○港区立公共駐車場条例施行規則
平成十三年六月二十日
規則第七十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立公共駐車場条例(平成十三年港区条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(時間利用の方法)
第三条 時間利用をする者(以下「時間利用者」という。)は、入車の際に駐車券(第一号様式)の交付を受けなければならない。
2 時間利用者は、出車の際に駐車券を提出しなければならない。この場合において、回数券による時間利用者は、回数券を提出しなければならない。
3 時間利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届(第二号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、入車時刻の認定は、区長が行う。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、申請の順序に従い、利用を承認するものとする。
(定期利用の方法)
第五条 定期利用者は、車両を入車させ、及び出車させるときに定期駐車券を提示しなければならない。
2 定期利用者は、定期駐車券を紛失したときは、直ちに定期駐車券紛失届(第七号様式)を区長に提出しなければならない。
(定期駐車券の再交付)
第六条 定期駐車券を紛失し、又はき損したことにより定期駐車券の再交付を受けようとする者は、定期駐車券再交付申請書(第八号様式)を区長に提出しなければならない。
(定期利用の取りやめ)
第七条 定期利用者は、定期利用を取りやめようとするときは、定期利用取りやめ届(第九号様式)を区長に提出しなければならない。
(定期駐車券の返還)
第八条 定期利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期駐車券を区長に返還しなければならない。
一 定期利用の承認期間を経過したとき。
二 前条の規定により定期利用を取りやめたとき。
三 条例第十七条の規定により定期利用の承認が取り消されたとき。
四 第六条の規定により定期駐車券の再交付を受けようとするとき(紛失による場合を除く。)。
(利用料金の額)
第九条 定期利用を月の途中から開始し、又は月の途中で終了する場合の当該開始し、又は終了する月の定期利用に係る利用料金の額は、一月を三十日として日割計算により算出した額とする。この場合において、算出して得た額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定は、第十三条第一項第三号の日割計算について準用する。
第十条 削除
(定期利用料金の支払時期)
第十一条 条例第九条第一項第二号に規定する定期利用に係る利用料金の支払時期は、利用承認を受けた月の前月末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期利用を月の途中から開始する場合の当該開始する月に係る利用料金の支払時期は、当該開始する日の前日までとする。
(利用料金の減免)
第十二条 条例第十条の規定により指定管理者が特別の理由があると認め、利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次に定めるところによる。
一 二時間を超えない範囲内で時間利用をする場合で、次に掲げる者が乗車するとき。 免除
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
ロ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)第五条に基づく愛の手帳の交付を受けている者
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第二項の政令で定める特殊の疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)による医療費の助成を受けているもの
ホ 特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年港区規則第九十五号)第二条の二の障害支援区分認定通知書の交付を受けたもの
二 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認める場合 減額又は免除
2 前項第一号の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、当該免除の対象者である旨を証する書類等を提示しなければならない。
(利用料金の還付)
第十三条 条例第十二条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合及びその額は次に定めるところによる。
一 定期利用者が利用承認期間の初日の前日までに、第七条の規定に基づき定期利用の取りやめを指定管理者に届け出た場合であって、指定管理者が特別の理由があると認める場合 全額
二 定期利用者が利用承認期間の初日から利用承認期間が満了する月の前月の末日までの間に、第七条の規定に基づき定期利用の取りやめを指定管理者に届け出た場合であって、指定管理者が特別の理由があると認める場合 届け出た日の属する月の翌月以後の月分の利用料金に相当する額
三 条例第十七条の規定により利用の承認を取り消した場合 利用できない期間に応じて日割計算により算出した額
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める場合 利用できない期間等を考慮して指定管理者が相当と認める額
2 条例第十二条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める様式による利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、利用料金の還付を決定したときは、指定管理者が定める様式による利用料金還付承認書を、還付をしないことを決定したときは、指定管理者が定める様式による利用料金還付不承認書を申請者に交付するものとする。
4 指定管理者は、前二項に規定する様式を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(駐車中の車両に対する措置)
第十五条 区長は、条例第十八条に規定する車両について、当該車両に係る利用者又はその所有者(以下「利用者等」という。)に対し、当該車両の引取りを請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求をしてもなお引取りがない場合は、当該車両を移動し、保管することができる。この場合において、区長は、移動場所その他必要な事項を利用者等に通知し、又は駐車場内に掲示するものとする。
(指定管理者の申請)
第十六条 条例第二十三条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十七号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 自動車駐車場又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十七条 条例第二十三条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理を行うことができること。
二 自動車駐車場又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有すること。
三 駐車場の利用者に対し、平等な利用が確保できること。
四 前三号に掲げるもののほか、駐車場の適切な管理を行うために区長が定める基準
(指定書の交付)
第十八条 区長は、条例第二十三条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十八号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(指定管理者による管理を行う場合の読替え)
第十八条の二 区長は、条例第二十三条第二項の規定による指定をした場合にあっては、第三条第三項中「駐車券紛失届(第二号様式)を区長」とあるのは「指定管理者が定める様式による駐車券紛失届を指定管理者」と、第四条第一項中「定期利用申請書(第三号様式)を区長」とあるのは「指定管理者が定める様式による定期利用申請書を指定管理者」と、同条第二項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第三項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「定期利用承認書(第四号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による定期利用承認書」と、「定期利用不承認書(第五号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による定期利用不承認書」と、同条第四項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第五条第二項中「定期駐車券紛失届(第七号様式)を区長」とあるのは「指定管理者が定める様式による定期駐車券紛失届を指定管理者」と、第六条中「定期駐車券再交付申請書(第八号様式)を区長」とあるのは「指定管理者が定める様式による定期駐車券再交付申請書を指定管理者」と、第七条中「定期利用取りやめ届(第九号様式)を区長」とあるのは「指定管理者が定める様式による定期利用取りやめ届を指定管理者」と、第八条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第十四条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「利用承認取消し・制限・停止通知書(第十六号様式)」とあるのは「指定管理者が定める様式による利用承認取消し・制限・停止通知書」と、第十五条中「区長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 指定管理者は、前項に規定する様式を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
3 条例第二十五条第二項の場合にあっては、第九条、第十一条、第十二条及び第十三条の規定を準用する。この場合において、第九条第一項及び第十一条中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、第十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、第十三条第一項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、同条第二項中「利用料金の」とあるのは「駐車料金の」と、「指定管理者が定める様式による利用料金還付申請書を指定管理者」とあるのは「駐車料金還付申請書(第十三号様式)を区長」と、同条第三項中「指定管理者は」とあるのは「区長は」と、「利用料金の」とあるのは「駐車料金の」と、「指定管理者が定める様式による利用料金還付承認書」とあるのは「駐車料金還付承認書(第十四号様式)」と、「指定管理者が定める様式による利用料金還付不承認書」とあるのは「駐車料金還付不承認書(第十五号様式)」と読み替えるものとする。
(区長が定める駐車料金等)
第二十条 条例第二十五条第二項の規定による区長が定める駐車料金は、別表第一のとおりとする。
2 条例第二十五条第三項の規定により読み替えて準用する条例第八条第四項の規定による区長が定める回数券の種類、発行額及び様式は、別表第二のとおりとする。
(委任)
第二十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(平成一七年三月三一日規則第四三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立公共駐車場条例施行規則第十六条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立公共駐車場条例(平成十三年港区条例第四十号)第二十三条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第四一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一四日規則第七七号)
この規則は、平成二十年十一月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この規則による改正前の港区立公共駐車場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の港区立公共駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 新規則第十二条及び第十三条の規定は、施行日以後の利用の承認に係る利用料金について適用し、施行日前の利用の承認に係る駐車料金については、なお従前の例による。
付則(平成二一年一〇月一五日規則第七三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第六号様式の改正規定並びに次項、付則第四項、第五項及び付則別表第一(定期利用に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 港区立公共駐車場条例の一部を改正する条例(平成二十一年港区条例第三十八号。以下「一部改正条例」という。)付則第二項及び第七項の規定による区長が定める駐車料金は、付則別表第一のとおりとする。
3 一部改正条例付則第三項の規定により読み替えて準用する港区立公共駐車場条例(平成十三年港区条例第四十号)第八条第四項の規定による区長が定める回数券の種類、発行額及び様式は、付則別表第二のとおりとする。
4 一部改正条例付則第七項の規定による区規則で定める時期は、利用承認を受けた月の前月末日までとする。
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立公共駐車場条例施行規則第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則別表第一(付則第二項関係)
駐車場名 | 利用区分 | 単位 | 金額 | ||
港区立麻布十番公共駐車場 | 普通自動車 | 時間利用 | 午前零時から午前二時まで | 三十分までごと | 二〇〇円 |
午前二時から午前八時まで | 三十分までごと | 一〇〇円 | |||
午前八時から午後十二時まで | 三十分までごと | 二〇〇円 | |||
夜間限定利用のとき | 一月につき | 二四、〇〇〇円 | |||
定期利用 |
| 一月につき | 六〇、〇〇〇円 |
備考
一 夜間限定利用とは、午前零時から午前六時まで及び午後六時から午後十二時までに限る利用をいう。
二 時間利用(夜間限定利用のときを除く。)に係る駐車料金の額が暦日による一日につき二千四百円を超えるときは、二千四百円とする。
付則別表第二(付則第三項関係)
種類 | 発行額 | 様式 |
五、五〇〇円券 | 五、〇〇〇円 | 付則第一号様式 |
一一、五〇〇円券 | 一〇、〇〇〇円 | 付則第二号様式 |
夜間限定利用券 | 二四、〇〇〇円 | 付則第三号様式 |
備考 夜間限定利用券は、月を単位として発行し、午前零時から午前六時まで及び午後六時から午後十二時までの利用に限り用いることができる。
付則第1号様式(付則第3項関係)
付則第2号様式(付則第3項関係)
付則第3号様式(付則第3項関係)
付則(平成二三年四月二八日規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の港区立公共駐車場条例施行規則第十八条の二の規定により読み替えて準用する指定管理者が定める様式による定期利用承認書の交付を受けている者は、この規則による改正後の港区立公共駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定による定期利用承認書(施行日以後の利用に係る部分に限る。)の交付を受けた者とみなす。
3 前項の場合にあっては、施行日以後の利用に係る部分に限り、改正後の規則第十九条第三項の規定を準用する。
4 この規則の施行の際、現に港区立公共駐車場条例(平成十三年港区条例第四十号)第八条第三項の規定により発行された回数券は、施行日以後も使用することができる。ただし、夜間限定利用券については、当該夜間限定利用券の有効期限の日までとする。
付則(平成二六年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年港区規則第九十五号)第二条の二の規定により交付されている障害程度区分認定通知書は、当該通知書の有効期間が満了するまでの間、この規則による改正後の港区立公共駐車場条例施行規則第十二条第一項第一号ホに規定する障害支援区分認定通知書とみなす。
付則(平成二八年三月三一日規則第三七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第一(第二十条関係)
駐車場名 | 利用区分 | 単位 | 金額 | ||
港区立品川駅港南口公共駐車場 | 普通自動車 | 時間利用 | 午前零時から午前八時まで | 三十分までごと | 一〇〇円 |
午前八時から午後十時まで | 十二分までごと | 一〇〇円 | |||
午後十時から午後十二時まで | 三十分までごと | 一〇〇円 | |||
定期利用 | 一月につき | 四五、〇〇〇円 | |||
自動二輪車 | 定期利用 | 一月につき | 一五、〇〇〇円 | ||
港区立麻布十番公共駐車場 | 普通自動車 | 時間利用 | 午前零時から午前八時まで | 六十分までごと | 一〇〇円 |
午前八時から午後十時まで | 三十分までごと | 二〇〇円 | |||
午後十時から午後十二時まで | 六十分までごと | 一〇〇円 | |||
夜間限定利用のとき | 一月につき | 二四、〇〇〇円 | |||
定期利用 | 一月につき | 六〇、〇〇〇円 |
備考
一 港区立品川駅港南口公共駐車場の時間利用に係る駐車料金の額が暦日による一日につき二千円を超えるときは、二千円とする(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に限る。)。
二 港区立麻布十番公共駐車場の時間利用(夜間限定利用のときを除く。)に係る駐車料金の額が暦日による一日につき千八百円を超えるときは、千八百円とする。
三 夜間限定利用とは、午前零時から午前六時まで及び午後六時から午後十二時までに限る利用をいう。
別表第二(第二十条関係)
備考 夜間限定利用券は、月を単位として発行し、港区立麻布十番公共駐車場における午前零時から午前六時まで及び午後六時から午後十二時までの利用に限り用いることができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第7条関係)
第10号様式から第12号様式まで 削除
第13号様式(第19条関係)
第14号様式(第19条関係)
第15号様式(第19条関係)
第16号様式(第14条関係)
第17号様式(第16条関係)
第18号様式(第18条関係)
第19号様式(第19条関係)
第20号様式(第19条関係)
第21号様式(第20条関係)
第22号様式(第20条関係)
第23号様式(第20条関係)