○港区長の職務代理順序に関する規則
令和六年八月一日
規則第六十三号
区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、次の順序で副区長がその職務を代理する。
第一順位 副区長 大澤鉄也
第二順位 副区長 野澤靖弘
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(港区長の職務代理順序に関する規則の廃止)
2 港区長の職務代理順序に関する規則(令和三年港区規則第百十二号)は、廃止する。
(港区震災復興本部条例施行規則の一部改正)
3 港区震災復興本部条例施行規則(平成二十三年港区規則第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(港区災害対策本部条例施行規則の一部改正)
4 港区災害対策本部条例施行規則(昭和三十八年港区規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則の一部改正)
5 港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成十九年港区規則第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(港区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則の一部改正)
6 港区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成二十五年港区規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(港区大規模災害被災地の支援等に関する条例施行規則の一部改正)
7 港区大規模災害被災地の支援等に関する条例施行規則(平成十七年港区規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略