○港区スポーツセンター条例施行規則

昭和四十九年十二月二十八日

教育委員会規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、港区スポーツセンター条例(昭和四十九年港区条例第三十九号。以下「条例」という。)第六条第十条第十一条第十八条第一項及び第二項第五号並びに第二十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第二条 港区スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の施設を利用しようとする条例第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものは、あらかじめ港区教育委員会(以下「委員会」という。)に登録をしなければならない。

2 前項に該当するものは、委員会に港区スポーツ施設利用者登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

3 委員会は、登録申請があつたときは、審査の上、スポーツ施設登録証(第二号様式)を交付するものとする。

(区民無料公開の日)

第三条 条例第六条の規定に基づき、毎月第一日曜日及び第三日曜日を「区民無料公開の日」とする。

(利用時間)

第四条 スポーツセンターの施設を個人で利用しようとする者の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、午前八時三十分から午後十時三十分までとし、団体で利用しようとするものの利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、午前九時から午後十時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の手続等)

第五条 条例第七条第一項の規定によりスポーツセンターの施設を個人で利用しようとする者は、条例別表に掲げる利用料金を納め、港区スポーツセンター個人登録証(第二号様式(2)又は(3))に記録しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、条例第七条第一項の規定によりスポーツセンターの施設を個人で利用しようとする者は、条例別表に掲げる利用料金を納め、利用券(第三号様式)の交付を受けなければならない。

3 次に掲げるもののうち、スポーツセンターの施設を団体で利用しようとするものは、利用日までに利用申請書(第四号様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

 第二条第三項の規定による登録を受けた団体

 前号に定める団体以外の団体

 前各号のほか、委員会が認めたもの

(利用の承認)

第六条 スポーツセンターの施設を個人で利用しようとする者は、前条第一項及び第二項の手続をもって利用承認とする。

2 委員会は、スポーツセンターの施設を団体で利用することを承認したときは、利用承認書(第五号様式)を交付する。

3 前項の利用承認書は、スポーツセンターの施設を利用するときに、これを提示しなければならない。

(個人利用料金の減免)

第七条 条例第十条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者が個人で利用する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

 学齢未満の者 免除

 区内に住所を有する六十五歳以上の者 免除

 区内に住所を有する障害者で教育長が別に定めるもの 免除

 前号に規定する者の介護者(教育長が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。) 免除

 その他委員会が特に必要と認めた者 減額又は免除

2 前項に規定するもののほか、個人で利用する場合、小学生、中学生及び高校生は、毎月の第二土曜日及び第四土曜日の利用については利用料金を免除する。

(団体利用料金の減免)

第八条 条例第十条の規定により、次の各号のいずれかに該当する団体の利用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

 区が利用するとき。 免除

 区と共催で利用するとき。 免除

 区立学校又は区内の幼稚園若しくは保育園が利用するとき。 免除

 指定管理者が条例第十七条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。 免除

 教育長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除

 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。 免除

 委員会が認める区内の社会体育団体が利用するとき。 二分の一

 区立学校又は区内の幼稚園若しくは保育園のPTAで組織するスポーツ団体又はレクリエーション団体が利用するとき。 二分の一

 港区体育協会及び当該協会に加盟している団体が利用するとき。 二分の一

 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一

十一 その他委員会が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及びその理由を記して委員会の承認を受けなければならない。

3 委員会は、前項の承認をしたときは、利用承認書にその旨を記載するものとする。

(利用料金の還付)

第九条 条例第十一条の規定により利用料金を還付する場合及びその額は次の各号の定めるところによる。

 条例第十四条第三号及び第四号の規定に該当するとき 全額

 利用する前までに利用承認取消申請書(第八号様式)を提出したとき 全額

(利用承認の取消等手続)

第九条の二 委員会は、条例第十四条の規定に基づき利用承認の取消し等をしようとするとき又は前条第一項第二号に規定する利用承認取消申請書が提出されたときは、利用承認取消等通知書(第八号様式の二)を交付しなければならない。

(入場の制限)

第十条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、スポーツセンターへの入場を断わり、又は退場させることができる。

 他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者

 飲酒又は薬物の影響でスポーツ及びレクリエーシヨンができない状態にあると認められる者

 スポーツセンター内において、許可なく物品の販売、その他の営業行為をする者

 その他管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第十一条 利用者は、その利用について条例及びこの規則に定めるもののほか委員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十二条 条例第十八条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 スポーツセンター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十三条 条例第十八条第二項第五号の委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 委員会のスポーツ振興施策の方針にのつとり、委員会と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 スポーツセンター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 スポーツセンターの利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 前三号に掲げるもののほか、スポーツセンターの適切な管理運営を行うために委員会が定める基準

(指定書の交付)

第十四条 委員会は、条例第十八条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十一号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十五条 委員会は、条例第二十条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十二号様式)により行うものとする。

2 委員会は、条例第二十条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十三号様式)により行うものとする。

(適用除外)

第十六条 第五条第三項の規定は、教育長が別に定める基準に定める手続による場合は適用しない。

(委任)

第十七条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理及び運営について必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、昭和五十年三月一日から施行する。ただし、利用の申請および承認ならびに使用料に関する事項については昭和五十年二月十日から適用する。

(昭和五七年一月二八日教育委員会規則第七号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年六月二九日教育委員会規則第五号)

1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区スポーツセンター条例施行規則の規定は、昭和六十年十月一日以後の使用分について適用し、同年九月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。

(平成三年三月二八日教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年六月八日教育委員会規則一一号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日教育委員会規則第一七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年九月一二日教育委員会規則第二五号)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一四年八月一四日教育委員会規則第一九号)

この規則は、平成十四年十月十一日から施行する。

(平成一六年二月二五日教育委員会規則第五号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区スポーツセンター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年七月二七日教育委員会規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の港区スポーツセンター条例施行規則第十二条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区スポーツセンター条例(昭和四十九年港区条例第三十九号)第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年一二月二六日教育委員会規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年八月一〇日教育委員会規則第一六号)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日教育委員会規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年五月一二日教育委員会規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月二三日教育委員会規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年六月五日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成二十五年七月十二日から施行する。

(平成二五年七月九日教育委員会規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年七月十二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区スポーツセンター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された利用承認書は、改正後の港区スポーツセンター条例施行規則の規定により交付された利用承認書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年一一月一二日教育委員会規則第二八号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区スポーツセンター条例施行規則第七条及び第八条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二六年三月二八日教育委員会規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区スポーツセンター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された利用承認書は、改正後の港区スポーツセンター条例施行規則の規定により交付された利用承認書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年一二月一〇日教育委員会規則第二六号)

1 この規則は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日教育委員会規則第一一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日教育委員会規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年八月二一日教育委員会規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区スポーツセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区スポーツセンター条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書は、この規則による改正後の港区スポーツセンター条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。

第1号様式(1)(第2条関係)

 略

第1号様式(2) 削除

第2号様式(1)(第2条関係)

 略

第2号様式(2)(第2条関係)

 略

第2号様式(3)(第2条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式及び第7号様式 削除

第8号様式(第9条関係)

 略

第8号様式の2(第9条の2関係)

 略

第9号様式 削除

第10号様式(第12条関係)

 略

第11号様式(第14条関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

 略

第13号様式(第15条関係)

 略

港区スポーツセンター条例施行規則

昭和49年12月28日 教育委員会規則第9号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月28日 教育委員会規則第9号
昭和57年1月28日 教育委員会規則第7号
昭和60年6月29日 教育委員会規則第5号
平成3年3月28日 教育委員会規則第7号
平成5年6月8日 教育委員会規則第11号
平成10年3月25日 教育委員会規則第17号
平成12年9月12日 教育委員会規則第25号
平成14年8月14日 教育委員会規則第19号
平成16年2月25日 教育委員会規則第5号
平成17年7月27日 教育委員会規則第10号
平成18年12月26日 教育委員会規則第24号
平成19年8月10日 教育委員会規則第16号
平成20年7月14日 教育委員会規則第22号
平成22年5月12日 教育委員会規則第16号
平成22年6月23日 教育委員会規則第18号
平成25年3月29日 教育委員会規則第6号
平成25年6月5日 教育委員会規則第14号
平成25年7月9日 教育委員会規則第22号
平成25年11月12日 教育委員会規則第28号
平成26年3月28日 教育委員会規則第11号
平成26年12月10日 教育委員会規則第26号
平成28年3月31日 教育委員会規則第13号
平成29年3月31日 教育委員会規則第11号
令和4年3月18日 教育委員会規則第3号
令和5年8月21日 教育委員会規則第16号