○港区営住宅使用者募集要領

平成6年4月1日

6港住住第4号の2

(目的)

第1条 この要領は、港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)第41条の規定に基づき、区営住宅の使用者を公募する方法及び手続を定め、もって公正かつ適正な公募を実施するとともに、公募事務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)及び規則で使用する用語の例による。

(公募の実施要件)

第3条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合に区営住宅の使用者の公募を行うものとする。

(1) 新たに区営住宅を設置したとき。

(2) 区営住宅にあき家があるとき。

(3) あき家待機者の登録をするとき。

(申込みのしおり)

第4条 区長は、公募の都度、募集する区営住宅の名称、位置、交通機関、募集戸数、構造、規模、使用料、共益費、使用申込者の資格、申込期日、申込方法及び抽選から入居までの事務の流れ等の必要事項を記載した申込みのしおりを作成するものとする。

2 前項に規定する申込みのしおりは、募集の期間中に限り、区営住宅使用申込書(以下「申込書」という。)とともに、希望者に無料で配布するものとする。

3 前項に規定する申込みのしおり等の配布場所は、各総合支所等の窓口とする。

(募集の期間)

第5条 区長は、募集の期間を7日間以上としなければならない。

2 申込期日は、前項に規定する募集の期間とする。

(応募方法等)

第6条 使用申込者は、申込書を前条第2項の期間内に、区長があらかじめ指定する場所に郵送する方法により提出しなければならない。

2 区長は、郵便事情等を考慮の上、あらかじめ定める日までに到着した申込書を受け付けるものとする。

3 区長は、前項の規定にかかわらず、港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年港区条例第24号)第3条第1項の規定による電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用した使用の申込み(以下「電子申請」という。)に係る期日については、別に定めるものとする。

4 区長は、第1項の方法又は電子情報処理組織を使用する方法によらない応募については、原則として受け付けないものとする。

(申込書の保管)

第7条 区長は、前条第2項の規定により受け付けた申込書を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(抽選番号の決定)

第8条 区長は、第6条第2項の規定により受け付けた申込書について、申込書1通につき、1つの抽選番号を定め、これを申込者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、電子申請1件につき、1つの到達番号を定め、これを申込者に通知するものとする。この場合において、区長は、到達番号に対応する抽選番号を定め、区民向け住宅ホームページに掲載するものとする。

3 区長は、第14条の規定により優遇措置を行う場合においては、前2項の規定にかかわらず、抽選番号を定めるに当たって、申込書1通又は到達番号1件につき、優遇倍率に相当する数の抽選番号を定め、これを申込者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みを無効とし、その旨を申込者に通知するものとする。

(1) 申込書の記載内容に重大な不備があるとき。

(2) 条例第8条第1項の規定に違反する申込みであるとき。

5 第1項第3項及び第4項による申込者への通知に当たり、申込者の責に帰すべき理由により、通知用はがきに返信用切手が貼付されていない場合は、当該通知を行わないことができる。

(抽選方法)

第9条 条例第8条第2項に規定する公開の抽選(以下「公開抽選」という。)は、回転式抽選器(以下「抽選器」という。)を用いて実施するものとする。抽選においては、前条の規定により決定した抽選番号を記載した抽選球を使用するものとする。

2 抽選器の操作は、区長があらかじめ指定する者が行うものとする。

(立会人)

第10条 区長は、抽選の公正を期するため、抽選の実施に先立ち、立会人を選出することができる。この場合において、立会人は、前条第2項に規定する抽選器の操作員以外の者から選出しなければならない。

(抽選手順)

第11条 公開抽選は、次の手順により実施するものとする。

(1) 募集戸数と同じ数の資格審査対象者の決定

(2) 若干名の補欠者及び補欠順位の決定

2 前項第2号の補欠者の人数は、募集戸数に応じて、区長があらかじめ定めるものとする。

(抽選無効の特例)

第12条 区長は、前条第1項に規定する手順により抽選を実施する場合において、第8条第2項により定めた同一の申込者に属する複数の抽選球が選出された時は、最初に選出された抽選球により当該申込者の抽選結果を決定し、当該決定後に選出された同一の申込者に係る抽選球については、これを無効として取り扱うものとする。

(抽選結果の通知)

第13条 区長は、抽選終了後速やかに、第8条の規定により抽選番号を決定した者に対し、抽選結果を通知するものとする。

2 区長は、到達番号及び抽選番号に対応する抽選結果を区民向け住宅ホームページに掲載するとともに、電子申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

3 第1項による通知に当たり、申込者の責に帰すべき理由により、通知用はがきに返信用切手が貼付されていない場合は、当該通知を行わないことができる。

4 第1項及び第2項の通知と併せ、区長は、資格審査対象者及び補欠者となった者の抽選番号を街づくり支援部住宅課及び各総合支所等に掲示するものとする。

(優遇措置)

第14条 条例第8条第3項に規定する別途の抽選は、当該抽選の対象者の当選倍率を優遇することにより行うものとする。この場合において、あらかじめ申込みのしおりに優遇措置に係る必要事項を明記しなければならない。

2 前項に規定する優遇措置の対象者及び優遇の目的等については、別に定めるところによるものとする。

(資格審査)

第15条 規則第6条に規定する資格審査は、区長があらかじめ指定する者と資格審査対象者が直接面接する方式により行うものとする。資格審査の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。

2 資格審査に必要な書類等の経費は、資格審査対象者の負担とする。

3 区長は、あらかじめ資格審査対象者に対し、審査日時、必要書類、審査場所その他の必要事項を通知するものとする。

4 区長は、資格審査の結果、条例第9条第1項に基づき使用予定者を決定したときは、使用予定者通知書(第1号様式)を交付するものとする。

5 資格審査対象者又は使用予定者が区営住宅の使用の辞退を申し出るときは、辞退届(第2号様式)を区長に提出させるものとする。

6 区長は、正当な理由がなく資格審査を受けない者及び審査不合格者を失格とする。この場合において、当該資格審査対象者に対し、資格審査結果通知書(第3号様式)により、失格理由を付して通知するものとする。

(補欠資格の喪失)

第16条 前条に規定する資格審査の結果、募集戸数を充足する使用予定者が決定した場合において、第11条第1項第2号により決定された補欠者があるときは、当該補欠者は、全員、その資格を失うものとする。

2 区長は、前項の場合において、当該補欠者に対する通知を省略することができる。

(使用予定者の取消し)

第17条 区長は、条例第10条に規定する使用手続を行わないものについては、使用予定者の決定を取り消し、使用予定者取消通知書(第4号様式)により当該使用予定者に通知するものとする。

(再募集)

第18条 区長は、公募の結果、使用予定者数が募集戸数に満たない場合は、再募集を実施することができる。

(使用許可)

第19条 区営住宅の使用を許可された者が使用に必要な鍵等を貸与されたときは、預り証(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 使用者は、区営住宅の使用開始後速やかに入居届(第6号様式)規則第10条に定める住民票の写しとともに、区長に提出しなければならない。

(現況確認)

第20条 使用者は、区営住宅の使用を開始するとき及び返還するときは、区長があらかじめ指定する者の立会いの下、住宅の瑕疵に関する現況を確認し、現況確認書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の現況確認書に基づき、条例第18条第2項に定める賠償金を算定するものとする。ただし、使用者が区営住宅の使用開始時に現況確認を行わなかったときは、使用開始時において当該住宅に瑕疵がなかったものとみなすことができる。

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年6月1日から施行する。

様式(省略)

港区営住宅使用者募集要領

平成6年4月1日 港住住第4号の2

(令和4年6月1日施行)