○港区立大平台みなと荘条例施行規則

平成十年六月三十日

規則第百三十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立大平台みなと荘条例(平成十年港区条例第十五号。以下「条例」という。)第十条第十五条第一項及び第二項第五号並びに第二十条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第二条 港区立大平台みなと荘(以下「みなと荘」という。)の利用定員は、百二十五人とする。

(利用の登録及び取消し)

第三条 条例第四条各号に規定する者は、みなと荘の利用の申込みに当たっては、あらかじめ利用者登録兼抽選申込書(第一号様式)又は港区区民保養施設予約システム(以下「保養施設予約システム」という。)により区長に利用の登録を申し込み、その登録を受けなければならない。

2 前項の利用の登録を受けることができる者は、区内に住所を有し、又は区内の事務所若しくは事業所に勤務している者であって、十八歳以上のもの(高校生を除く。)とする。

3 区長は、第一項の規定による利用の登録の申込みがあった場合において、審査の上、登録することを決定したときは、利用者登録証(第一号様式の二)を交付するものとする。この場合において、保養施設予約システムによる申込みがあったときは、登録の決定前に、第六条に規定する空室申込みに必要な利用者番号を通知することができる。

4 区長は、第一項の利用の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の登録を取り消すことができる。

 みなと荘の管理上支障があると認めるとき。

 区長の指示に従わないとき。

 条例第四条に規定する利用できる者の範囲に該当しなくなったとき。

 前三号のほか、区長が不適当と認めるとき。

(区民の抽選申込み)

第四条 条例第四条第一号に規定する者に該当する利用登録者がみなと荘を利用しようとするときは、別表第一の一の部申込みの方法欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同部申込みの期間欄に定める期間内に利用の申込みをしなければならない。

2 区長は、前項の申込みによる使用室数が使用できる室数を超えるときは、利用月の二月前の二十五日までに抽選により利用を承認する者を決定するものとする。

3 前二項の場合において、区長が利用を承認した者には抽選結果通知書兼利用承認書(第二号様式)を交付し、その他の者には抽選結果通知書(第三号様式)により通知するものとする。

(抽選申込みの特例)

第五条 区長は、次の各号のいずれかに該当する利用登録者がみなと荘の利用を希望するときは、前条の規定にかかわらず、別に申込みの方法等を定めることができる。

 第十条第一項第二号及び第三号に規定する障害者及び介護者

 その他区長が特に認める者

(空室申込み等)

第六条 第四条の規定による利用承認後において、みなと荘に空室があるときは、利用登録者及び第三条第三項後段の規定による利用者番号の通知を受けた者は、別表第一の二の部申込みの方法欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同部申込みの期間欄に定める期間内に利用の申込みをすることができる。

2 前項に規定する利用者番号の通知を受けた者が同項の規定による申込みをした場合において、その後の審査により、利用の登録を受けることができなかったときは、当該申込みについては、取り下げられたものとみなす。

3 利用登録者は、利用しようとする日が翌日の場合又は休憩利用をしようとする場合は、区長が別に定める方法により申込みをしなければならない。

4 区長は、第一項及び前項の申込みについて、利用を承認したときは、申込者に利用承認書(第四号様式)を交付するものとする。ただし、申込みの時点によっては、これを省略することができる。

(利用人数)

第七条 みなと荘の利用の申込みは、利用人数が二人以上でなければすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、利用登録者は、区長が別に定める期間内に限り、利用人数が一人の場合においても、利用の申込みをすることができる。

(利用の変更)

第八条 みなと荘の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、区長が別に定める期間内に利用の変更申込みをしなければならない。

2 前項の場合において、利用者を一人に変更しようとする場合は、前項に定める期間にかかわらず、第六条に定める期間内に限るものとする。

3 区長は、第一項の申込みがあったときは、区長が別に定める場合を除き、みなと荘の管理運営上支障がないと認めるときはこれを承認し、新たに利用承認書を交付するものとする。ただし、申込みの時点によっては、これを省略することができる。

(利用の取消し)

第九条 利用者は、みなと荘の利用を取りやめようとするときは、区長が別に定める期間内に、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をしたときは、利用取消通知書(第五号様式)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第十条 条例第十条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者がみなと荘を宿泊して利用するときは、当該利用料金(第一号に該当する者にあっては、休前日等の利用(条例別表備考一に規定する休前日等の利用をいう。)に係る利用料金を除く。)を一人一泊当たり、大人(同表備考二に規定する大人をいう。)は三千二百円に、子供(同表備考三に規定する子供をいう。)は二千五百円にそれぞれ減額することができる。

 区内に住所を有する六十五歳以上の者(利用開始日の属する年度の末日までに六十五歳に達する者を含む。)

 区内に住所を有する障害者で次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四二民児精発第五十八号)に基づく愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けた者

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)による医療費の助成を受けているもの

 次に掲げる障害者(区内に住所を有する者に限る。)の介護者。ただし、障害者一人につき介護者一人とする。

 身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和五十七年一月六日付厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に定める第一種身体障害者

 愛の手帳の交付を受けた者

 恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二のうち第四項症以上の戦傷病者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 前項に規定する利用料金の減額は、四月一日から翌年三月三十一日までの間で、一人二泊を限度とする。

3 前二項に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 条例第十七条第二項の場合にあっては、前三項の規定を準用する。この場合において、第一項から前項までの規定中「利用料金」とあるのは、「使用料」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第十一条 みなと荘の各施設の利用時間は、区長が別に定める。

(違約金)

第十二条 利用者は、第八条及び第九条に規定する手続によらないで、利用の内容の変更(利用人数を減少させる変更に限る。以下同じ。)又は利用の取りやめをしたときは、一人一泊当たり、別表第二の上欄に掲げる利用の内容の変更又は利用の取りやめをした日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める違約金を納めなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第十三条 みなと荘を利用する者は、みなと荘係員の指示に従わなければならない。

2 介護者は、介護を必要とする者の身体の安全確保に努めなければならない。

(指定管理者の申請)

第十四条 条例第十五条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 保養所又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十五条 条例第十五条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 みなと荘の管理運営及び維持の技術に係る体制が整備されていること。

 保養所又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。

 みなと荘の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 前三号に掲げるもののほか、みなと荘の適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十六条 区長は、条例第十五条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第七号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十七条 区長は、条例第十七条第一項の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第八号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十七条第一項の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第九号様式)により行うものとする。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、平成十年九月十日から施行する。ただし、第二条から第十条まで及び第十六条の規定は、平成十年七月一日から施行する。

2 第十一条第一項に該当する者の平成十年度における使用料を免除することができる宿泊数は、同条第二項の規定にかかわらず、東京都港区立仙石みなと荘条例施行規則を廃止する規則(平成十年港区規則第百三十一号)の施行の際の東京都港区立仙石みなと荘条例施行規則(平成七年港区規則第六十五号)第十一条第二項に規定する平成十年度における使用料を免除することができる宿泊数の残数とする。

(平成一四年一一月二五日規則第七三号)

この規則は、平成十四年十一月三十日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一月二五日規則第七号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一七年一二月一五日規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日規則第一二八号)

この規則は、平成十八年十二月一日から施行する。

(平成一九年一〇月二四日規則第九二号)

1 この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立大平台みなと荘条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二〇年一二月一日規則第一〇八号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二三年三月一一日規則第六号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立大平台みなと荘条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二六年三月三一日規則第二八号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年港区規則第九十五号)第二条の二の規定により交付されている障害程度区分認定通知書は、当該通知書の有効期間が満了するまでの間、この規則による改正後の港区立大平台みなと荘条例施行規則第十条第一項第二号トに規定する障害支援区分認定通知書とみなす。

(平成二八年三月三一日規則第五九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月一日規則第一四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立大平台みなと荘条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十条の規定は、平成二十九年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十二条の規定は、平成二十九年四月一日以後の利用に係る利用の内容の変更又は利用の取りやめについて適用し、同日前の利用(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)に係る利用の内容の変更又は利用の取りやめについては、なお従前の例による。

(平成二九年一〇月一三日規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立大平台みなと荘条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十条の規定は、平成三十年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十二条の規定は、平成三十年四月一日以後の利用に係る利用の内容の変更又は利用の取りやめについて適用し、同日前の利用(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)に係る利用の内容の変更又は利用の取りやめについては、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日規則第四二号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立大平台みなと荘条例施行規則第十条の規定は、平成三十年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

(平成三一年二月二八日規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一一月二九日規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立大平台みなと荘条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十条の規定は、令和二年四月一日以後の利用分について適用し、同日前の利用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十二条及び別表第二の規定は、令和二年四月一日以後の利用に係る利用の内容の変更又は利用の取りやめについて適用し、同日前の利用(同年三月三十一日から同年四月一日にかけて宿泊する場合を含む。)に係る利用の内容の変更又は利用の取りやめについては、なお従前の例による。

(令和三年三月三一日規則第六二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第四条、第六条関係)

区分

申込みの方法

申込みの期間

一 区民の抽選申込み

利用者登録兼抽選申込書(第一号様式)

利用開始日の属する月の二月前の一日から十二日まで

保養施設予約システム

利用開始日の属する月の二月前の一日から十八日まで

二 空室申込み

保養施設予約システム

利用開始日の一月前から利用開始日の五日前まで

予約受付電話

利用開始日の一月前から利用開始日の二日前まで

備考 第六条第一項に規定する利用者番号の通知を受けた者のうち、第三条第一項の利用の登録を受けるまでの間にあるものに係るこの表の適用については、同表二の部中「利用開始日の五日前まで」及び「利用開始日の二日前まで」とあるのは、「利用開始日の十四日前まで」とする。

別表第二(第十二条関係)

利用の内容の変更又は利用の取りやめをした日

違約金

利用日の六日前から三日前まで

利用者が本来支払うべき利用料金の額に百分の三十を乗じて得た額

利用日の二日前

利用者が本来支払うべき利用料金の額に百分の四十を乗じて得た額

利用日の前日

利用者が本来支払うべき利用料金の額に百分の五十を乗じて得た額

利用日の当日

利用者が本来支払うべき利用料金の全額

第1号様式(第3条、第4条関係)

 略

第1号様式の2(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第14条関係)

 略

第7号様式(第16条関係)

 略

第8号様式(第17条関係)

 略

第9号様式(第17条関係)

 略

港区立大平台みなと荘条例施行規則

平成10年6月30日 規則第133号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年6月30日 規則第133号
平成14年11月25日 規則第73号
平成15年3月31日 規則第33号
平成17年1月25日 規則第7号
平成17年12月15日 規則第148号
平成18年9月29日 規則第128号
平成19年10月24日 規則第92号
平成20年12月1日 規則第108号
平成23年3月11日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第59号
平成28年12月1日 規則第149号
平成29年10月13日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第42号
平成31年2月28日 規則第4号
令和元年11月29日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第62号