○港区市街地再開発事業等補助金交付要領

昭和63年2月15日

62港都都第468号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区市街地再開発事業等補助金交付要綱(昭和63年2月15日62港都都第467号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 要綱第3条第2号及び第3号に定める施行者等はあらかじめ事前協議書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する事前協議が整ったときは、事前協議通知書(第2号様式)により施行者等に通知するものとする。

(交付の申請)

第3条 施行者等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合において、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し補助金交付決定通知書(第4号様式)により施行者等に通知するものとする。

2 区長は、前項の補助金の交付決定に当たって補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 施行者等は、補助金の交付決定又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。取下げがあった場合には、交付決定はなかったものとみなす。

(経費の配分の変更)

第5条 施行者等は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を受けた後において補助対象事業の経費の配分を変更しようとする場合は、経費の配分変更承認申請書(第5号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、これを審査し、適当と認めるときは、経費の配分変更承認通知書(第6号様式)により施行者等に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 施行者等は、第4条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を受けた後において補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、次に定める申請書を区長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 施設建築物若しくは優良建築物等の位置及び形態を変更しようとする場合又は事業を施行する区域を変更しようとする場合で、補助金の額に変更を生じないときは、事業内容変更承認申請書(第7号様式)

(2) 補助金の額に変更を生じるときは、補助金交付変更申請書(第8号様式)

2 区長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、これを審査し、適当と認めるときは、事業内容変更承認通知書(第9号様式)又は補助金交付変更決定通知書(第10号様式)により施行者等に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第7条 施行者等は、補助金の交付決定を受けた後において事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(第11号様式)により、区長の承認を受けなければならない。

(事業完了期日の変更)

第8条 施行者等は、補助対象となる事業が交付決定通知に付された期日までに完了しない場合は、速やかに完了期日変更報告書(第12号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第9条 施行者等は、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該四半期における補助対象事業の遂行状況について、事業遂行状況報告書(第13号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 前項の報告は電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と施行者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

3 前項の規定により行われた報告については、第一項に規定する事業遂行状況報告書により行われたものとみなして、この要領の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた報告は、同項に規定する区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に区に到達したものとみなす。

(遂行命令等)

第10条 区長は、施行者等が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めるときは、当該施行者等に対し、これらに従って当該事業を遂行すべきことを命じることができる。

2 区長は、施行者等が前項の命令に違反したときは、当該施行者等に対し、補助事業の遂行の一時停止を命じることができる。

(実績報告)

第11条 施行者等は、補助対象事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、当該事業完了の日から起算して1月を経過する日又は当該事業完了の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、補助対象事業の一部が完了したことを確認する必要があるときは、施行者等に報告を求めることができる。

3 施行者等は、前項の規定による求めがあった場合、当該部分の完了の日から起算して1月を経過する日又は当該事業完了の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、一部完了実績報告書(第14号様式の2)を区長に提出しなければならない。

4 施行者等は、補助対象事業が翌年度以降にわたるときは、当該補助金の交付決定に係る会計年度の末日までに、年度終了実績報告書(第15号様式)により、区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条第1項の規定による完了実績報告書、同条第3項の規定による一部完了実績報告書又は同条第4項の規定による年度終了実績報告書の提出を受けた場合は、当該報告書の内容審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、完了実績報告書又は年度終了実績報告書の提出に対しては補助金の額の確定通知書(第16号様式)により、一部完了実績報告書の提出に対しては補助金の額の一部確定通知書(第16号様式の2)により、施行者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 区長は、第11条第1項の規定による完了実績報告書、同条第3項の規定による一部完了実績報告書又は同条第4項の規定による年度終了実績報告書を受理した場合において、当該事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるための措置をとるべきことを施行者等に命じることができる。

(補助金の請求)

第14条 施行者等は、第12条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた後、請求書(第17号様式)により、区長に補助金を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、施行者等が補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用し、又は第4条の規定による補助金の交付決定の内容その他関係法令等若しくはこれに基づく区長の処分に違反し、又は港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の対象が暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資すると認められたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金交付取消通知書(第18号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定は額の確定があった後においても適用があるものとする。

(残存物件)

第16条 補助対象事業が完了した場合において残存物件を継続して同種の他の補助事業に使用しようとするときは、残存物件継続使用承認申請書(第19号様式)により、区長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第15条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(第20号様式)により期限を定めて、その返還を命じなければならない。

この要領は、昭和63年3月1日から施行する。

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

1 この要領は、平成10年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の際、現に施行している事業については、この要領で施行したものとみなす。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年9月30日から施行する。

この要領は、令和3年3月1日から施行する。

この要領は、令和3年6月1日から施行する。

この要領は、令和4年3月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区市街地再開発事業等補助金交付要領

昭和63年2月15日 港都都第468号

(令和5年4月1日施行)