○要綱、要領制定基準
昭和59年4月16日
59港総総第36号
(目的)
第1条 この基準は、主として反覆継続することが予想される事務の処理基準である要綱又は要領(以下「要綱等」という。)の制定について必要な事項を定めることにより、事務の執行手続の適正化を図ることを目的とする。
(要綱等の区分)
第2条 要綱等の区分は、次のとおりとする。
(1) 要綱 主として基本的なもの、内容が重要なものを定める場合に用いる。
(2) 要領 細かい事務手続を定める場合に用いる。
2 同一事案について、要綱及び要領を定める必要がある場合には、要領で規定する事項を要綱で定めることができるものとする。
(名称)
第3条 名称については、次のとおりとする。
(1) 要綱 「要綱」、「基準」、「方針」又は「細目」を用いる。
(2) 要領 「要領」又は「事務手続」を用いる。
(形式等)
第4条 形式は、横書きとし別記に定める例による。なお、改廃方式は、港区公文規程(昭和48年港区訓令甲第29号。以下「公文規程」という。)別記1例規文の形式に準ずる。
2 用語、用字その他必要な事項は、公文規程及び港区公文規程施行細目(昭和48年12月28日港総総発第595号)の定めるところによる。
(決裁区分)
第5条 要綱等の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 要綱 制定及び改廃は、区長決裁とする。ただし、重要な内容の変更に当たらない改正については、部長専決とすることができる。
(2) 要領 制定及び改廃は、部長専決とする。ただし、軽易な改正については、課長専決とすることができる。
付則
1 この基準は、昭和59年4月16日から施行する。
2 現に存する要綱等については、新たに改正するときからこの基準を適用する。
別記(第4条関係)