○特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則

昭和30年3月25日

特別区人事事務組合規則第2号

第1章 給付の請求

(請求の方法)

第1条 特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和30年3月特別区人事事務組合条例第4号。以下「条例」という。)による給付を受けようとする者は、所定の請求書その他の書類を、退職死亡当時の所属区長を経て(第5条第2項第7号及び第7条に該当する場合を除く。)特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)の管理者(以下「組合管理者」という。)に提出しなければならない。

(退職年金)

第2条 退職年金の裁定を受けようとする者は、退職年金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、在職中の履歴書、戸籍抄本(退職後請求までの間において作成されたもの)及び印鑑証明書を添付しなければならない。

3 条例第13条第3項の規定を受けようとする者は、前2項に規定する書類のほか、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(通算退職年金)

第2条の2 通算退職年金の裁定を受けようとする者は、通算退職年金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、前条第2項に規定する書類のほか、条例第14条の2第1項各号のいずれかに該当するに至った事実を証明する書類を添付しなければならない。

(平21規則15・一部改正)

(障害年金)

第3条 障害年金の裁定を受けようとする者は、障害年金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、第2条第2項に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 負傷または疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(たとえば、現認証明書、所属長の事実証明書等)

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(4) 条例第17条に掲げる障害補償またはこれに相当する給与の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

(退職年金額の改定)

第4条 条例第14条の規定により退職年金額の改定を受けようとする者は、退職年金改定請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

3 第2条第3項の規定は、退職年金改定の請求について準用する。

(遺族年金)

第5条 遺族年金の裁定を受けようとする者は、遺族年金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 雇傭員の在職中の履歴書(条例第19条第1項第2号に該当する場合に限る。)

(2) 雇職員であった者の死亡の事実及びその遺族の順位を証明する戸籍謄本

(3) 遺族年金の裁定を受けようとする者が、雇傭員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを明瞭にすることができる申立書

(4) 遺族年金の裁定を受けようとする者が条例第20条第1項に規定する夫または成年の子であるときは、障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長またはこれに準ずべき者の証明書

(5) 遺族年金の裁定を受けようとする者の印鑑証明書

(6) 遺族年金の裁定を受けようとする者の身分証明書

(7) 条例第19条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合にあっては、それぞれ退職年金証書または障害年金証書

3 遺族年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、前2項に規定する書類のほか、総代者選任書を添付しなければならない。

(平21規則15・一部改正)

(公務による遺族年金)

第6条 雇傭員の死亡が公務にもとづく負傷または疾病によるときは、前条の規定によるほか、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 雇職員の在職中の履歴書

(2) 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(3) 死亡者の死亡診断書または屍体検案書

(4) 条例第32条に掲げる遺族補償またはこれに相当する給与の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した所属長の証明書

2 前項第3号の死亡診断書または死体検案書を添付することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

(遺族年金の転給)

第7条 条例第23条第2項または条例第24条第2項の規定により遺族年金の転給を受けようとする者は、遺族年金転給請求書を組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失ったことを証する書類

(2) 転給を受けようとする者の戸籍謄本(雇傭員であった者の遺族の順位を証明することができるもの)

(3) 転給を受けようとする者が条例第20条第1項に規定する成年の子であるときは、障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長またはこれに準ずべき者の証明書

(4) 条例第23条第2項の規定による者にあっては、遺族年金受給者が引続き1年以上所在が不明であることを証明する書類

(5) 転給を受けようとする者が雇傭員であった者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたことを明瞭にすることができる申立書

(6) 転給を受けようとする者の印鑑証明書

(7) 転給を受けようとする者の身分証明書

(8) 遺族年金証書

3 第5条第3項の規定は、遺族年金の転給の場合に準用する。

(平21規則15・一部改正)

(退職一時金)

第8条 退職一時金の支給を受けようとする者は、退職一時金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には在職中の履歴書を添付しなければならない。

(退職一時金または退職給与金の選択の申出)

第8条の2 条例第26条第5項または第38条第4項の規定により退職一時金または退職給与金の額の計算に控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職一時金(退職給与金)選択申出書を提出しなければならない。

(返還一時金の選択の申出)

第8条の3 条例第26条の3第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還一時金選択申出書を提出しなければならない。

(返還一時金)

第8条の4 条例第26条の2または第26条の3の規定により返還一時金の請求をしようとする者は、返還一時金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第14条の2第1項各号のいずれかに該当するに至らなかった事実を証明する書類を添付しなければならない。

(平21規則15・一部改正)

(遺族一時金)

第9条 遺族一時金の支給を受けようとする者は、遺族一時金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 雇傭員であった者の履歴書

(2) 雇傭員であった者の死亡の事実及び遺族の順位を証明する戸籍謄本

(3) 条例第28条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、その事実に関する申立書

3 第5条第3項の規定は、遺族一時金の支給の請求の場合に準用する。

(死亡一時金の請求)

第9条の2 条例第28条の2の規定により死亡一時金の請求をしようとする者は、死亡一時金請求書を提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(特別措置による支給)

第10条 条例第34条の規定により支給を受けようとする者は、特別措置による支給金請求書を提出しなければならない。

2 前項の請求書には、在職中の履歴書及び退職給付を受ける権利がないことの事実を記載した申立書を添付しなければならない。

(未払給付)

第11条 条例第5条の規定により未払給付の支給を受けようとする者は、年金又は一時金である給付の請求に準じて、請求書、請求者の戸籍謄本又は戸籍抄本(死亡した給付を受ける権利のある者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)その他の書類を提出しなければならない。

(平30規則6・一部改正)

(特例による給付)

第12条 条例第38条及び第39条の規定による給付(以下「特例による給付」という。)の請求については、年金または一時金である給付の例による。ただし、選択により1の給付を受けようとするときは、所定の請求書及び添付書のほか、給付選択申立書を添付しなければならない。

第2章 給付の裁定

(書類の証明及び計算書の作成)

第13条 所属区長において請求書及び関係書類を受け付けたときは、これを調査し不備の点のないことを認めたときは履歴書、証明書その他の添付書類につきその庁において証明することができるものは証明し、退職一時金、返還一時金、遺族一時金、死亡一時金及び特例による一時金給付については計算書を作り、すみやかにこれを組合管理者に送付しなければならない。

(給付の裁定)

第14条 組合管理者において請求書及び関係書類を受け付けたときは、これを審査し請求書及び関係書類に不備の点なく、かつ、給付を受ける権利があると認めたときは、年金である給付については年金証書を、一時金である給付については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

(審査)

第15条 組合管理者は、審査上必要があると認めたときは、請求者または申請者に出頭を求めまたは必要なる書類の提出を求めることができる。

第3章 給付の支給及び受給権調査

(呈示)

第16条 給付の支給を受けようとする者は、支給を受ける際、その年金証書または裁定通知書を呈示しなければならない。

(受給権調査)

第17条 年金である給付を受けようとする者は、次の区別に従い、その年3月1日以後の日付のある調査上必要なる書類を3月末日までに組合管理者に提出しなければならない。

(1) 受給者の身分関係の変動の有無の事実を証するためには、戸籍抄本(遺族年金権者にあっては、戸籍謄本)及び身分証明書

(2) 条例第13条第3項第20条第1項第1号ただし書及び同項第3号の規定による受給者であるという事実を証するためには、障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長またはこれに準ずべき者の証明書

2 前項の書類は、事実が組合に明らかな場合または公の証明書がある場合において組合管理者がこれを承認したときは、その証認をもってこれに代えることができる。

3 第1項に規定する書類を提出すべき月が給付の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から12月以内にあるときは、その年はその書類を提出することを要しない。

(平21規則15・一部改正)

(支給停止)

第18条 前条に規定する書類を提出しない受給者に対しては、組合管理者はこれを提出すべき月の支給期以後の給付の支給を差し止めることができる。

(給付の支払)

第19条 給付の支払は、すべて組合においてこれを支払う。

2 受給者の希望により送金の取扱をなす場合においては、これに要したる送料その他の実費をその者の受くべき給付金額より控除する。

第20条 居住地に変更があった場合においては、受給者はその旨を組合管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出が支給期前30日までに組合に到達したときは、次の支給期からは前条の規定により給付を支払う。

第21条 組合が年金である給付の支払をなすときは、第16条の規定による年金証書を呈示せしめ、第17条の規定による書類の提出を確め、印鑑その他を調査し受給権があることを認めた後に、これを行うものとする。

第4章 年金証書の返還及び再交付

(年金証書の返還)

第22条 退職年金を受ける者が条例第13条第1項の規定に該当し、その退職年金の支給を停止されるべき場合においては、その旨を明記して、その年金証書をすみやかに組合に返還しなければならない。

第23条 年金である給付を受ける者が、死亡しまたは給付を受ける権利を失った場合において給付をうけるべき次順位者がないときは、年金証書を占有する者はすみやかに組合にこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において亡失その他の理由により年金証書を返還することができないときは、すみやかにその旨を組合管理者に届け出なければならない。

(再交付)

第24条 年金証書または裁定通知書を亡失またはき損したときは、その理由を具し証拠書類を添えて組合管理者にその再交付を申請することができる。

第25条 年金証書または裁定通知書の再交付があったときは、従前の年金証書または裁定通知書はその効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書または裁定通知書の再交付があった後、従前の年金証書または裁定通知書を発見したときは、すみやかに組合にこれを返還しなければならない。

第5章 異動の届出

(年金受給者の届出等)

第26条 年金である給付を受ける者が、条例の規定によりその給付を受ける権利を失った場合または給付の支給を停止されるべき場合には、本人、遺族または縁故者からすみやかにその旨を組合管理者に届け出なければならない。

第27条 年金である給付を受ける者が、その本籍地を変更したときは、戸籍抄本を添えてその旨を組合管理者に届け出なければならない。

第28条 年金である給付を受ける者が、その氏名を変更したときは、年金証書及び戸籍抄本を添えてその旨を組合管理者に届け出なければならない。

第29条 年金である給付を受ける者が、改印したときは、印鑑証明書を添えてその旨を組合管理者に届け出なければならない。

第6章 雑則

(納付金)

第30条 条例第32条に規定する納付金は、毎月給料受領の際、その受ける給料額から組合管理者に納付しなければならない。

(請求書の様式)

第31条 年金及び一時金である給付の請求書その他の書類はおおむね別記様式に準じて作成しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

〔次のよう〕略

(昭和37年3月31日特別区人事事務組合規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則第8条の2の規定は、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年3月特別区人事事務組合条例第2号)付則第5条の規定による申出について準用する。

(昭和42年4月1日特別区人事事務組合規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日特別区人事事務組合規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日特別区人事事務組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等給与規則

昭和30年3月25日 特別区人事事務組合規則第2号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第11類 一部事務組合、協議会、広域連合/第1章 人事及び厚生事務組合
沿革情報
昭和30年3月25日 特別区人事事務組合規則第2号
昭和37年3月31日 特別区人事事務組合規則第2号
昭和42年4月1日 特別区人事事務組合規則第11号
平成21年3月31日 特別区人事事務組合規則第15号
平成30年2月28日 特別区人事事務組合規則第6号