○港区特別区民税減免処理要綱

昭和56年10月1日

56港総課第102号

(目的)

第1条 この要綱は、港区特別区税条例(昭和39年港区条例第55号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、区長が特別区民税を減免するに当たり、納税義務者の負担の公平を図ることを目的とする。

(減免)

第2条 この減免は、納税義務者が現在、生活の不安又は困窮の状態にあつて、担税力が喪失又は欠除したと認められる場合に行う。

2 減免の判定は、納税義務者の実情を精査し、現在及び将来の担税力の有無を合理的に判断するもので、課税の基準となつた前年所得の多寡だけによるものではない。

3 判定の対象者は、納税義務者であるが、生計を一にする配偶者及び一親等の親族はしんしやくする。

4 この要綱の適用は、現在の生活が困窮な状態にあり、かつ、その状態が比較的長期間にわたると認められる場合に限る。生活困窮が短期間又は近い将来回復の見込みのある者については、その状況に応じ、別途納期限の延長等の取扱いとする。

(用語の意義)

第3条 用語の意義は、特別区民税減免基準(昭和56年7月56港総課第70号)の定めるところによるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号)及びその他関係法令の定めるところによる。

(申請の手続)

第4条 申請は、納税の義務を負う者の申請によるものとし、提出期限は、条例第35条第2項の定めるところによる。ただし、疾病等による入院のためなどやむを得ない特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。

2 申請の手続には、次の書類を提出しなければならない。ただし、調査により減免が必要であることを確認できる場合は、書類の提出を省略することができる。

(1) 減免申請書 1通

(2) 減免が必要であることを証する書類

(調査員の復命)

第5条 調査員は、減免申請に基づき、納税義務者の生活状況を詳しく調査し、その実態を正確に把握し、その結果を上司に復命する。

(減免対象者の範囲)

第6条 減免対象者の範囲は次表のとおりとする。

1 生活保護(条例第35条第1項第1号)

 

(1) 賦課期日後、生活保護法の規定により、生活扶助を受けることとなつた者

(2) 生活扶助以外の長期的扶助を受ける者(教育・住宅・医療)

(3) 生活扶助以外の一時的扶助を受ける者(出産・生業・葬祭)

2 失業者等(条例第35条第1項第2号)

 

納税義務者が当該年に疾病、倒産その他やむを得ない事由による失業、廃業などにより所得が皆無となり、生活が著しく困難となった者で、前年所得が一定の基準以下のもの

3 私的な扶助を受ける者(条例第35条第1項第2号)

 

生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準ずると認められる者

4 疾病(条例第35条第1項第3号港区特別区税条例施行規則(以下「規則」という。)第14条第2項第1号)

 

納税義務者又は扶養親族が長期の病気にかかり、医療費が所得に比し著しく多大で納税が困難な者で、前年所得が一定の基準以下のもの

5 納税義務者死亡(条例第35条第1項第3号規則第14条第2項第2号)

 

納税義務者が死亡したことにより、生計を維持することが著しく困難となった納税義務の承継者で、相続(遺贈を含む。)財産及び納税義務の承継者の前年所得が一定の基準以下のもの

6 災害(条例第35条第1項第3号規則第14条第2項第3号)

 

(1) 災害により納税義務者が死亡した場合

(2) 災害により納税義務者が障害者となった場合

(3) 災害(震災、風水害、火災、その他これに類する災害)により、自己の所有する住宅又は家財に甚大な被害を受けた者で、前年所得が一定の基準以下のもの

(減免額)

第7条 減免額は、別に定める特別区民税減免基準による。

(適用)

1 この要綱は、昭和56年10月1日から施行し、昭和56年度分の特別区民税から適用する。

(減免基準の廃止)

2 特別区民税の減免基準について(昭和37年7月26日港税発第19号)は、廃止する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度分の特別区民税から適用する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

港区特別区民税減免処理要綱

昭和56年10月1日 港総課第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第5章 税
沿革情報
昭和56年10月1日 港総課第102号
平成16年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし