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によつて行うこと。

エ 借地借家法第三十八条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により建物を貸し付けるときの貸付期間は、二十年以内とし、期間の更新はできないものであること。

また、本条第二項の規定により二十年を超える貸付期間を設定するに当たつては、当該建物等の利用計画等を考慮して、特に必要があると認める場合についてのみ適用すべきものであること。

なお、定期建物賃貸借契約は、公正証書によって行うこと。

オ 一時使用のため建物を貸し付けるとき及び定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除くほか、建物を貸し付けるときの貸付期間は、十年以内とするものであること。

また、本条第二項の規定により十年を超える貸付期間を設定するに当たつては、当該建物等の利用計画等を十分に考慮して、PFI事業の用に供する場合その他の特に必要があると認める場合についてのみ適用すべきものであること。

カ 本条第五項ただし書の「特に必要があると認めるとき」とは、当該一時使用の目的が公共性、公益性を有し、かつ、区としてその目的達成に真に協力する必要があるとき及び区が自ら公有財産を有効に活用するために土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける必要があるときをいうものであること。

なお、区が自ら公有財産を有効に活用するために土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けた場合の期間の更新については、当初の貸付時から通算して五年を超えてはならないものであること。

(2) 権利金の徴収(第三十四条第三十五条)

ア 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合には、一時使用のため貸し付けるとき又は定期借地権若しくは事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付けるときを除き、従来より所定の権利金を徴収するものとされていたが、さらに堅固な工作物設置の目的で土地を貸し付ける場合についても、権利金相当額を徴収するものとしたこと。

イ 権利金は、延納の特約をする場合を除き、当該財産の引渡前にその全額を徴収しなければならないものであること。

特別の理由があると認められる場合には、五年以内の期間において延納の特約をすることができるが、権利金の性格上、安易に延納を認めることは妥当でないので、その処理については慎重な配慮を要するものであること。

ウ 延納を特約する場合における利息及び担保については、売払代金等の延納の場合と同様であること。

(3) 保証金の徴収(第三十四条の二)

ア 建物の所有を目的とし、定期借地権を設定して土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合又は専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、事業用定期借地権等を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合には、権利金は徴収しないものとするが、土地の確実な返還、契約続行及び建物取壊費用充当等の担保として、保証金を納めさせること。

イ 本条第一項に定める保証金の額は、貸し付ける土地の近傍類似の賃貸事例を考慮の上、別途区長が決定すること。

ウ 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、契約の相手方に返還するものであるが、区において建物取壊費用充当等があつた場合においては、それに要した費用を差し引いた上で返還すること。

なお、保証金の返還に際しては利子は付けず、元金のみを返還すること。

(4) 敷金の徴収(第三十四条の三)

ア 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、敷金を納めさせること。

イ 敷金の額は、適正な貸付料月額に適正な倍率を乗じた金額をもつて定めることとし、その適正な倍率については、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮の上、別途区長が定決定すること。

ウ 「未納の貸付料その他の債務」とは、未納の貸付料及びその遅延利息だけでなく、契約終了後、建物明渡しまでに生ずる貸付料相当の損害金、区において原状回復に要した費用等当該賃貸借契約に関して区に対して負う一切の債務をいうものであること。

エ 敷金を未納の貸付料その他の債務の弁済に充当する場合は、敷金から充当額を差し引いた上で返還すること。

なお、敷金の返還に際しては利子を付けず、元本のみを返還すること。

オ 定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の類似の取引において権利金を徴収する慣行がある場合は、敷金を徴収せず、権利金を徴収できること。

カ 前項の権利金を徴収する慣行がある等の場合において、定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときは、権利金相当額を敷金として納めさせること。

(5) 用途指定の貸付け(第三十七条)

ア 港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(以下「交換条例」という。)第四条第一項及び第五条の規定により、貸付料を無償にし、又は減額して貸し付ける場合及び権利金を減免して貸し付ける場合には、用途指定を付するものとすること。

イ 用途を指定して貸し付ける場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を当該貸付契約書に指定しておくものとすること。この場合、用途指定の期間は貸付期間中とすること。

6 普通財産の引継(第三十九条第四十条第四十六条)

行政財産の用途廃止によつて生じた普通財産は、総務部長に引き継ぐのが原則であるが、特定の財産について総務部長が必要と認めるときは、引き続き当該部長に保管させることができ、さらに当該部長に処分させることもできるものであること。

なお、引き続き当該部長に保管させ、又は処分させることについての決定は後記第五の三に定める用途廃止について総務部長協議の際に行うものであること。

7 引継手続等(第四十一条第四十三条)

(1) 行政財産の用途廃止によつて生じた普通財産の引継及び用途変更に伴う所管換は、原則として、当該財産の所在する場所において関係職員の立合いのうえ公有財産引継書(公有財産台帳、付属図面、その他の資料を添付すること。)及び公有財産受領書の授受により行うものであること。

(2) 所管換とは、部長間において公有財産の所管を移すことをいうものであるが、行政財産の用途廃止によつて生じた普通財産の総務部長への引継は、引継、引受として、所管換とは別に整理することとしたものであること。

8 有償所管換等(第四十三条の二)

所属を異にする会計間における公有財産の所管換若しくは所属換又は使用は、原則として有償で整理すべきものであり、これは、公有財産の取扱いにおいて特別会計の独立性を乱さないための趣旨のものであるからこの場合の価格は、適正な評定価格で行うべきものであること。ただし、予算執行上その他やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを無償にし、又は協議による価格により処理することができるものであること。

第三 処分に関する事項

1 普通財産の交換(交換条例第二条)

(1) 普通財産を交換できる場合は、区において必要があるとき、又は国、地方公共団体その他公共団体において、公用、公共用に供するため、区の普通財産を必要とする場合に限られるものであること。

(2) 交換により取得し、又は提供する財産の種類はその効用において同一種類のものであることを原則とし、同一種類以外の財産の交換は例外的な取扱いとするものであること。

(3) 交換差金について制度を設け、高価な財産の価額の四分の一をこえる差額を生ずる場合は、交換できないものとしたこと。

(4) 普通財産の交換を行う場合は、議決事件のいかんを問わず、適切な時期に議会に報告した上で、具体的な手続を執ること。

2 売払代金等の延納(第四十四条第四十四条の二)

(1) 普通財産の売払い又は交換において、当該財産の引渡後に売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」と総称する。)を納付させる延納制度については、政令第百六十九条の七第二項に規定されているところであるが、この運用は例外的な制度として必要最小限の範囲内にとどめるべきものであること。

(2) 普通財産を一般競争入札又は指名競争入札により売り払う場合にあつては売払代金の延納は認めないものであること。ただし、予定価格が高額である場合又は公益上の目的等に用途を指定して売り払う場合等であつて、かつ、売払代金を一時に納付させることが困難であると認められるときは、延納を認めることができるものであること。なお、売払代金の即納を条件として入札を行つたときは、延納は認めないものであること。

(3) 普通財産を随意契約により売り払い、又は交換する場合にあつては、売払い又は交換の相手方の事業、収入、資産等の状況を調査し、売払代金等を一時に納付させることが困難であり、かつ、将来の納付が確実と認められるときに限り、売払代金等の延納を認めることができるものであること。

(4) 延納の特約がなされた売払代金等の第一回の納付金は、当該財産の引渡前に納付させなければならないものであり、その金額は売払代金等の一割以上に相当する額とするものであること。又、所有権移転登記は、当該財産を担保として徴する場合又は銀行が保証する場合を除き、売払代金等が完納されるまで留保するものであること。

(5) 売払代金等について延納の特約をする場合は、原則として物的担保すなわち、国債、東京都債、土地、建物その他確実と認める担保を徴しなければならないものであるが、この場合の物的担保の取扱いについては、次に掲げる事項に留意すること。

ア 公売に付しても換価が非常に困難であると認められる財産又は担保の実効がない程度に価額が低下するおそれがあると認められる財産は、担保として徴しないこと。

イ 担保として提供させる財産については、抵当権等の担保物権の設定の有無を調査し、原則として弁済の最優先順位を確保できる場合に限り、担保として徴することができるものであること。この場合において、当該財産が登記できる財産であるときは、登記簿謄本を提出させること。

ウ 売払い又は交換のために引き渡した財産を担保として徴することができる場合は、当該財産のほかに適当な財産を担保として徴することが困難である場合に限るものであること。なお、当該財産がその形状又は付近の状況により一宅地をなさない土地である場合は、隣接する土地が一宅地をなす土地(当該土地に隣接する土地をあわせて一宅地をなす場合を含む。)であり、かつ、隣接するとともに共同抵当権を設定させることができる場合を除き、担保として徴することができないものであること。

エ 担保として提供させる財産が、滅失き損のおそれがある場合は、当該財産についてその所有者を被保険者とする損害保険契約を締結させ、被保険者の取得する保険金請求権について質権を設定させる必要があること。

オ 担保として提供させる財産は、延納代金(売払代金等から売り払い、又は交換する財産の引渡前に納付させる金額を控除した金額をいう。以下同じ。)の金額と当該延納代金に対する二年分の利息に相当する金額との合計額以上の担保価値を有するものであること。ただし、当該財産の担保価値がこれに満たない場合であつても、その不足額について後記(6)から(12)までに定めるところにより、保証人を立てさせることができるときは、この限りでないものであること。

カ 担保として提供させる財産の担保価値は、国債、東京都債にあつては港区契約事務規則(昭和三十九年規則第六号)第十四条第一号に規定する金額、土地、建物にあつては港区契約事務規則に定める契約担当者等が時価により評定した価額の七割以内において決定する価額、その他のものにあつては契約担当者等が決定する価額とすること。

キ 土地又は建物の担保の決定にあたつては、次に掲げる事項に留意すること。

(ア) 建物を担保として提供させる場合において、当該建物に借家権が設定されているときは、当該建物の価格は借家権価格相当額を控除した価格とすること。

(イ) 土地を担保として提供させる場合において、当該土地に建物があるとき、又は地上権等が設定されているときは、当該土地の価格は借地権価格相当額、地上権価格相当額等を控除した価格とすること。

ク 売払代金等の延納期間中に担保物の担保価値が減少したと認められるときは増担保又は代りの担保を、担保物が、滅失したときは代りの担保を、それぞれ提供させなければならないものであること。

ケ 売払代金等が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならないものであること。

(6) 物的担保の提供に代えて保証人を立てさせることができる場合は、確実な物的担保を徴することが困難であると認められる場合で次の各号の一に該当するとき、又は確実な金融機関を保証人として立てさせる場合に限るものであること。

ア 売払い又は交換における延納代金の金額と、当該延納代金に対する二年分の利息に相当する金額との合計額(前記(5)のオ、ただし書の場合にあつては、不足額)が五百万円以下であるとき。

イ その形状又は付近の状況により、一宅地をなさない土地を売り払う場合において、隣接する土地の所有者又は使用者若しくは当該土地の占有者に売り払う以外に処分することができないと認められるとき。

(7) 保証人を立てさせる場合(確実な金融機関が保証する場合を除く。以下(8)(9)(11)及び(12)において同じ。)は連帯保証契約を締結するものとすること。この場合においては、強制執行認諾の条件を付した公正証書を作成しておくものとすること。

(8) 保証人は、東京都の区域及びこれに隣接する県の区域内等で交通至便な場所に住所を有する者であり、かつ、債務を十分に担保できると認められる額の所得又は固定資産を有する者であること。

(9) 所得又は固定資産を有する者であつても、次の各号の一に該当する者は、原則として保証人となることができないものであること。

ア 売払い又は交換の相手方の配偶者又は同居の親族である者

イ 売払い又は交換の相手方が会社又はその会社の役員いずれか一方である場合において、保証しようとする者が他の一方である者

ウ 別に普通財産の売払代金等について区と延納の特約をしている者又は延納の特約をする予定の者

エ 別に普通財産の売払代金等についてその支払いを保証するため、区の保証契約を締結し保証人となつている者又は保証人となる予定の者

(10) 保証人を立てさせる場合においては、住所及び人格を証明する書類として住民票抄本又は資格証明書を、所得を証明する書類として所得証明書、住民税納税証明書等を、固定資産の額を証明する書類として固定資産課税台帳登録額証明書を提出させること。

(11) 所得を有する保証人を立てさせる場合においては、その者の年令、職業、事業等の状況から判断して延納の全期間にわたり同一程度の所得を継続的に確保できるかどうか検討する必要があること。

(12) 固定資産を有する保証人を立てさせる場合においては、その固定資産について抵当権等の担保物件の設定の有無、換価処分の難易等を物的担保を提供させる場合に準じて調査する必要があること。

3 用途指定の売払い

(1) 交換条例第三条第一項第一号及び第二項の規定により、時価よりも低い価格で売り払う場合には、用途指定を付するものとすること。又同条第一項第一号の規定により譲与する場合についても同様であること。ただし、次に該当する場合は、用途指定を付さないことができるものであること。なお、留意すべき事項は、前記第二の5、(3)イに示したものと同様であること。

ア 道路又は公共溝渠の敷地の用に供されている土地を、引き続き当該道路又は公共溝渠の敷地として使用される場合で、地方公共団体に譲渡するとき。

イ その形状又は付近の状況により一宅地をなさない土地で、公の施設の用に供されているものを、引続き当該公の施設の敷地として使用させる場合で、地方公共団体に譲渡するとき。

ウ 公の施設の用に供されている工作物を、引き続き当該公の施設の用として使用させる場合で、地方公共団体に譲渡するとき。

(2) 用途指定の期間は、売払いの場合にあつては十年、譲与の場合にあつては二十年とするものであること。ただし、譲与する物件が建物、工作物等の場合にあつては、当該物件の耐用年数を考慮して相当な期間を定めることができるものであること。

なお、次に該当する場合で、やむを得ないと認められるときは、譲受人の願出に基き、指定した用途の変更又は廃止を承認することができるものであること。

ア 譲受人において、その財産を指定した用途以外の公用又は公共用に供する必要があるため、指定した用途を変更する必要があるとき。

イ 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体にその財産を譲渡する必要があるとき。

ウ その他前記、ア又はイに準ずるとき。

第四 契約事務の処理

公有財産の買入れ、売払い、貸付等に係る契約事務の処理については、この規則に定めるもののほか、港区契約事務規則の定めるところによるものであること。

第五 その他に関する事項

1 運用委員会付議(第四十七条)

(1) 運用委員会に付議すべき事項は、行政財産の使用許可、行政財産の貸付け及び行政財産である土地に対する地上権又は地役権の設定、普通財産の貸付け、売払い、譲与、交換、出資及び支払手段としての使用に関する事項とし、用途廃止、用途変更、所管換改築、移築、移転等の内部処理事務については、付議事項から除外することとしたこと。

(2) 公有財産の管理に係る方針の策定を新たに付議事項としたこと。これは公有財産の処理について総合的に調査・審議するものであること。

(3) 本条ただし書の規定により運用委員会の付議を省略できるものについての区長の指定事項は、別紙第二のとおりであること。ただし、別紙第二に掲げる事項であつても、総務部長において必要があると認めるときは、付議することができるものであること。

(4) 運用委員会における円滑、かつ能率的な調査審議を図るため、部長(当該事案に関する決定権者をいう。)は、運用委員会に付議しようとするときは、あらかじめ契約管財課長に協議しなければならないものとすること。

2 港区財産価格審議会付議(第四十九条)

有価証券及び出資による権利を除き、普通財産の管理(取得、保管、処分)に係る予定価格並びに行政財産の使用料及び行政財産の貸付け及び行政財産である土地に対する地上権又は地役権の設定に係る予定価格の決定に際しては、港区財産価格審議会(以下「価格審議会」という。)に付議しなければならないことは従前どおりであるが、本条ただし書の規定により価格審議会の付議を省略できるものについての区長の指定する事項は、別紙第三のとおりであること。

また、財産の借受料についても、普通財産の管理に係る予定価格等と同様に価格審議会に付議するものであるが、付議を省略できるものについては、別紙第四のとおりであること。ただし、別紙第三、第四に掲げる事項であつても、総務部長が必要であると認めるときは、付議することができるものであること。

なお、所属を異にする会計間の所管換等内部処理事務に係る価格又は料金については、付議を要しないものであること。

3 総務部長協議

公有財産に関する事務の適正かつ効率的処理を図るため、部長等は次に掲げる事項については、総務部長に協議しなければならないものとすること。ただし、次に掲げる事項に該当する場合であつても、定例的、反復的に行なわれる事案にあつては、その包括的な処理方針について総務部長に協議することができるものであること。この場合において、総務部長は、当該処理方針に基づく個々の事案の処理については、協議を省略させることができるものであること。

(1) 規則第四十七条ただし書の規定により区長が指定する事項に関すること。(別紙第二の第一の4の(1)のうちの電話ボックス、11、15及び17、第二中の4の(1)のうちの電話ボックス、15及び17、第五の5、7及び8の場合は総務部長への協議を不要とする。)

(2) 公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに係る価格及び料金の評定に関する事務の適正かつ効率的処理を図るため、部長等は、規則第四十九条ただし書の規定により区長が指定する事項については、総務部長に協議しなければならないものとすること。

(3) 行政財産の用途廃止又は用途変更に関すること。

(4) 他の部長等への使用承認(行政委員会への使用承認を含む。)に関すること。

(5) 権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に関すること。

(6) 建物、工作物(第二の2の(1)のイに該当する工作物を除く。)又は立木等の取壊し等に関すること。

(平成一〇年四月一日)

この通達は、平成十年四月一日から施行する。

施行期日 平成十二年三月二十一日

施行期日 平成十五年四月一日

施行期日 平成十八年四月一日

施行期日 平成十九年四月一日

(平成二一年三月三一日二〇港総契第一〇二一号)

この通達は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日二一港総契第一〇〇七号)

この通達は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年四月一日五〇港総経発第五〇九号)

この通達は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年七月一日二五港総契第七六一号)

この通達は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年七月三一日二六港総契第一二七四号)

この通達は、平成二十六年八月一日から施行する。

(平成二六年一一月一日二六港総契第一七八九号)

この通達は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(平成二七年六月一日二七港総契第七二二号)

この通達は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日二七港総契第三〇〇三号)

この通達は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年八月二三日二八港総契第一三七六号)

この通達は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成二八年一二月一日二八港総契第二二六六号)

この通達は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月二日三〇港総契第一六七四号)

この通達は、平成三十年十月二日から施行する。

(平成三〇年一二月一三日三〇港総契第二二四一号)

この通達は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和元年七月一日三一港総契第一四四五号)

この通達は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年一一月一日三港総契第一八四一号)

この通達は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和五年三月三十一日四港総契第三二九六号)

この通達は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第二の2の(2)のア関係)

高木類一覧表

針葉樹

常緑広葉樹

落葉広葉樹

かいずかいぶき

かや

こうやまき

らかんまき

このてがしわ

だいすぎ

ひまらやすぎ

いとひば

かまくらひば

ちやぼひば

とうひ

らくうしよう

りきだまつ

メタセコイヤ

あかまつ

くろまつ

からまつ

いちい

さわら

ひのき

ひむろすぎ

よしのすぎ

しのぶひば

につこうひば

かなめもち

かくれみの

げつけいじゆ

くすのき

くろがねもち

さざんか

しいのき

たいさんぼく

たぶのき

つばき

ひいらぎ

まてばしい

もつこく

もくせい

やまもも

さんごじゆ

しらかし

とうねずみもちまさき

ユーカリ

あおぎり

あきにれ

いちよう

うめ

えのき

えんじゆ

とうかえで

とちのき

かつら

こうばい

けやき

こぶし

ざくろ

さとざくら

さんしゆ

そめいよしの

やえざくら

しだれざくら

ひがんざくら

さるすべり

しやらのき

ねむのき

はくもくれん

はくうんぼく

のむらもみじ

やなぎ

ゆりのき

ふじ

あかめがしわ

いいぎり

えごのき

おおしまざくら

やまざくら

くぬぎ

さいかち

しらかば

しなのき

しんじゆ

そろのき

すずかけのき

とねりこ

なら

にせあかしや

はぜのき

はんのき

ぽぷら

みずき

むくえのき

やまもみじ

備考 高木類とは、いわゆるきよう木類を指し、根、幹及び樹冠(幹の上部にあつて四方に分岐した多数の小枝及び葉から成る部分)の区分が明確で、主幹が明らかに認められるものをいう。

別表第2(第二の2の(2)のア関係)

低木類一覧表

常緑類

落葉樹

生垣用樹類

あすなろ

あせび

アベリア

いぶき

あおき

いぬつげ

うばめがし

おおむらさきつつじ

かんつばき

きずた

きようちくとう

きりしまつつじ

きやらぼく

きんしばい

くちなし類

くさつげ

コトネアスター

さつき

しやりんばい

じんちようげ

せんりよう

ちや

つつじ類

つるまさき

つばき

つげ

ていかからず

とべら

ときわまんさく

なわしろぐみ

なんてん類

なぎいかだ

ねずみもち

はくちようげ

はまひさかき

ひいらぎなんてん

ひぎり

ひさかき

ふいりまさき

ベリベリス

まんりよう

やつで

あじさい

アメリカはなずおう

アメリカばいかうつぎ

いばたのき

うめもどき

うつぎ類

えにしだ

おうばい

がくあじさい

がまずみ

かいどう

こでまり

しじみばな

しなれんぎよう

しようせんれんぎよう

つた

つるばら

どうだんつつじ

とさみずき

にしきぎ

にわとこ

はまなす

はぎ類

ひゆうがみずき

ふよう類

ぼけ

まんさく

むくげ

めぎ

しもつけ類

しろやまぶき

やまぶき

いぬつげ

かいずかいぶき

からたち

かなめもち

さわら

さんごじゆ

どうだんつつじ

につこうひば

ねずみもち

ひいらぎもくせい

ピラカンサス

まさき

備考 低木類とは、いわゆるかん木類を指し、幹が地表で分岐して株立を成し、幹と樹冠との区別が明確でなく、一般に樹高が低く、枝及び葉が繁茂するものをいう。

別紙第1

 略

別紙第1の2

 略

別紙第2

港区公有財産管理運用委員会に付議することを要しないもの

第1 行政財産の使用許可又は普通財産の貸付けで、次に掲げるとき。

1 道路若しくは水路又はそれらの工事の用に供するため、国又は他の地方公共団体に土地又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

2 学校、児童遊園その他公共用に供するため、国又は他の地方公共団体に、1,000平方メートル未満の土地を使用させ、又は貸し付けるとき。

3 首都高速道路又はその工事の用に供するため、首都高速道路株式会社に土地を使用させ、又は貸し付けるとき。

4 次の工作物設置のため、国、他の地方公共団体、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電気通信事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス事業者に、土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

(1) 郵便ポスト、電話ボックス(建物内に公衆電話を設ける場合を含む。)、電柱(送電塔を除く。)又は電線(高圧線を除く。)

(2) 水道管、下水管、ガス管、ガス整圧器、変圧塔又は電話自動交換機

5 防火貯水槽、防犯カメラその他災害防止又は保安上の施設等の用に供するため、国又は他の地方公共団体に土地、建物又は工作物等を使用させ、又は貸し付けるとき。

6 大気環境、騒音、振動等の調査の用に供するため、国又は他の地方公共団体に、土地、建物又は工作物等を使用させ、又は貸し付けるとき。

7 有線テレビジョン放送事業者に土地又は建物を使用させ、又は貸し付けるとき。

8 区有地内に設置された道路又は水道管若しくは下水管を、隣接する土地の所有者又は使用者に使用させるとき。

9 区有地内に、水道管、下水管又は看板その他標識の設置のため、隣接する土地所有者、使用者等に土地を使用させ、又は貸し付けるとき。

10 隣接する土地の所有者又は使用者(工事業者等を含む)がその土地を利用するため使用させ、又は貸し付けることがやむを得ないと認める場合で1年以内の期間を限つて土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

11 事件、事故、災害その他緊急の必要により、3か月以内の期間を限つて使用させ、又は貸し付けるとき。

12 区に寄付する物件の築造又は設置のため、土地、建物又は工作物を使用させ、又は貸し付けるとき。

13 区が施行する工事の請負人が、その工事の用に供するため、土地、建物、工作物等を必要とする場合に、当該土地、建物、工作物等を使用させ、又は貸し付けるとき。

14 国又は他の地方公共団体その他公共団体が施行する工事について当該団体又は工事の請負人が、その工事の用に供するため、土地、建物又は工作物等を必要とする場合に、当該土地、建物又は工作物等を使用させ、又は貸し付けるとき。(3に掲げるときを除く。)

15 講演会、研究会、展示会その他催し物等のため、1か月以内の期間を限つて土地又は建物を使用させ、又は貸し付けるとき。

16 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより、中央選挙管理会又は他の地方公共団体の選挙管理委員会が設置するポスター掲示場、投票所又は開票所等のため土地、建物又は工作物等を当該選挙管理委員会等に使用させ、又は貸し付けるとき。

17 主として職員又は施設利用者の利便に供するため、食堂又は売店等を経営させる目的をもつて建物を使用させ、又は貸し付けるとき。

18 主として施設利用者の利便に供するため、自動販売機、複写機、証明写真機、不用品等回収箱、募金箱、掲示板、又は現金自動預入支払機を設置させる目的をもつて土地又は建物を使用させ、又は貸し付けるとき。

19 公共事業の施行に伴う代替地をその売払契約締結後代金納入までの間、被補償者に貸し付けるとき。

20 国又は地方公共団体の公用又は公共用に供するため、1年以内の期間を限つて使用許可した行政財産について使用許可の更新を行うとき。

21 職員団体本来の活動の用に供するため、1年以内の期間を限つて使用させ又は貸し付けた建物についてその更新を行うとき。

22 著作権に出版権を設定し、又は著作権の利用の許諾を与えるとき。

23 前各号のほか、評価額が2,000万円未満の財産を貸し付けるとき。

第2 第1の1から6まで、11から13まで及び15から22までに掲げる使用許可又は貸付等についての使用料の減免又は貸付料等の減免(別に定める減免基準がある場合で基準によらない減免をするときを除く。)

第3 一時貸付中の普通財産について、1年以内の期間を限つて行う期間の延長及び貸付料の減免

第4 土地を交換する場合において、いずれか大きい方の面積が、100平方メートル未満で、かつ、いずれか高価なものの価額が2,000万円未満のものであるとき。

第5 普通財産の売払い又は譲与で次に掲げるとき。

1 道路又は水路の用に供するため、東京都、特別区又は市町村に土地又は工作物を売り払い、又は譲与するとき。

2 道路又は水路の用に供するため、国に100平方メートル未満の土地を売り払い、又は譲与するとき。

3 学校、児童遊園その他公共用に供するため、国又は他の地方公共団体に、その形状又は付近の状況により一宅地をなさない土地を売り払い、又は譲与するとき。

4 防火貯水槽その他災害防止又は保安上の施設の用に供するため、国又は他の地方公共団体に土地又は工作物を売り払い、又は譲与するとき。

5 公共事業の施行に伴う代替地を、被補償者に売り払うとき。

6 土地の形状又は付近の状況により一宅地をなさない土地を、隣接する土地の所有者又は使用者に売り払うとき。

7 区において取りこわし等をした後の土地を利用するために、当該土地にある建物、工作物又は立木を取りこわし等を条件として売り払うとき。

8 建物所有の目的で、20年以上の期間をもつて貸し付けたことが契約書等により明白であるものに、当該土地を売り払うとき。

9 前各号のほか、評価額が2,000万円未満の財産を売り払い、又は譲与するとき。

第6 第5の1から4まで及び9に掲げる支払いについての売払価格の減額

第7 第1から第6までに掲げるもののほか、港区公有財産管理運用委員会の議を経て決定された処理方針に基づき具体的措置を講ずるとき。

別紙第3

港区財産価格審議会に付議することを要しないもの

第1 行政財産の使用料で、一件の月額(減額するものにあつては、減額前の月額。以下同じ。)100万円未満のもの

第2 行政財産及び普通財産の貸付料又は権利金で、次に掲げるもの

1 権利金を徴収しない貸付けについては、一件の月額が100万円未満の貸付料

2 権利金を徴収する貸付けについては、当該財産の評価額が2,000万円未満のものに係る貸付料及び権利金

第3 建物所有を目的として貸付中の土地にかかる名義書換承諾料、使用目的変更承諾料及び増改築承諾料

第4 普通財産の交換価額で、次に掲げるもの

1 高価なものの評価額2,000万円未満のものに係る交換価額

2 道路又は水路の付替えのため、国又は地方公共団体その他公共団体の所有する土地との交換で、いずれか大きい方の面積が100平方メートル未満で、かつ、高価なものの価額が2,000万円未満のものに係る交換価額

第5 財産の買入れ又は普通財産の売払いに係る価額で、次に掲げるもの

1 次の表の左欄に掲げる区域に存する土地の買入れ又は売払いに係る評価額が同表右欄に掲げるもの(当該土地が一団の土地の一部であつて、他の部分に同表右欄に掲げる評価額以上の土地を含む場合を除く。)

(1) 特別区

2,000万円未満

(2) 市

1,500万円未満

(3) (1)及び(2)以外の区域

1,000万円未満

2 土地以外の不動産及び動産で、一件(建物にあつては一棟、その他の物件にあつては同一の用途に供していた範囲のものをもつて一件とする。以下次号において同じ。)の価額が2,000万円未満の買入価額又は売払価額

3 取りこわしを条件として売り払う建物、工作物等で一件の価額が200万円未満の売払価額

第6 削除

第7 区有の特許権及び実用新案権の実施許諾に係る実施補償金

第8 東京都の事業の施行に伴う損失補償基準(昭和38年9月30日38財用評発第5号)第63条の規定に基づき算出した土地等の価格

第9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第57条及び第67条の規定に基づく土地、建物等の先買いに係る買入価格

別紙第4

財産の借受料で港区財産価格審議会に付議することを要しないもの

1 権利金を支払わない借受けについては、一件の月額100万円未満の借受料

2 権利金を支払う借受けについては、当該財産の評価額が2,000万円未満のものに係る借受料及び権利金

3 契約の更新等に係るもので、従前の契約と同一以下の借受料(従前の借受料に地価騰落相当のみの補正を行ったものを従前と同一の借受料とみなす。)

4 国有財産並びに都有財産の借受料及び権利金

5 マンション及び事務所ビル等一月又は平方メートル当たりの賃貸料等が設定されているものを区が借り受ける場合の当該賃料

6 災害その他緊急の必要により借り受ける場合の借受料

公有財産関係の条例及び規則の施行について

昭和50年5月10日 港総経発第509号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第4章
沿革情報
昭和50年5月10日 港総経発第509号
昭和53年8月7日 港総経第652号
昭和56年4月9日 港総経第1293号
昭和57年4月1日 港総経第1412号
昭和60年4月1日 港総経第292号
平成10年4月1日 港総経第299号
平成12年3月21日 港政契第324号
平成15年3月17日 港政契第593号
平成18年4月1日 港総契第28号
平成19年3月23日 港総契第10352号
平成21年3月31日 港総契第1021号
平成22年3月31日 港総契第1007号
平成23年4月1日 港総経発第509号
平成25年7月1日 港総契第761号
平成26年7月31日 港総契第1274号
平成26年11月1日 港総契第1789号
平成27年6月1日 港総契第722号
平成28年3月24日 港総契第3003号
平成28年8月23日 港総契第1376号
平成28年12月1日 港総契第2266号
平成30年10月2日 港総契第1674号
平成30年12月13日 港総契第2241号
令和元年7月1日 港総契第1445号
令和3年11月1日 港総契第1841号
令和5年3月31日 港総契第3296号