○港区住居表示に関する条例施行規則

昭和三十九年六月十五日

規則第二十三号

(目的)

第一条 この規則は、港区住居表示に関する条例(昭和三十九年港区条例第三号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第二条 条例第二条に規定する通知は、別記第一号様式による。

(住居表示を必要とする建物等)

第三条 条例第三条第一項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表(一)に定めるものとする。ただし、別表(一)に定める建物その他の工作物であつても、主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第四条 条例第三条第一項による届出は、別記第二号様式によらなければならない。

(住居番号変更等の申し出)

第五条 条例第三条第二項の規定による住居番号を付定、変更または廃止の申し出は、別記第三号様式によらなければならない。

(変更等の通知)

第六条 条例第三条第三項の規定により住居番号を付定し、変更し、もしくは廃止する必要がないと決定したときは、区長は、条例第三条第一項の届出人、同条第二項の申出人、同条第三項の関係人または関係機関の長に別記第四号様式により通知しなければならない。

2 条例第三条第四項に規定する通知は、別記第一号様式による。

(住居番号の表示)

第七条 条例第四条第一項の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示は、次の表の上欄に掲げる建物につき下欄に掲げる場所とする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物および中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第四条第二項の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示の様式は、別表(二)の上欄に掲げる建物につき下欄に掲げる様式とする。

この規則は、昭和三十九年七月一日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規則第一七号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年五月二一日規則第一七号)

この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区住居表示に関する条例施行規則第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(一)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

アパート、ホテル、簡易旅館用建物

旅館、料亭用建物

待合用建物

店舗、百貨店用建物

劇場、映画館用建物

キヤバレー、ダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所、銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

別表(二)

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第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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港区住居表示に関する条例施行規則

昭和39年6月15日 規則第23号

(令和3年3月26日施行)