○港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成三年四月三十日

規則第四十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条及び第三条 削除

(許可申請)

第四条 条例第十六条又は条例第十八条の規定による区長の許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(第三号様式)に、港区建築基準法施行細則(昭和五十八年港区規則第二十一号)第十五条第一項に規定する図書、理由書その他の必要な図書を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可通知書(第四号様式)を交付する。

(建築主の変更)

第五条 建築許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(第五号様式)に、許可通知書を添えて、工事完了検査申請書又は工事完了届を提出する前に区長に届け出なければならない。

(許可申請の取下げ)

第六条 第四条第一項の規定により区長に申請書を提出した者は、区長が建築許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(第六号様式)により区長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第七条 建築許可を受けた建築物の建築主は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(第七号様式)に許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第八条 区長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年九月二四日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年七月一二日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月二四日規則第七四号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月一九日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年七月一日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年六月一日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二一日規則第七八号)

この規則は、平成三十年九月二十五日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第二五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式及び第2号様式 削除

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成3年4月30日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第3章
沿革情報
平成3年4月30日 規則第46号
平成5年9月24日 規則第51号
平成11年7月12日 規則第42号
平成14年12月24日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第82号
平成25年6月19日 規則第49号
平成26年7月1日 規則第50号
平成27年6月1日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第42号
平成30年9月21日 規則第78号
令和3年3月26日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第28号