○港区災害対策本部条例施行規則
昭和三十八年七月二十日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、港区災害対策本部条例(昭和三十八年港区条例第十七号)第二条第三項及び第四条の規定に基づき、港区災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及びその所掌事務等必要な事項を定めることを目的とする。
(本部長室の所掌事務)
第二条 本部長室は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議策定する。
一 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。
二 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
三 避難の勧告又は指示に関すること。
四 災害に関し、東京都知事に対する要請に関すること。
五 東京都及び他の地方公共団体との相互応援に関すること。
六 公用令書による公用負担に関すること。
七 部長に対する事務の委任に関すること。
八 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
九 その他重要な災害対策に関すること。
(本部長室の構成)
第三条 本部長室は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
二 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
三 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(副本部長)
第四条 副本部長は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
一 副区長
二 教育長
2 港区災害対策本部条例第三条第二項の規定により、副本部長が本部長の職務を代理する場合の順位は、前項に掲げる順位による。この場合において、副区長の順位は、港区長の職務代理順序に関する規則(令和六年港区規則第六十三号)に定める職務代理順序とする。
(本部員)
第五条 本部員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
一 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)第一条第一項に規定する総合支所の長、同条第三項に規定する部の長、港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第八条第三項に規定する担当部長、防災危機管理室長、みなと保健所長、児童相談所長、会計管理者、港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第三条第一項に規定する部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長
二 防災危機管理室防災課長
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部連絡員)
第六条 本部長室及び各部間の連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。
2 本部連絡員は、本部に属する部の職員のうちからあらかじめ本部長が指名する。
(本部派遣員)
第七条 本部長は、特に必要があると認めるときは、関係防災機関の長に対し、本部長室の事務に協力する者の派遣を求めることができる。
(部)
第八条 部の名称、部長に充てる職及び部の分掌事務は、別表第一のとおりとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、部に副部長を置くことができる。
3 各部に所属する職員は、通常の行政組織における機関に属する職員のうちから部長が命ずる。
4 前各項に掲げるもののほか部の編成に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(災対台場地区対策室)
第八条の二 災対芝浦港南地区本部に災対台場地区対策室(以下「室」という。)を置く。
2 室に室長を置く。
3 室の名称、室長に充てる職及び室の分掌事務は、別表第二のとおりとする。
4 室に所属する職員は、災対芝浦港南地区本部に属する職員のうちから室長が命ずる。
5 前各項に掲げるもののほか室の編成に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(本部連絡員調整会議)
第九条 災対防災危機管理室長は、必要があると認めるときは、本部連絡員調整会議を招集することができる。
(職務権限)
第十条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、災害対策本部組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。
(雑則)
第十一条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都災害救助隊港区支隊規則(昭和二十三年港区規則第六号)は、廃止する。
付則(昭和三九年六月一五日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年八月一日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年七月二七日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年一一月一〇日規則第二二号)
この規則は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
付則(昭和四四年五月二二日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四六年五月二六日規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四七年五月三一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四八年六月二日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四八年九月二五日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四九年七月一一日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五〇年五月一七日規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五一年六月一日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五二年五月一日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五九年三月三一日規則第一八号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
付則(昭和六〇年七月一日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年三月三〇日規則第四三号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成八年二月一九日規則第一二号)
この規則は、平成八年二月二十日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第七八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月一五日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第九三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第七四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第三七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二四日規則第三一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一六日規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第四二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二三年三月二九日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年一〇月五日規則第五二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年一〇月一三日規則第五三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年八月一日規則第六八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年四月一日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年一〇月一六日規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年六月三〇日規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第三一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年七月三一日規則第七二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年八月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第五四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年一〇月一五日規則第一一二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十月十六日から施行する。
付則(令和六年八月一日規則第六三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第八条関係)
部の名称 | 部長に充てる職 | 部の分掌事務 |
災対芝地区本部 | 芝地区総合支所長 | 一 管内の災害情報及び応急対策措置状況の総括並びに被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 三 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 四 被災者の調査及びり災証明の交付に関すること。 五 管内の各種相談窓口の開設及び運営の総括に関すること。 六 管内の広域避難場所の状況確認及び避難誘導に関すること。 七 管内の区民避難所(災害により住居に被害を受けた区民等の一時的な生活場所をいう。以下同じ。)及び医療救護所(医療救護を実施する場所をいう。以下同じ。)の開設及び管理運営に関すること。 八 管内における帰宅困難者に対する物資の支給、一時受入れ場所への誘導、帰宅困難者対策を推進するための団体への支援等に関すること。 九 管内の道路、河川、橋りようその他所管施設の災害応急復旧に関すること。 十 管内の障害物の除去並びに遺体の収容及び搬送に関すること。 十一 管内の要配慮者の保護及び支援に関すること。 十二 管内の被災者に対する被災者生活再建支援金、災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。 十三 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
災対麻布地区本部 | 麻布地区総合支所長 | |
災対赤坂地区本部 | 赤坂地区総合支所長 | |
災対高輪地区本部 | 高輪地区総合支所長 | |
災対芝浦港南地区本部 | 芝浦港南地区総合支所長 | |
災対産業・地域振興支援部 | 産業・地域振興支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 通訳を行うボランティアに対する協力の要請に関すること。 四 中小企業者に対する災害時の融資、相談等に関すること。 五 救助物資、救援物資等の輸送及び配給に関すること。 六 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対保健福祉支援部 | 保健福祉支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 要配慮者に係る情報収集、避難生活への支援及び全体調整に関すること。 四 ボランティアとの連携及び協力に関すること。 五 東京都からの義援金の受領及び配分に関すること。 六 被災者生活再建支援金、災害弔慰金及び災害援護資金の総括に関すること。 七 福祉避難所(介護、援助等を必要とする高齢者、障害者等が避難するための施設をいう。)の開設及び管理運営に関すること。 八 遺体の収容に関すること。 九 救助物資、救援物資等の輸送及び配給に関すること。 十 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対みなと保健所 | みなと保健所長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 医療機関の被害状況等の調査に関すること。 四 医療救護所等の開設及び管理運営に関すること。 五 医療救護等に必要な医薬品及び資器材の調達に関すること。 六 医療救護班等の派遣に関すること。 七 防疫その他保健衛生に関すること。 八 避難所及び被災地の消毒に関すること。 九 被災地の伝染病予防に関すること。 十 動物の保護に関すること。 十一 保健師が行う業務の全体調整に関すること。 十二 医療機関及び防疫機関との連絡及び協力に関すること。 十三 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
災対子ども家庭支援部 | 子ども家庭支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 要配慮者に係る情報収集及び避難生活への支援に関すること。 四 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対児童相談所 | 児童相談所長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 要配慮者に係る情報収集及び避難生活の支援に関すること。 四 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
災対街づくり支援部 | 街づくり支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 応急仮設住宅の設営及び管理に関すること。 四 応急仮設住宅に関する建築資材及び労力の確保に関すること。 五 被災建築物応急危険度判定に関すること。 六 建築物等の技術指導に関すること。 七 道路、河川、橋りようその他所管施設の災害応急復旧に関すること。 八 障害物の除去及び遺体の搬送に関すること。 九 水防活動に関すること。 十 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第二条第二号に規定する自然災害により被害を受けた世帯の認定に関すること。 十一 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対環境リサイクル支援部 | 環境リサイクル支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 被災地の環境対策に関すること。 四 がれきの処理に関すること。 五 ごみ及びし尿の処理に関すること。 六 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対企画経営部 | 企画経営部長 | 一 災害に関する広報及び広聴並びに報道機関との連絡に関すること。 二 災害対策予算に関すること。 三 避難所等の応急整備に関すること。 四 庁舎等公共施設の応急復旧及び修繕に関すること。 五 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対防災危機管理室 | 防災危機管理室長 | 一 本部長室の庶務に関すること。 二 災害情報の総括に関すること。 三 災害対策情報の総括に関すること。 四 東京都災害対策本部及び関係防災機関との連絡及び調整に関すること。 五 本部連絡員調整会議の庶務に関すること。 六 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
災対総務部 | 総務部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 義援金(東京都からの義援金を除く。)の受領及び配分に関すること。 四 災害時における国又は他の地方公共団体からの派遣職員に関すること。 五 本部の職員の動員、服務、給与等に関すること。 六 災害対策に必要な物資及び資材の調達並びに車両、舟艇等輸送手段の調達に関すること。 七 救助物資、救援物資等の輸送及び物資集積所の管理に関すること。 八 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対会計室 | 会計管理者 | 一 災害対策に必要な現金及び物品の出納保管に関すること。 二 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対教育委員会事務局教育推進部 | 教育委員会事務局教育推進部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 東京都教育委員会、港区教育委員会及び区の教育機関との連絡調整に関すること。 四 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対教育委員会事務局学校教育部 | 教育委員会事務局学校教育部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 幼児、児童及び生徒の保護、誘導及び応急救護並びに保護者との連絡に関すること。 四 被災した幼児、児童、生徒等に対する応急教育及び生活指導に関すること。 五 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
災対選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 | 一 本部長室との連絡に関すること。 二 局内及び他部との連絡調整に関すること。 三 災対高輪地区本部協働推進課の補佐に関すること。 |
災対監査事務局 | 監査事務局長 | 一 本部長室との連絡に関すること。 二 局内及び他部との連絡調整に関すること。 三 災対芝浦港南地区本部協働推進課の補佐に関すること。 |
災対区議会事務局 | 区議会事務局長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 区議会との連絡及び調整に関すること。 四 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
別表第二(第八条の二関係)
室の名称 | 室長に充てる職 | 室の分掌事務 |
災対台場地区対策室 | 芝浦港南地区総合支所まちづくり課長 | 一 台場地域における災害情報及び応急対策措置状況の総括並びに被害状況の調査に関すること。 二 台場地域における芝浦港南地区総合支所が所管する施設(以下「台場地域の施設」という。)の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 三 台場地域の施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 四 被災者の調査及びり災証明の交付に関すること。 五 台場地域における各種相談窓口の開設及び運営の総括に関すること。 六 台場地域における区民避難所及び医療救護所の開設及び管理運営に関すること。 七 台場地域における帰宅困難者に対する物資の支給、一時受入れ場所への誘導、帰宅困難者対策を推進するための団体への支援等に関すること。 八 台場地域の道路、河川、橋りようその他台場地域の施設の災害応急復旧に関すること。 九 台場地域における障害物の除去並びに遺体の収容及び搬送に関すること。 十 台場地域における要配慮者の保護及び支援に関すること。 十一 台場地域における被災者に対する被災者生活再建支援金、災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。 十二 その他本部長の特命による事項に関すること。 |