○港区大規模災害被災地の支援等に関する条例施行規則

平成十七年三月十八日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区大規模災害被災地の支援等に関する条例(平成十七年港区条例第十四号。以下「条例」という。)第五条及び第八条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(職員の派遣)

第三条 条例第三条第四号に規定する職員の派遣は、職務命令による出張とする。

(見舞金)

第四条 条例第三条第五号に規定する見舞金の支給については、別に定める基準によるものとする。

(支援活動に対する援助)

第五条 条例第五条第一項第一号に規定する区規則で定めるものは、次に掲げる場合に、社会福祉法人港区社会福祉協議会(以下「港区社会福祉協議会」という。)において加入の手続を行うボランティア保険とする。

 大規模な災害が発生し、区民が当該被災地において自主的な支援活動を行う場合

 港区社会福祉協議会に登録している団体(被災地の支援を主な活動目的としているものに限る。)に所属する区民がボランティア保険に加入する場合

(支援等の公表)

第六条 条例第六条に規定する支援等の内容の公表は、告示及び区が発行する広報紙により行うものとする。

(被災地支援会議の構成)

第七条 条例第七条に規定する被災地支援会議(以下「支援会議」という。)は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、区長をもって充てる。

3 副会長は、副区長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、総合支所長、産業・地域振興支援部長、保健福祉支援部長、みなと保健所長、子ども家庭支援部長、児童相談所長、街づくり支援部長、環境リサイクル支援部長、企画経営部長、用地・施設活用担当部長、防災危機管理室長、総務部長、会計管理者、教育委員会事務局教育推進部長及び学校教育部長、企画経営部企画課長、同部区長室長、同部財政課長、防災危機管理室防災課長、同室危機管理・生活安全担当課長、総務部総務課長並びに同部人事課長の職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第八条 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前項の規定により副会長が会長の職務を代理する場合は、副区長である副会長、教育長である副会長の順序により会長の職務を代理し、副区長である副会長が会長の職務を代理する順序は、港区長の職務代理順序に関する規則(令和三年港区規則第百十二号)に定める職務代理順序とする。

(招集)

第九条 支援会議は、会長が招集する。

(意見聴取等)

第十条 支援会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議録の作成)

第十一条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第十二条 支援会議の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第九五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第七五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第四〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二四日規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第四四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十四日から適用する。

(平成二三年一〇月五日規則第五二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一〇月一三日規則第五三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第三三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年八月一日規則第六八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第二九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月一六日規則第七〇号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第三四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年七月三一日規則第七二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年八月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第五七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一〇月一五日規則第一一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十月十六日から施行する。

港区大規模災害被災地の支援等に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第17号

(令和3年10月16日施行)

体系情報
第5類 防災・生活安全/第1章
沿革情報
平成17年3月18日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第95号
平成18年3月31日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第40号
平成20年12月24日 規則第115号
平成22年3月29日 規則第44号
平成23年3月29日 規則第24号
平成23年10月5日 規則第52号
平成23年10月13日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第33号
平成24年8月1日 規則第68号
平成25年3月29日 規則第29号
平成25年10月16日 規則第70号
平成30年3月30日 規則第34号
令和2年7月31日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第57号
令和3年10月15日 規則第112号