○港区選挙執行規程

平成十二年三月三十一日

選挙管理委員会告示第四十六号

東京都港区選挙執行規程(昭和三十八年選挙管理委員会告示第一号)の全部を次のように改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 選挙人名簿(第五条―第七条)

第三章 在外選挙人名簿(第八条―第十条)

第四章 投票(第十一条―第三十条)

第五章 不在者投票(第三十一条―第三十五条の二)

第五章の二 期日前投票(第三十五条の三・第三十五条の四)

第五章の三 在外投票(第三十五条の五)

第六章 開票(第三十六条―第四十三条)

第七章 選挙会(第四十四条―第四十六条)

第八章 公職の候補者及び当選人(第四十七条・第四十八条)

第九章 選挙事務所(第四十九条・第五十条)

第十章 自動車、船舶及び拡声機の使用(第五十一条―第五十五条)

第十章の二 選挙運動用ビラ(第五十五条の二・第五十五条の三)

第十一章 ポスター掲示場(第五十六条―第六十一条)

第十二章 文書図画の撤去(第六十二条)

第十三章 新聞広告(第六十三条)

第十四章 個人演説会等(第六十四条―第七十一条)

第十五章 街頭演説(第七十二条―第七十四条)

第十六章 選挙公報の発行(第七十五条―第八十八条)

第十七章 氏名等掲示(第八十九条)

第十八章 公費負担(第九十条―第九十四条)

第十九章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第九十五条―第百条)

第二十章 政治活動(第百一条―第百十二条)

第二十一章 争訟(第百十三条)

第二十二章 その他の投票

第一節 解散及び解職の請求(第百十四条―第百十六条)

第二節 住民投票(第百十七条)

第三節 最高裁判所裁判官国民審査(第百十八条)

第二十三章 補則(第百十九条―第百二十一条)

付則

第一章 総則

(この規程の適用範囲)

第一条 この規程は、港区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び投票その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第二条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)をいう。

(告示の方法)

第三条 選挙長及び委員会のする告示は、港区役所前掲示場に掲示して、これを行う。

(事務従事者の委嘱)

第四条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第二章 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第五条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第五十三条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第一項及び令第五十四条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第一項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第五十九条の四(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第四項及び特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第三条(特例郵便等投票)第二項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第五十九条の六(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)第十四項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第五十九条の八(南極調査員の不在者投票の特例)第三項で読み替えて適用される令第五十九条の六第十四項の規定による投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示するものとする。

2 委員会は、令第六十四条(不在者投票の投票用紙の返還等)第二項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除するものとする。

(資格者の調査)

第五条の二 令第十条の二第一項の規定に基づく選挙人名簿に登録される資格者(以下「資格者」という。)は、当区の住民基本台帳により把握し、資格確認を要すると認めたときは、直ちに実態調査又は照会通知等により常時調査を行うものとする。この場合において、調査した事項については、住民基本台帳を管理する区長が定める手続きに従い整理する。

2 区長が行う調査により資格者に該当することとなった場合においては、その調査を前項に規定する常時調査とみなす。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第六条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知する。

 法第二十四条(異議の申出)第二項の規定により抹消した者があるとき。

 法第二十七条(表示及び訂正等)第一項の規定により表示すべき者があるとき。

 法第二十七条第二項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

 法第二十八条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

 令第十六条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

 令第十七条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

 令第十八条(選挙人名簿登録証明書)第二項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

七の二 令第五十九条の七(南極選挙人証)第二項の規定により、申請した選挙人に南極選挙人証を交付したとき。

 令第五十九条の三(郵便等投票証明書)第四項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

 第五条(選挙人名簿の表示等)第二項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第二十四条(異議の申出)第二項、法第二十六条(補正登録)又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前二項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第六十四条(不在者投票の投票用紙の返還等)第二項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第七条 法第二十八条の二(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び法第二十八条の三(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等に関しては、委員会が別に定めるところによる。

第三章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第八条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第六十五条の七(在外公館等における在外投票の送致)第一項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第六十五条の十一(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第二項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第六十五条の十三(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第一項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示するものとする。

2 委員会は、令第六十五条の十七(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第二項又は令第六十五条の十三(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条(不在者投票の投票用紙の返還等)第二項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除するものとする。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第九条 委員会は、令第六十五条の十三(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第一項の規定により読み替えて適用される令第二十八条(選挙人名簿の送付等)第一項及び令第四十九条の七(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに、当該投票管理者にそのことを通知するものとする。

 法第三十条の八(在外選挙人名簿等の登録に関する異議の申出)第一項において準用する法第二十四条(異議の申出)第二項の規定により抹消した者があるとき。

 法第三十条の十(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第一項の規定により表示すべき者があるとき。

 法第三十条の十第二項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

 法第三十条の十一(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

 令第二十三条の十三(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

 前条(在外選挙人名簿の整理)第二項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第三十条の八(在外選挙人名簿等の登録に関する異議の申出)第一項の規定により、法第二十四条(異議の申出)第二項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前二項の規定により通知を受けたとき若しくは令第六十五条の十七(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第二項又は第六十五条の十三(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第一項の規定により読み替えて適用される令第六十四条(不在者投票の投票用紙の返還等)第二項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理するものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第十条 第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

第四章 投票

(投票所の設備)

第十一条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を第一号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、港区長選挙における記号式投票に関する条例(平成二十四年港区条例第二十五号)に基づき行われる港区長選挙の投票(以下「記号式投票」という。)においては、投票記載所の卓上には、鉛筆及び○の記号を表す印を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

4 投票所には点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

5 投票所の門戸には、第二号様式に準じて調製した表示を掲げなければならない。

6 法第三十七条(投票管理者)第七項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所」という。)及び令第二十三条の二(指定在外選挙投票区の指定等)第一項に規定する指定在外選挙投票区の投票所(以下本章中「指定在外選挙投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

7 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を、指定在外選挙投票区投票所においては在外選挙投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第十四条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱又は在外選挙投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

8 指定投票区投票所においては、令第六十三条(不在者投票の受理不受理等の決定)又は指定在外選挙投票区投票所においては令第六十五条の二十一(送致を受けた在外投票の措置)において準用する令第六十三条の規定による不在者投票及び在外投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。

(投票箱の検査)

第十二条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第十三条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第十四条 二以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、一の投票所で二以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の規格等)

第十五条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、第三号様式に準じて調製しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、記号式投票における投票用紙は、第三号の二様式に準じて調製するものとする。

3 前二項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とすることができる。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第十五条の二 令第四十九条の四第三項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製するときは、法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項又は第七項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(既製の投票用紙を消除して、又はそのまま用いる場合の通知)

第十五条の三 令第四十九条の五第一項の規定により既製の投票用紙で死亡し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したもの(以下「消除した投票用紙」という。)を用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(開票事務を選挙会の事務に併せて行う場合は、選挙長)に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合の消除方法)

第十五条の四 消除した投票用紙を用いる場合においては、委員会は、当該候補者に関する部分を縦二本の黒色の線を引いて消除し、又は消除したことを表す印を当該部分に押して消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合の投票所内の掲示)

第十五条の五 令第四十九条の五第一項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第二項の規定による掲示の様式は、第三号の三様式に準ずるものとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の印刷等)

第十五条の六 第十五条の二から前条までの規定は、法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第十六条 第十五条(投票用紙の規格等)第三項の規定は、法第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否)第四項、第五項又は令第四十一条(代理投票の仮投票)第四項の規定による仮投票用封筒及び令第五十三条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第一項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

第十七条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(選挙人が選挙人名簿に対照を経たことの符号)

第十八条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。以下この条において同じ。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第十九条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

2 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号を表す印を押す方法によるものとする。

(宣言書)

第二十条 令第四十条(選挙人の宣言)第一項の規定により作成する宣言書は、第四号様式によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第二十一条 投票管理者は、選挙人から法第四十四条(投票所においての投票)第三項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第二十二条 投票管理者は、二以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第十六条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の記録)

第二十三条 投票管理者は、法第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否)第三項若しくは第五項又は令第四十一条(代理投票の仮投票)第二項若しくは第三項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の調査)

第二十四条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第六十三条(不在者投票の受理不受理等の決定)第一項の規定により不受理と決定した投票又は同条第二項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調整し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第二十五条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱の鍵の扱い及び送致)

第二十六条 投票管理者は、法第五十三条(投票箱の閉鎖)第一項の規定により投票箱を閉じたときは、蓋の鍵を各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及び蓋の鍵の別を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第五号様式による投票箱等送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)

第二十七条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第二十八条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第二十九条 投票管理者は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)、選挙長及び委員会に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第三十条 投票管理者は、投票所の秩序保持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。

第五章 不在者投票

(不在者投票記載所)

第三十一条 港区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の管理する不在者投票は、委員会及び港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)による総合支所において行う。

(代理人であることの確認)

第三十一条の二 委員長は、令第五十条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第四項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が当該代理人であることの証明書を提出させなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第三十二条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第十一条(投票所の設備)第二項及び第四項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第三十三条 不在者投票管理者は、令第四十一条(代理投票の仮投票)第二項及び第三項(令第五十六条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第五項及び令第五十七条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第三項並びに令第五十八条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第四項で準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した、第五号様式による仮投票調書を作成しなければならない。

(投票用紙等の告示前発送)

第三十四条 令第五十三条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第一項及び令第五十九条の四(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第三項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日からとする。

(指定船舶の投票送信用紙等の交付)

第三十五条 委員長は、令第五十九条の六(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)の規定による投票送信用紙等事務処理簿(第七号様式)を備え、同条第三項及び第九項の規定によりとられた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(南極調査員の投票送信用紙等の交付)

第三十五条の二 委員長は、令第五十九条の八(南極調査員の不在者投票の特例)の規定による投票送信用紙等事務処理簿(第七号様式の二)を備え、同条第三項で読み替えて適用される令第五十九条の六第三項及び第九項の規定によりとられた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

第五章の二 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第三十五条の三 第十二条(投票箱の検査)第十四条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)第十七条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)第十八条(選挙人が選挙人名簿に対照を経たことの符号)から第二十三条(仮投票等の記録)まで及び第二十五条(投票の速報)から第二十九条(選挙当日に投票箱を送致できない事由の速報)までの規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条(同時又は同日選挙等における投票箱の表示)

投票所

期日前投票所

第十七条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第二十六条(投票箱の鍵の扱い及び送致)

投票管理者は、

投票管理者は、法第四十八条の二(期日前投票)第二項の規定により適用される

投票区名

期日前投票所名

開票管理者

委員長

第二十六条(投票箱の鍵の扱い及び送致)

送致しなければならない。

送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければならない。

第二十七条(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第二十八条(投票に関する書類等の引継ぎ)

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

選挙の当日

期日前投票の末日

第二十九条(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)、選挙長及び委員長

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第三十五条の四 第十一条(投票所の設備)第十三条(投票所の開閉)及び第三十条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第五章の三 在外投票

(在外投票における関係規定の適用)

第三十五条の五 第四章(投票)第五章(不在者投票)及び第五章の二(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条(選挙人が選挙人名簿に対照を経たことの符号)

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票管理者及び指定在外選挙期日前投票所の投票管理者

選挙人

在外選挙人

第二十四条(不在者投票の受理不受理等の調書)

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙区の投票管理者は、令第六十五条の二十一(送致を受けた在外投票の措置)で準用する。

第六章 開票

(投票箱等の受領)

第三十六条 開票管理者は、法第五十五条(投票箱等の送致)及び法第四十八条の二(期日前投票)において適用して読み替える法第五十五条(投票箱等の送致)の規定による投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を確認し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第三十七条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及び鍵の異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第三十八条 開票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第三十九条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票録の調製)

第四十条 開票管理者が、開票録を調製するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第四十一条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第四十二条 委員会は、法第七十一条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第四十三条 第十一条(投票所の設備)第五項、第二十八条(投票に関する書類等の引継ぎ)第三十条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第七章 選挙会

(区議会議員及び区長の選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第四十四条 区議会議員及び区長の選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第六章(開票)(第四十三条(投票規定の準用)の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(選挙録の調製)

第四十五条 選挙長が、選挙録を調製するときは、候補者の順序は、得票の多数の者から順次記載する。

(投票規定の準用)

第四十六条 第十一条(投票所の設備)第五項、第二十八条(投票に関する書類等の引継ぎ)第三十条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第八章 公職の候補者及び当選人

(選挙長の候補者届出の報告)

第四十七条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第八十九条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第五項において準用する令第八十八条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第八項の規定の適用を受けた場合において、通称)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二(議員の兼職禁止)又は同法第百四十二条(長の兼職禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び事由

 候補者が法第九十一条(公務員となった候補者の取扱い)第二項又は法第百三条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第四項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

 法第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第九項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び事由

(選挙長の候補者調査)

第四十八条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

 住所

 生年月日

 法第十一条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第一項及び第十一条の二(被選挙権を有しない者)若しくは法第二百五十二条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第二十八条第一項若しくは第二項に該当の有無

 区議会議員にあっては、当区の区域内における三か月以上の住所の有無

 その他必要と認める事項

第九章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第四十九条 令第百八条(選挙事務所設置の届出の方法)第一項及び第三項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、第八号様式に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第五十条 法第百三十四条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、第九号様式による閉鎖命令書によるものとする。

第十章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物)

第五十一条 法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第六項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する第十号様式による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第五十二条 法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、第十一号様式により委員会が交付する。

(表示物及び腕章の交付)

第五十三条 前二条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第五十四条 第五十二条(乗車、乗船用腕章の様式)の規定による表示物は、自動車にあっては前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第五十五条 第五十二条(乗車、乗船用腕章の様式)又は第五十三条(表示物及び腕章の交付)の規定による表示物又は腕章を紛失し若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、第十二号様式に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第一項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第十章の二 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第五十五条の二 法第百四十二条(文書図画の頒布)第一項第六号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、別記第十二号の二様式に準じた文書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第五十五条の三 法第百四十二条(文書図画の頒布)第七項の委員会が交付する証紙は、別記第十二号の三様式によるものとする。

第十一章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第五十六条 港区議会議員及び区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成六年港区条例第三十号。以下「掲示場条例」という。)第一条(設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置しなければならない。

(掲示場の様式)

第五十七条 掲示場は、第十三号様式に準じて調製しなければならない。

(ポスターの掲示)

第五十八条 候補者は、第五十六条(掲示場の設置)の規定による期間中、掲示場に法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第五号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる箇所は、次条の規定によって掲示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第五十九条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に付する番号を、あらかじめ掲示区画の右上から横に順次定め、これを表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合においては、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄、注意欄を含め当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設しこれに番号を付する場合も前項の例による。

(掲示場の管理)

第六十条 委員会は、法第百四十三条(文書図画の掲示)第四項及び第五十八条(ポスターの掲示)の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第五十八条(ポスターの掲示)の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第九十一条(公務員となった候補者の取扱い)又は法第百三条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第四項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第六十一条 委員会は、法第百四十四条の三(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第十二章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第六十二条 法第百四十七条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、第十四号様式の撤去命令書による。

第十三章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第六十三条 選挙長は、法第百四十九条(新聞広告)第四項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、第十五号様式による証明書を交付しなければならない。

2 第五十三条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第十四章 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第六十四条 法第百六十一条(公営施設使用の個人演説会等)第一項の規定による施設(以下「公営施設」という。)の管理者(令第百二十四条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。以下同じ。)が、令第百十九条(個人演説会等の施設の設備)第二項及び令第百二十一条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第一項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、第十六号様式の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第六十五条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会等を開催できる日時の予定表を、第十七号様式によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催届の様式)

第六十六条 令第百十二条(個人演説会等の開催の申出)第一項の規定による個人演説会等の開催の申出は、第十八号様式によらなければならない。

(施設の使用制限)

第六十七条 候補者は、同一公営施設内に演説会場として使用できる二箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の二箇所以上の施設を個人演説会等開催のために使用することができない。

(施設を使用する時間)

第六十八条 令第百十九条(個人演説会等の施設の設備)第三項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、一回につき五時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第六十九条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、第十九号様式により直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、前項の規定による届出があったときは、管理者に通知するものとする。

(天災などにおける設備)

第七十条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第百十九条(個人演説会等の施設の設備)第一項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第七十一条 候補者は、公営施設の使用を終ったときは、第二十号様式による引渡書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

第十五章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第七十二条 法第百六十四条の五(街頭演説)第三項の規定により、委員会が交付する標旗は、第二十一号様式による。

(選挙運動に従事する者の腕章の様式)

第七十三条 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定によって着用する腕章は、第二十二号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第七十四条 第五十三条(表示物及び腕章の交付)及び第五十五条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前二条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第十六章 選挙公報の発行

(選挙公報掲載の申請)

第七十五条 港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和五十三年港区条例第二十五号。以下「選挙公報条例」という。)第三条(掲載の申請)の規定に基づき、区議会議員及び区長の選挙における候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、当該選挙の立候補の届出の日に、委員会が交付する第二十三号様式による原稿用紙(委員会が提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものを含む。以下同じ。)に記載したものと同一の掲載文二通又は記録した掲載文を添えて、第二十四号様式による申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。この場合において、併せて最近に撮影した候補者自身の正面、無帽、上半身の無背景で鮮明な手札型大の同一写真(裏面に住所氏名を明記する。)二葉又は記録した写真を申請書に添えなければならない。

(掲載文の申請時間)

第七十六条 選挙公報に関する申請は午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第七十七条 掲載文は、第二十三号様式による原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、第七十五条(選挙公報掲載の申請)の規定により掲載することができる写真以外の写真は掲載できない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下同じ。)並びに記号、符号、線、圏点等並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等以外は使用することができない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(令第八十九条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第五項において準用する令第八十八条(衆議院議員小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第八項規定の適用を受けた場合においては、通称)を記載し、又は記録しなければならない。

(使用文字の大きさ及び図画等の制限)

第七十八条 掲載文を第二十三号様式による原稿用紙に記載し、又は記録する際に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びにシンボルマークの大きさは縦五センチメートル、横五センチメートルを超えることができない。ただし、氏名欄を第二十三号様式による原稿用紙に記載し、又は記録する際に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等の大きさは縦四センチメートル、横四センチメートルを超えることができない。

2 掲載文を第二十三号様式による原稿用紙に記載し、又は記録する際に使用する線の幅は、五センチメートルを超えることができない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が第二十三号様式による原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、当該候補者が第七十五条(選挙公報掲載の申請)の規定により掲載することができる写真及び前条(掲載文の書き方)第五項の規定による氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第七十九条 委員会は、第七十七条(掲載文の書き方)及び前条(使用文字の大きさ及び図画等の制限)の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の品位保持)

第八十条 委員会は、選挙公報条例第五条(品位保持)に係る文言があると認めた場合は、候補者に対して当該文言の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正・撤回)

第八十一条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、第二十五号様式による申請書(修正申請書の場合は、新たに記載し直した掲載文二通若しくは写真二葉又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第八十二条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序により行う。

2 前項のくじは、掲載文申請締切期日の午後六時三十分に委員会室又は委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、やむをえない事情があるときは委員会が別に告示する日時場所で行う。

(選挙公報の様式)

第八十三条 区議会議員選挙の選挙公報は第二十六号様式により、区長選挙の選挙公報は第二十七号様式による。

(選挙公報の印刷)

第八十四条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。ただし、写真欄については、この限りでない。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返付)

第八十五条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず、返付しない。

(選挙公報発行の手続の中止)

第八十六条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報発行手続きに着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第七十五条(選挙公報掲載の申請)の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第八十七条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第八十八条 委員会は、選挙公報の余白に啓発又は棄権防止等のため選挙に関する標語等を掲載することができる。

第十七章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第八十九条 法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第三項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出番号の順により行い、このくじの番号をもって右又は上段の右から掲載順序とする。

2 前項のくじは、当該選挙の期日の告示の日の午後六時に委員会室又は委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、やむをえない事情があると委員会が別に告示する日時場所で行う。

3 法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第三項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第五項、第六項又は第八項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後六時から委員会室でこれを行う。ただし、やむをえない事情があるときは、委員会が別に告示する日時場所で行う。

第十八章 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第九十条 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成六年港区条例第三十一号、以下「公費負担条例」という。)第二条(自動車の使用の公費負担)第六条(ビラの作成の公費負担)又は第九条(ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第三条(自動車の使用の契約締結の届出)第七条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第十条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第二十八号様式に準じて作成しなければならない。

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第九十一条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、公費負担条例第四条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第二号ロ第八条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第十一条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第二十九号様式に準じて作成し、同項の確認は、第三十号様式に準じ調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第九十二条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに同条第二項の確認書を公費負担条例第三条(自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第七条(ビラの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第十条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第九十三条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第三条(自動車の使用の契約締結の届出)第七条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第十条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四桁以下のアラビア数字、又は、車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ第三十一号様式第三十一号の二様式及び第三十二号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第九十四条 契約業者等は、公費負担条例第四条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第八条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第十一条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第九十二条(燃料供給業者等への確認書の提出)の確認書を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第三十三号様式に準じて作成しなければならない。

第十九章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第九十五条 法第百八十条(出納責任者の選任及び届出)第三項又は法第百八十二条(出納責任者の異動)第一項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第百八十三条(出納責任者の職務代行)第三項又は第四項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、第三十四号様式並びに第三十五号様式に準じた様式により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表)

第九十六条 法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第二項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第三条(告示の方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第九十七条 法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第一項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、第三十六号様式に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第九十八条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会室又は委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第九十九条 第九十八条(報告書の閲覧)の報告書は、委員会室又は委員会が指定した場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前二項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第百条 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第一項の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料二食分を含む。)一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員一日につき一万円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者一日につき一万五千円

 専ら手話通訳のために使用する者一日につき一万五千円

 専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者一日につき一万五千円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当一日につき基本日額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号イ及びに掲げる額

 宿泊料 (食事料を除く。)一夜につき一万円

第二十章 政治活動

(確認書の様式)

第百一条 法第二百一条の九(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第三項の規定による、政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、第三十七号様式による。

(自動車の表示)

第百二条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第三項の規定により、区長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する第三十八号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前部の外から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第百三条 前条第一項の規定による表示物は、第百一条(確認書の様式)の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 第五十五条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条第一項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第百四条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第四項の規定による政党その他の政治団体のポスターは、委員会が交付する第三十九号様式の証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において証紙はポスターの見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 委員会が前項の規定による証紙の交付にかえて検印をおこなうときは、第四十号様式の印による。

3 前条第一項の規定は、第一項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第百五条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第八項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する第四十一号様式による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第二百一条の十一(政治活動の態様)第二項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会ごとに五枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第百六条 区長選挙における法第二百一条の十一(政治活動の態様)第二項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、第四十二号様式に準じた届出書によりしなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第百七条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第十一項及び法第二百一条の十四(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第二項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、第四十三号様式により作成した撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第百八条 法第二百一条の十五(政党その他の政治団体の機関紙誌)第一項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、第四十四号様式に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第百九条 法第二百一条の九(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第一項第六号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、第四十五号様式に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第百十条 法第百四十三条(文書図画の掲示)第十七項の表示は、委員会が交付する第四十六号様式による証票を用いてしなければならない。

(証票の交付申請等)

第百十一条 前条の規定による証票の交付を受けようとする公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第百九十九条の五(後援団体に関する寄附等の禁止)第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)は、それぞれ第四十七号様式及び第四十八号様式に準じて作成した文書により、委員会に対してその交付を申請しなければならない。

2 委員会は、前条に規定する証票の交付申請があった場合は、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

3 第五十五条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条第一項の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第百十二条 候補者等又は後援団体が、次の各号の一に該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

 法第百四十三条(文書図画の掲示)第十六項第一号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

 候補者等の公職の種類を変更したとき。

 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第二十一章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第百十三条 法第二百十二条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ第四十九号様式及び第五十号様式によるものとする。

第二十二章 その他の投票

第一節 解散及び解職の請求

(区議会及び東京都議会の解散の投票に関する選挙規定の準用)

第百十四条 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分並びに第二十二条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第七章(選挙会)第九章(選挙事務所)及び第百条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十六条第三項の規定による区議会の解散の投票について準用する。

2 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第五十条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、地方自治法第七十六条第三項の規定による東京都議会の解散の投票について準用する。

3 前二項の場合において、次表上欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第五条(選挙人名簿の表示等)第二項

選挙期日

投票の期日

当該選挙

当該投票

第十四条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

すべての選挙

すべての選挙又は投票

第十五条(投票用紙の規格等)

選挙

投票

第十七条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

当該選挙

当該投票

第二十二条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

いずれの選挙

いずれの選挙又は投票

第二十九条(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

当該選挙

当該投票

第三十八条(開票速報)

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(区議会議員及び東京都議会議員の解職の投票に関する選挙規定の準用)

第百十五条 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分並びに第二十二条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第七章(選挙会)第九章(選挙事務所)及び第百条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第八十条第三項の規定による区議会議員の解職の投票について準用する。

2 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第五十条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、地方自治法第八十条第三項の規定による東京都議会議員の解職の投票について準用する。

3 前二項の場合において、次表上欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第五条(選挙人名簿の表示等)第二項

選挙期日

投票の期日

当該選挙

当該投票

第十四条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

すべての選挙

すべての選挙又は投票

第十五条(投票用紙の規格等)

選挙

投票

第十七条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

当該選挙

当該投票

第二十二条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

いずれの選挙

いずれの選挙又は投票

第二十九条(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

当該選挙

当該投票

第三十八条(開票速報)

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(区長及び東京都知事の解職の投票に関する選挙規定の準用)

第百十六条 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分並びに第二十二条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第七章(選挙会)第九章(選挙事務所)及び第百条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第八十一条第二項の規定において準用する同法第七十六条第三項の規定による区長の解職の投票について準用する。

2 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第五十条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、地方自治法第八十一条第二項の規定において準用する同法第七十六条第三項の規定による東京都知事の解職の投票について準用する。

3 前二項の場合において、次表上欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替える。

第五条(選挙人名簿の表示等)第二項

選挙期日

投票の期日

当該選挙

当該投票

第十四条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

すべての選挙

すべての選挙又は投票

第十五条(投票用紙の規格等)

選挙

投票

第十七条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

当該投票

当該投票

第二十二条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

いずれの選挙

いずれの選挙又は投票

第二十九条(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

当該選挙

当該投票

第三十八条(開票速報)

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

第二節 住民投票

(住民投票に関する選挙規定の準用)

第百十七条 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分、第二十二条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)並びに第二十八条(投票に関する書類等の引継ぎ)第二項を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第七章(選挙会)第九章(選挙事務所)及び第百条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の規定による区に関する投票並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条第十四項及び第四条の二第二十一項の規定による合併協議会設置の投票について準用する。

2 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧))を除く。)、第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項まで及び第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定中在外投票に関する部分並びに第二十八条(投票に関する書類等の引継ぎ)第二項を除く。)第五章(不在者投票)第六章(開票)(第三十九条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第五十条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の規定による東京都に関する投票について準用する。

3 前二項の場合において、次表上欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第五条(選挙人名簿の表示等)第二項

選挙期日

投票の期日

当該選挙

当該投票

第十四条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

すべての選挙

すべての選挙又は投票

第十五条(投票用紙の規格等)

選挙

投票

第十七条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

当該選挙

当該投票

第二十二条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は投票

いずれの選挙

いずれの選挙又は投票

第二十九条(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

当該選挙

当該投票

第三十八条(開票速報)

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

第三節 最高裁判所裁判官国民審査

(最高裁判所裁判官国民審査に関する選挙規定の準用)

第百十八条 第二章(選挙人名簿)(第七条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第三章(在外選挙人名簿)(第十条(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第四章(投票)(第十一条(投票所の設備)第六項から第八項までの規定中在外投票に関する部分、第二十条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)及び第二十八条(投票に関する書類等の引継ぎ)を除く。)第五章(不在者投票)(第三十四条(投票用紙等の告示前発送)を除く。)第五章の二(期日前投票)第五章の三(在外投票)及び第六章(開票)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による審査について準用する。この場合において、次表上欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第五条(選挙人名簿の表示等)第二項

選挙人が選挙期日まで

審査人が審査の期日まで

当該選挙

当該審査

第八条(在外選挙人名簿の整理)第二項

当該選挙

当該審査

第十一条(投票所の設備)第一項

選挙人に

審査人に

選挙人の

審査人の

第十四条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は審査

すべての選挙

すべての選挙又は審査

第十五条(投票用紙の規格等)

選挙

審査

第十八条(選挙人が選挙人名簿に対照を経たことの符号)

選挙人

審査人

第二十二条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

二以上の選挙

二以上の選挙又は審査

いずれの選挙

いずれの選挙又は審査

第二十三条(仮投票等の記録)

選挙人又は

審査人又は

第二十九条(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

当該選挙

当該審査

第三十八条(開票速報)

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

各裁判官の罷免の可否の投票数

第三十九条(開票に関する候補者等の順序)

候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位

裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五条の二第三項の規定による通知の順序

第四十二条(投票の保存、処分)

法第七十一条(投票、投票録及び開票録の保存)

最高裁判所裁判官国民審査法第二十四条(投票等の保存)

第二十三章 補則

(個人演説会等開催手続の適用)

第百十九条 都委員会が管理する選挙における個人演説会等の開催手続の細目は、第四章(個人演説会等)の規定を適用する。

(投票用紙等の公示及び告示前発送の適用)

第百二十条 中央選挙管理会及び都委員会が管理する選挙における投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送は第十七条(投票用紙等の告示前発送)の規定を適用する。

(委任)

第百二十一条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙及びこれに関係のある事務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五条中令第五十九条の六第十四項の規定による投票用封筒の送付を受けたときの規定、第十一条第四項中令第二十三条の二第一項、同条第六項中令第六十五条の二十一の規定を準用する令第六十三条の規定による在外投票の処理、第三章の規定及び第三十五条の規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一二年六月八日選挙管理委員会告示第一六号)

この規程は、平成十二年六月八日から施行する。

(平成一四年八月三〇日選挙管理委員会告示第一三号)

この規程は、平成十四年九月一日から施行する。

(平成一六年五月二五日選挙管理委員会告示第一三号)

この規程は、平成十六年五月二十六日から施行する。

(平成一六年七月二七日選挙管理委員会告示第五四号)

この規程は、平成十六年七月二十七日から施行する。

(平成一八年一一月一日選挙管理委員会告示第三〇号)

この規程は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成一九年一〇月一一日選挙管理委員会告示第六〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月一一日選挙管理委員会告示第六号)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成二三年一月七日選挙管理委員会告示第二九号)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成二三年三月一〇日選挙管理委員会告示第四六号)

この訓令は、平成二十三年三月十日から施行する。

(平成二四年五月二四日選挙管理委員会告示第五号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成二七年二月二七日選挙管理委員会告示第一号の二)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成二八年五月一九日選挙管理委員会告示第五号)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以降その期日を告示される選挙から適用する。

(平成三〇年一〇月一〇日選挙管理委員会告示第一二号)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成三一年三月二九日選挙管理委員会告示第四号)

この規程は、告示の日から施行し、東京海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の整理及び東京海区漁業調整委員会委員の解職の投票に関する選挙規定の準用については、現に東京海区漁業調整委員会委員選挙により選出された委員の在任期間中は、なお従前のとおりとする。

(令和二年四月一〇日選挙管理委員会告示第四号)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和四年四月五日選挙管理委員会告示第五号)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和五年一二月八日選挙管理委員会告示第三二号)

告示の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

第1号様式(第11条関係)

 略

第2号様式(第11条関係)

 略

第3号様式(第15条関係)

 略

第3号の2様式(第15条関係)

 略

第3号の3様式(第15条の5関係)

 略

第4号様式(第20条関係)

 略

第5号様式(第26条関係)

 略

第6号様式(第27条関係)

 略

第7号様式(第35条関係)

 略

第7号様式の2(第35条の2関係)

 略

第8号様式(1)(第49条関係)

 略

第8号様式(2)(第49条関係)

 略

第9号様式(第50条関係)

 略

第10号様式(1)(第51条関係)

 略

第10号様式(2)(第51条関係)

 略

第11号様式(第52条関係)

 略

第12号様式(第55条関係)

 略

第12号の2様式(第55条の2関係)

 略

第12号の3様式(第55条の3関係)

 略

第13号様式(第57条関係)

 略

第14号様式(1)(第62条関係)

 略

第14号様式(2)(第62条関係)

 略

第15号様式(第63条関係)

 略

第16号様式(第64条関係)

 略

第17号様式(1)(第65条関係)

 略

第17号様式(2)(第67条関係)

 略

第17号様式(3)(第65条関係)

 略

第18号様式(第66条関係)

 略

第19号様式(第69条関係)

 略

第20号様式(第71条関係)

 略

第21号様式(第72条関係)

 略

第22号様式(第73条関係)

 略

第23号様式(第75条関係)

 略

第24号様式(第75条関係)

 略

第25号様式(第81条関係)

 略

第26号様式(第83条関係)

 略

第27号様式(第83条関係)

 略

第28号様式(1)(第90条関係)

 略

第28号様式(2)(第90条関係)

 略

第28号様式(3)(第90条関係)

 略

第29号様式(1)(第91条関係)

 略

第29号様式(2)(第91条関係)

 略

第29号様式(3)(第91条関係)

 略

第30号様式(1)(第91条関係)

 略

第30号様式(2)(第91条関係)

 略

第30号様式(3)(第91条関係)

 略

第31号様式(1)(第93条関係)

 略

第31号様式(2)(第93条関係)

 略

第31号様式(3)(第93条関係)

 略

第31号の2様式(第93条関係)

 略

第32号様式(第93条関係)

 略

第33号様式(1)(第94条関係)

 略

第33号様式(2)(第94条関係)

 略

第33号様式(3)(第94条関係)

 略

第33号様式(4)(第94条関係)

 略

第33号様式(5)(第94条関係)

 略

第33号様式(6)(第94条関係)

 略

第33号様式(7)(第94条関係)

 略

第33号様式(8)(第94条関係)

 略

第33号様式(9)(第94条関係)

 略

第34号様式(1)(第95条関係)

 略

第34号様式(2)(第95条関係)

 略

第35号様式(1)(第95条関係)

 略

第35号様式(2)(第95条関係)

 略

第36号様式(第97条関係)

 略

第37号様式(第101条関係)

 略

第38号様式(第102条関係)

 略

第39号様式(第104条関係)

 略

第40号様式(第104条関係)

 略

第41号様式(第105条関係)

 略

第42号様式(第106条関係)

 略

第43号様式(1)(第107条関係)

 略

第43号様式(2)(第107条関係)

 略

第43号様式(3)(第107条関係)

 略

第44号様式(第108条関係)

 略

第45号様式(第109条関係)

 略

第46号様式(第110条関係)

 略

第47号様式(1)(第111条関係)

 略

第47号様式(2)(第111条関係)

 略

第48号様式(1)(第111条関係)

 略

第48号様式(2)(第111条関係)

 略

第49号様式(第113条関係)

 略

第50号様式(第113条関係)

 略

港区選挙執行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第46号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第46号
平成12年6月8日 選挙管理委員会告示第16号
平成14年8月30日 選挙管理委員会告示第13号
平成16年5月25日 選挙管理委員会告示第13号
平成16年7月27日 選挙管理委員会告示第54号
平成18年4月3日 選挙管理委員会告示第9号
平成18年6月9日 選挙管理委員会告示第18号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第30号
平成19年10月11日 選挙管理委員会告示第60号
平成20年3月11日 選挙管理委員会告示第6号
平成23年1月7日 選挙管理委員会告示第29号
平成23年3月10日 選挙管理委員会告示第46号
平成24年5月24日 選挙管理委員会告示第5号
平成27年2月27日 選挙管理委員会告示第1号の2
平成28年5月19日 選挙管理委員会告示第5号
平成30年10月10日 選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年4月10日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年4月5日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年12月8日 選挙管理委員会告示第32号