○港区震災復興本部条例施行規則

平成二十三年十月十四日

規則第五十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区震災復興本部条例(平成二十三年港区条例第二十五号。以下「条例」という。)第二条第五項第三条第一項及び第六条の規定に基づき、港区震災復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理の順序)

第二条 条例第二条第五項に規定する区規則で定める順序は、副区長、教育長の順とする。この場合において、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、港区長の職務代理順序に関する規則(令和三年港区規則第百十二号)に定める職務代理順序とする。

(本部員)

第三条 条例第二条第六項の規定により本部員に充てる者として本部長が指名するものは、次のとおりとする。

 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)第一条第一項に規定する総合支所の長、同条第三項に規定する部の長、港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第八条第三項に規定する担当部長、防災危機管理室長、みなと保健所長、児童相談所長、会計管理者、港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第三条第一項に規定する部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長

 街づくり支援部都市計画課長、企画経営部企画課長、同部区長室長、防災危機管理室防災課長及び総務部総務課長

2 本部長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、区の職員のうちから本部員を指名することができる。

(震災復興本部会議)

第四条 区内の被災した地域の復興に関する重要事項を審議するため、本部に震災復興本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

3 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

(部)

第五条 条例第三条第一項の規定により本部に置く部の名称、同条第二項の規定により部長に充てる者として本部長が指名する本部員及び部の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 本部長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、部の分掌事務の一部を変更し、又は部に新たな事務を臨時に分掌させることができる。

3 各部に所属する職員は、通常の行政組織における機関に属する職員のうちから部長が命ずる。

(事務局)

第六条 条例第四条第一項に規定する事務局は、企画経営部企画課に置き、次に掲げる事務を処理する。

 区民生活の再建及び安定並びに区内の被災した地域の復興に関する事業(以下「震災復興事業」という。)に係る重要な方針及び計画に係る国、東京都、他の地方公共団体等との連絡及び調整に関すること。

 震災復興事業に係る基本的な方針、事業計画、財政計画、人事計画等の総合調整に関すること。

 震災復興事業の推進に係る用地利用その他重要事項の総合調整に関すること。

 その他事務局に係る庶務に関すること。

2 条例第四条第二項の規定により局長に充てる者として本部長が指名する本部員は、企画経営部長とする。

3 事務局に属する職員は、区の職員のうちから本部長が指名する。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年八月一日規則第六八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一〇月一六日規則第七〇号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第三〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年七月三一日規則第七二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年八月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第五三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一〇月一五日規則第一一二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十月十六日から施行する。

別表(第五条関係)

部の名称

本部長が指名する本部員

部の分掌事務

復興企画部

企画経営部長

一 本部の庶務に関すること。

二 震災復興基本方針の策定に関すること。

三 震災復興計画の策定に関すること。

四 震災復興事業の総合調整に関すること。

五 震災復興予算に関すること。

六 震災復興に係る財政計画に関すること。

七 震災復興基金に関すること。

八 震災復興に係る広報及び広聴並びに報道機関との連絡に関すること。

九 その他本部長の特命による事項に関すること。

復興危機管理部

防災危機管理室長

一 災害情報の統括に関すること。

二 その他本部長の特命による事項に関すること。

復興芝地区本部

芝地区総合支所長

一 被災者総合相談所の設置及び運営に関すること。

二 被災者の状況把握に関すること。

三 復興関連情報の提供に関すること。

四 地域コミュニティの再建支援に関すること。

五 その他本部長の特命による事項に関すること。

復興麻布地区本部

麻布地区総合支所長

復興赤坂地区本部

赤坂地区総合支所長

復興高輪地区本部

高輪地区総合支所長

復興芝浦港南地区本部

芝浦港南地区総合支所長

復興産業・地域振興部

産業・地域振興支援部長

一 産業復興事業に関すること。

二 雇用の維持に関すること。

三 消費者の保護に関すること。

四 文化活動による支援の受入れ及び調整に関すること。

復興保健福祉部

保健福祉支援部長

一 被災者生活実態調査に関すること。

二 被災した医療機関の再建支援に関すること。

三 被災者の保健・医療対策に関すること。

四 社会福祉施設及び児童福祉施設の再建に関すること。

五 被災者に対する福祉サービスに関すること。

六 被災者に対する生活支援対策に関すること。

七 ボランティアへの支援に関すること。

復興街づくり部

街づくり支援部長

一 市街地の復興計画に関すること。

二 市街地の復興推進に関すること。

三 道路、河川、橋りょう、公園等の所管施設の復興実施計画の策定及び実施に関すること。

四 公園用地等の利用調整に関すること。

復興環境部

環境リサイクル支援部長

一 がれき等の障害物の処理計画に関すること。

二 アスベスト等有害物質の処理に関すること。

三 ごみの収集及び処理に関すること。

四 し尿の処理計画に関すること。

復興総務部

総務部長

一 震災復興事業に必要な職員の配置に関すること。

復興会計部

会計管理者

一 震災復興に必要な現金及び物品の出納保管に関すること。

復興教育委員会事務局教育推進部

教育委員会事務局教育推進部長

一 生涯学習施設及びスポーツ施設の再建に関すること。

復興教育委員会事務局学校教育部

教育委員会事務局学校教育部長

一 学校施設の再建に関すること。

二 被災した幼児、児童、生徒等への支援に関すること。

復興選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

一 事務局との連絡に関すること。

二 局内及び他部との連絡調整に関すること。

復興監査事務局

監査事務局長

一 事務局との連絡に関すること。

二 局内及び他部との連絡調整に関すること。

復興議会部

区議会事務局長

一 区議会との連絡及び調整に関すること。

港区震災復興本部条例施行規則

平成23年10月14日 規則第54号

(令和3年10月16日施行)

体系情報
第5類 防災・生活安全/第1章
沿革情報
平成23年10月14日 規則第54号
平成24年8月1日 規則第68号
平成25年10月16日 規則第70号
平成30年3月30日 規則第30号
令和2年7月31日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第53号
令和3年10月15日 規則第112号