○港区立生涯学習館条例施行規則

昭和五十一年三月三十一日

教育委員会規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立生涯学習館条例(昭和五十一年港区条例第三十号。以下「条例」という。)第四条の二第八条第二項第十条第十七条第一項及び第二項第五号並びに第二十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第一条の二 条例別表で規定する施設を利用しようとするもののうち、区外在住者を代表者とする団体は、あらかじめ港区教育委員会(以下「委員会」という。)に登録しなければならない。ただし、次条第一項第一号から第六号までに掲げるものについては、この限りでない。

2 前項の登録をしようとするものは、委員会に登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

3 委員会は、登録の申請を受けたときは、審査の上、登録証(第一号様式の二)を交付するものとする。

(利用の申請)

第二条 次に掲げる団体のうち、港区立生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の施設(以下「生涯学習館施設」という。)を利用しようとするものは、利用日までに利用申請書(第一号様式の三)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

 委員会に登録した社会教育関係団体(以下「社会教育関係登録団体」という。)

 教育長が指定する福祉団体

 区に届出をした町会及び自治会

 港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成二十五年七月十二日二十五港総情第千四百六十三号)第七条第一項の規定による一般利用団体の登録を受けた団体

 前各号に定める団体以外のもの

 区、条例第十七条第二項の規定により指定された指定管理者、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団その他教育委員会が特に必要と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、前項第一号から第七号までに掲げる団体のうち、条例第四条の二の規定により生涯学習館施設を利用しようとするものは、利用日の一月前までに利用申請書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の承認)

第三条 委員会は、利用を承認したときは、利用承認書(第二号様式)を交付する。

2 前項の利用承認書は、生涯学習館施設を利用するときに、これを提示しなければならない。

(利用時間)

第四条 生涯学習館施設の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、委員会の承認を受けた時間とする。

(使用料の減免)

第五条 条例第九条の規定により、次の各号のいずれかに該当する団体の利用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第七号から第九号までの規定により使用料を減額する場合は、付帯設備の使用料は、減額しない。

 区が利用するとき。 免除

 区と共催で利用するとき。 免除

 指定管理者が条例第十六条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。 免除

 教育長が指定する地域団体が生涯学習の振興を図るために利用するとき。 免除

 教育長が指定する福祉団体が生涯学習の振興を図るために利用するとき。 免除

 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。 免除

 社会教育関係登録団体が利用するとき。 二分の一

 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一

 その他委員会が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及びその理由を記して委員会の承認を受けなければならない。

3 委員会は、前項の承認をしたときは、利用承認書にその旨を記載するものとする。

(利用の変更手続)

第五条の二 利用の承認を受けたものが、利用承認事項のうち利用の目的を変更し、又は利用施設の一部を取り消そうとするときは、利用変更申請書(第二号様式の二)を委員会に提出し、利用変更承認書(第二号様式の三)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第六条 条例第十条の規定により、使用料を還付する場合及びその額は、次の各号の定めるところによる。

 条例第十三条第三号又は第四号の規定に該当するとき。 全額

 利用する前までに利用承認取消申請書(第三号様式)又は利用変更申請書(利用施設の一部の取消しに係る申請に限る。次号において同じ。)を提出したとき。 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書兼領収書(第四号様式)に利用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第七条 委員会は、条例第十三条の規定に基づき利用承認の取消し等をしようとするとき、又は第七条第一項第二号に規定する利用承認取消申請書が提出されたときは、利用者に利用承認取消等通知書(第五号様式)を交付しなければならない。

(利用者の義務)

第八条 生涯学習館の利用者は、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第九条 条例第十七条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 生涯学習館又はこれらに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十条 条例第十七条第二項第五号の委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 委員会の生涯学習施策の方針にのつとり、委員会と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 生涯学習館又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 生涯学習館の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 前三号に掲げるもののほか、生涯学習館の適切な管理運営を行うために委員会が定める基準

(指定書の交付)

第十一条 委員会は、条例第十七条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第七号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十二条 委員会は、条例第十九条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第八号様式)により行うものとする。

2 委員会は、条例第十九条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第九号様式)により行うものとする。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三条第二号に係る規定は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五七年一月二八日教育委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成五年六月八日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成八年四月一日教育委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年一二月一〇日教育委員会規則第一三号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第五条から第七条の改正規定は、同年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区立生涯学習館条例施行規則第二条、第三条及び第五条から第七条の規定は、平成十年四月一日以後の使用分について適用し、同年三月三十一日以前の使用分については、なお、従前の例による。

(平成一〇年三月二五日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年一月一四日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十六年一月十五日から施行する。

(平成一七年七月二七日教育委員会規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の港区立生涯学習館条例施行規則第九条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立生涯学習館条例(昭和五十一年港区条例第三十号)第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成二〇年七月一四日教育委員会規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月二三日教育委員会規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年七月九日教育委員会規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年七月十二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区立生涯学習館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された利用承認書は、改正後の港区立生涯学習館条例施行規則の規定により交付された利用承認書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年一一月一二日教育委員会規則第二五号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立生涯学習館条例施行規則第五条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日教育委員会規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年八月二一日教育委員会規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立生涯学習館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区立生涯学習館条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書は、この規則による改正後の港区立生涯学習館条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書とみなす。

第1号様式(第1条の2関係)

 略

第1号様式の2(第1条の2関係)

 略

第1号様式の3(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第2号様式の2(第5条の2関係)

 略

第2号様式の3(第5条の2関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

港区立生涯学習館条例施行規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和57年1月28日 教育委員会規則第4号
平成5年6月8日 教育委員会規則第9号
平成8年4月1日 教育委員会規則第9号
平成9年12月10日 教育委員会規則第13号
平成10年3月25日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成16年1月14日 教育委員会規則第2号
平成17年7月27日 教育委員会規則第7号
平成20年7月14日 教育委員会規則第20号
平成22年6月23日 教育委員会規則第18号
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成25年7月9日 教育委員会規則第20号
平成25年11月12日 教育委員会規則第25号
平成28年3月31日 教育委員会規則第12号
令和4年3月18日 教育委員会規則第2号
令和5年8月21日 教育委員会規則第14号