○一般財団法人港区国際交流協会補助金交付要綱
平成4年6月30日
4港企文第22号
(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人港区国際交流協会(以下「協会」という。)の運営に係る補助金について、その基本的事項を規定することにより補助金に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金を交付する対象経費は、協会の運営に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 事業費
(2) 管理運営費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 当該事業年度の事業計画書
(2) 当該事業年度の収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
2 前項に規定する通知書には、交付する補助金の分配について記載するものとする。
3 区長は、補助金を交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、協会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 区長は、補助金請求書(様式第4号)に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 第4条第1号に規定する事業計画書を変更または中止しようとするとき。
(2) 第5条第1項で通知を受けた交付対象経費の配分を変更しようとするとき。
(状況報告)
第9条 区長は、必要があると認めるときは、補助金交付対象事業の執行状況について、協会に報告させるものとする。
(実績報告)
第10条 協会は、会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 当該事業年度の事業実績報告書
(2) 当該事業年度の収支決算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)