○港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則
平成十九年三月三十日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成十八年港区条例第四十四号。以下「条例」という。)第三条第三項及び第七条(条例第八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、港区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び港区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長室の所掌事項)
第二条 本部長室は、次に掲げる事項について保護本部の基本方針を審議策定する。
一 国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)全体にわたる港区の方針に関すること。
二 重要な武力攻撃災害情報の収集及び伝達に関すること。
三 他の区市町村長等又は東京都知事への応援の要求に関すること。
四 自衛隊の部隊等の派遣要請の求めに関すること。
五 国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)の設置に関すること。
六 避難実施要領又は避難住民の復帰に関する要領の策定に関すること。
七 他区市町村の避難住民の受入れに関すること。
八 救援の実施に関すること。
九 退避の指示に関すること。
十 応急公用負担に関すること。
十一 警戒区域の設定に関すること。
十二 国民保護措置に要する経費の処理方法に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、重要な国民保護措置に関すること。
(本部長室の構成)
第三条 本部長室は、次に掲げる者をもって構成する。
一 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)
二 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)
三 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)
(副本部長)
第四条 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 前項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副区長である副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理し、副区長である副本部長が本部長の職務を代理する順序は、港区長の職務代理順序に関する規則(令和三年港区規則第百十二号)に定める職務代理順序とする。
(本部員)
第五条 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
一 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)第一条第一項に規定する総合支所の長、同条第三項に規定する部の長、港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第八条第三項に規定する担当部長、防災危機管理室長、みなと保健所長、児童相談所長、会計管理者、港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第三条第一項に規定する部長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長
二 企画経営部区長室長、防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長及び総務部総務課長
三 東京消防庁芝消防署長、麻布消防署長、赤坂消防署長及び高輪消防署長又は各消防署長が指名する消防吏員
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、区の職員のうちから本部員を指名することができる。
3 本部員に事故があるときは、あらかじめ本部員が指名する者がその職務を代理する。
(本部連絡員)
第六条 本部長室及び各部間の連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。
2 本部連絡員は、保護本部に属する部の職員のうちから当該部の部長の推薦に基づき、本部長が指名する。
(本部派遣員)
第七条 本部長は、特に必要があると認めたときは、関係機関の長等に対し、本部長室の事務に協力する者(以下「本部派遣員」という。)の派遣を求めることができる。
2 本部長は、本部派遣員に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(部)
第八条 部の名称、部長に充てる職及び部の分掌事務は、別表第一のとおりとする。
2 本部長は、必要があると認めたときは、部に副部長を置くことができる。
3 各部に所属する職員は、通常の行政組織における機関に属する職員のうちから部長が命ずる。
4 前三項に定めるもののほか、部の編成に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(国民保護台場地区対策室)
第八条の二 国民保護芝浦港南地区本部に国民保護台場地区対策室(以下「室」という。)を置く。
2 室に室長を置く。
3 室の名称、室長に充てる職及び室の分掌事務は、別表第二のとおりとする。
4 室に所属する職員は、国民保護芝浦港南地区本部に属する職員のうちから室長が命ずる。
5 前各項に定めるもののほか室の編成に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(国民保護現地対策本部)
第九条 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。
一 武力攻撃災害の情報分析に関すること。
二 武力攻撃災害の現地における関係機関との連絡調整に関すること。
三 重要な方針決定に係る本部長室との調整に関すること。
四 本部長の指示による国民保護措置の推進に関すること。
五 その他緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。
2 現地対策本部は、武力攻撃災害現地又は総合支所の庁舎等に設置する。
3 国民保護現地対策本部長は、本部長が副本部長又は本部員の中から指名する者をもって充てる。
4 現地対策本部に国民保護現地対策副本部長を置き、本部長が指名する保護本部の職員をもって充てる。
5 国民保護現地対策本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。
6 現地対策本部に国民保護現地対策本部派遣員を置き、関係機関の長等が指名した者をもって充てる。
(現地連絡調整所)
第十条 本部長は、武力攻撃災害が発生した場所等における関係機関の連携の確保のため必要があると認めたときは、現地連絡調整所を設置することができる。
(本部連絡員調整会議)
第十一条 国民保護防災危機管理室長は、必要があると認めたときは、本部連絡員調整会議を招集することができる。
(職務権限)
第十二条 保護本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、国民保護対策本部組織における職務権限に基づき保護本部の事務を処理する。
(雑則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第三九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二四日規則第三二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一六日規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第四三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二三年三月二九日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年一〇月五日規則第五二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年一〇月一三日規則第五三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年八月一日規則第六八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年一〇月一六日規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年六月三〇日規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第三二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第三二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年七月三一日規則第七二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年八月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第五五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年一〇月一五日規則第一一二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十月十六日から施行する。
別表第一(第八条関係)
部の名称 | 部長に充てる職 | 部の分掌事務 |
国民保護防災危機管理室 | 防災危機管理室長 | 一 本部長室の庶務並びに各部への指示及び連絡に関すること。 二 警報及び緊急通報の伝達に関すること。 三 避難実施要領案の作成に関すること。 四 特殊標章の交付及び使用許可に関すること。 五 被災情報及び安否情報の統括に関すること。 六 東京都及び関係機関との連絡又は調整に関すること。 七 自衛隊等の派遣要請の連絡に関すること。 八 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護芝地区本部 | 芝地区総合支所長 | 一 管内住民等に対する警報及び緊急通報の伝達に関すること。 二 管内の被災情報、安否情報及び国民保護措置状況の総括に関すること。 三 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 四 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 五 被災者の調査及びり災証明の交付に関すること。 六 管内の各種相談窓口の開設及び運営の総括に関すること。 七 管内の避難場所の状況確認及び避難誘導に関すること。 八 管内の避難施設及び医療救護所の開設及び管理運営に関すること。 九 管内における帰宅困難者に対する物資の支給等に関すること。 十 管内の道路、河川、橋りょうその他所管施設の応急復旧に関すること。 十一 管内の障害物の除去並びに遺体の収容及び搬送に関すること。 十二 管内の要配慮者の保護及び支援に関すること。 十三 管内の被災者に対する弔慰金及び援護資金に関すること。 十四 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護麻布地区本部 | 麻布地区総合支所長 | |
国民保護赤坂地区本部 | 赤坂地区総合支所長 | |
国民保護高輪地区本部 | 高輪地区総合支所長 | |
国民保護芝浦港南地区本部 | 芝浦港南地区総合支所長 | |
国民保護産業・地域振興支援部 | 産業・地域振興支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 通訳を行うボランティアに対する協力の要請に関すること。 四 中小企業者に対する融資、相談等に関すること。 五 救助物資、救援物資等の輸送及び配給に関すること。 六 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護保健福祉支援部 | 保健福祉支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 要配慮者に係る情報収集、避難生活への支援及び全体調整に関すること。 四 日本赤十字社との連携及び協力に関すること。 五 ボランティアとの連携及び協力に関すること。 六 東京都からの義援金の受領及び配分に関すること。 七 弔慰金及び援護資金の総括に関すること。 八 避難施設の開設及び管理運営に関すること。 九 遺体の収容に関すること。 十 救助物資、救援物資等の輸送及び配給に関すること。 十一 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護みなと保健所 | みなと保健所長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 医療機関の被害状況等の調査に関すること。 四 医療救護所等の開設及び管理運営に関すること。 五 医療救護等に必要な医薬品及び資器材の調達に関すること。 六 医療救護班等の派遣に関すること。 七 防疫その他保健衛生に関すること。 八 避難施設及び被災地の消毒に関すること。 九 被災地の伝染病予防に関すること。 十 動物の保護に関すること。 十一 医療機関及び防疫機関との連絡及び協力に関すること。 十二 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護子ども家庭支援部 | 子ども家庭支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 要配慮者に係る情報収集及び避難生活への支援に関すること。 四 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護児童相談所 | 児童相談所長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 要配慮者に係る情報収集及び避難生活の支援に関すること。 四 その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護街づくり支援部 | 街づくり支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 応急仮設住宅の設営及び管理に関すること。 四 応急仮設住宅の整備に係る建築資材及び労力の確保に関すること。 五 被災建築物応急危険度判定に関すること。 六 建築物等の技術指導に関すること。 七 道路、河川、橋りょうその他所管施設の応急復旧に関すること。 八 障害物の除去及び遺体の搬送に関すること。 九 水防機関との連絡に関すること。 十 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護環境リサイクル支援部 | 環境リサイクル支援部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 被災地の環境対策に関すること。 四 がれきの処理に関すること。 五 ごみ及びし尿の処理に関すること。 六 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護企画経営部 | 企画経営部長 | 一 広報及び広聴並びに報道機関との連絡に関すること。 二 国民保護措置に係る予算その他財務に関すること。 三 避難施設等の応急整備に関すること。 四 庁舎等公共施設の応急復旧及び修繕に関すること。 五 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護総務部 | 総務部長 | 一 国民保護措置に伴う損失及び損害の補償に関すること。 二 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 三 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 四 義援金(東京都からの義援金を除く。)の受領及び配分に関すること。 五 国又は他の地方公共団体からの派遣職員に関すること。 六 本部の職員の動員、服務、給与等に関すること。 七 国民保護措置に必要な物資及び資材の調達並びに車両、舟艇等輸送手段の調達に関すること。 八 救助物資、救援物資等の輸送及び物資集積所の管理に関すること。 九 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護会計室 | 会計管理者 | 一 国民保護措置に必要な現金及び物品の出納保管に関すること。 二 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護教育委員会事務局教育推進部 | 教育委員会事務局教育推進部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 東京都教育委員会、港区教育委員会及び区の教育機関との連絡調整に関すること。 四 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護教育委員会事務局学校教育部 | 教育委員会事務局学校教育部長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 幼児、児童及び生徒の保護、誘導及び応急救護並びに保護者との連絡に関すること。 四 被災した幼児、児童、生徒等に対する応急教育及び生活指導に関すること。 五 避難所の運営その他の本部長の特命による事項に関すること。 |
国民保護選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 | 一 国民保護高輪地区本部の補佐 |
国民保護監査事務局 | 監査事務局長 | 一 国民保護芝浦港南地区本部の補佐 |
国民保護区議会事務局 | 区議会事務局長 | 一 所管施設の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 二 所管施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 三 区議会との連絡及び調整に関すること。 四 避難施設の運営その他本部長の特命による事項に関すること。 |
別表第二(第八条の二関係)
室の名称 | 室長に充てる職 | 室の分掌事務 |
国民保護台場地区対策室 | 芝浦港南地区総合支所まちづくり課長 | 一 台場地域における被災情報、安否情報及び国民保護措置状況の総括並びに被害状況の調査に関すること。 二 台場地域における芝浦港南地区総合支所が所管する施設(以下「台場地域の施設」という。)の保全管理及び被害状況の調査に関すること。 三 台場地域の施設の利用者の保護、誘導及び応急救護に関すること。 四 被災者の調査及びり災証明の交付に関すること。 五 台場地域における各種相談窓口の開設及び運営の総括に関すること。 六 台場地域における避難施設及び医療救護所の開設及び管理運営に関すること。 七 台場地域における帰宅困難者に対する物資の支給、一時受入れ場所への誘導、帰宅困難者対策を推進するための団体への支援等に関すること。 八 台場地域の道路、河川、橋りょうその他台場地域の施設の応急復旧に関すること。 九 台場地域における障害物の除去並びに遺体の収容及び搬送に関すること。 十 台場地域における要配慮者の保護及び支援に関すること。 十一 台場地域における被災者に対する弔慰金及び援護資金に関すること。 十二 その他本部長の特命による事項に関すること。 |