○港区大規模災害被災地の支援等に関する条例施行規則
平成十七年三月十八日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区大規模災害被災地の支援等に関する条例(平成十七年港区条例第十四号。以下「条例」という。)第五条及び第八条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(職員の派遣)
第三条 条例第三条第四号に規定する職員の派遣は、職務命令による出張とする。
(見舞金)
第四条 条例第三条第五号に規定する見舞金の支給については、別に定める基準によるものとする。
(支援活動に対する援助)
第五条 条例第五条第一項第一号に規定する区規則で定めるものは、次に掲げる場合に、社会福祉法人港区社会福祉協議会(以下「港区社会福祉協議会」という。)において加入の手続を行うボランティア保険とする。
一 大規模な災害が発生し、区民が当該被災地において自主的な支援活動を行う場合
二 港区社会福祉協議会に登録している団体(被災地の支援を主な活動目的としているものに限る。)に所属する区民がボランティア保険に加入する場合
(支援等の公表)
第六条 条例第六条に規定する支援等の内容の公表は、告示及び区が発行する広報紙により行うものとする。
(被災地支援会議の構成)
第七条 条例第七条に規定する被災地支援会議(以下「支援会議」という。)は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、区長をもって充てる。
3 副会長は、副区長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、総合支所長、産業・地域振興支援部長、保健福祉支援部長、みなと保健所長、子ども家庭支援部長、児童相談所長、街づくり支援部長、環境リサイクル支援部長、企画経営部長、用地・施設活用担当部長、防災危機管理室長、総務部長、会計管理者、教育委員会事務局教育推進部長及び学校教育部長、企画経営部企画課長、同部区長室長、同部財政課長、防災危機管理室防災課長、同室危機管理・生活安全担当課長、総務部総務課長並びに同部人事課長の職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第八条 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 前項の規定により副会長が会長の職務を代理する場合は、副区長である副会長、教育長である副会長の順序により会長の職務を代理し、副区長である副会長が会長の職務を代理する順序は、港区長の職務代理順序に関する規則(令和三年港区規則第百十二号)に定める職務代理順序とする。
(招集)
第九条 支援会議は、会長が招集する。
(意見聴取等)
第十条 支援会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議録の作成)
第十一条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第十二条 支援会議の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第九五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第七五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第四〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年一二月二四日規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第四四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二三年三月二九日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十四日から適用する。
付則(平成二三年一〇月五日規則第五二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年一〇月一三日規則第五三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第三三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二四年八月一日規則第六八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日規則第二九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二五年一〇月一六日規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第三四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年七月三一日規則第七二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年八月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第五七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年一〇月一五日規則第一一二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十月十六日から施行する。