○港区納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱
昭和46年10月12日
港総納第91号
(目的)
第1条 この要綱は、港区が課する特別区税(以下「区税」という。)の納期内の納税を推進するため、港区内の納税貯蓄組合連合会(納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第10条の2に規定する納税貯蓄組合連合会をいう。以下「連合会」という。)に対し補助金を交付し、連合会及び連合会の会員である港区内の納税貯蓄組合(同法第2条第1項に規定する納税貯蓄組合をいう。以下「組合」という。)の健全な発展に資することを目的とする。
(交付の対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる区税の納税推進に関する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 組合の普及勧奨に関する事業
(2) 組合の指導育成に関する事業
(3) 前各号のほか、区税の納税推進に関する事業
(補助金の申請)
第3条 連合会が補助金の交付を受けようとするときは、納税貯蓄組合連合会補助金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書 (第2号様式)
(2) 収支予算書 (第3号様式)
(3) 前各号のほか、区長が必要と認める書類
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助事業に要する経費の額の2分の1を限度として、区長が算定した額とする。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の規定による請求があったときは、補助金の全額を一時に交付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(承認通知)
第9条 区長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、事業計画変更・中止・廃止承認書(第7号様式)により、申請をした交付対象連合会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付対象連合会は、区の会計年度が終了したときは、実績報告書に収支決算報告書その他区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付対象連合会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業以外の経費に補助金を使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 区長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係帳簿)
第14条 交付対象連合会は、補助金に係る収入及び支出に関する帳簿及び補助事業に関する記録を整備し、補助金の経理及び補助事業の状況を常に明確にしておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和46年10月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)