○港区立ケアハウス運営要綱

平成8年7月31日

8港厚高在第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立ケアハウス条例施行規則(平成8年港区規則第32号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、ケアハウスの運営について必要な事項を定めるものとする。

(年齢及び居住期間の基準日)

第2条 港区立ケアハウス条例(平成7年港区条例第51号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号及び第2項第2号に規定する年齢並びに条例第4条第1項第2号に規定する区内居住期間の計算については、利用の申込みの受付期間(以下「申込期間」という。)の末日を基準日とする。

(事実上の婚姻関係及び婚姻の予約関係)

第3条 条例第4条第2項第1号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、住民票上同一世帯として同居が確認でき、続柄の表示に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載があり、かつ、戸籍上の配偶者がいないことが確認できる場合とする。

2 条例第4条第2項第1号に規定する婚姻の予約関係にある場合は、利用承認の時までに戸籍謄本等により婚姻の事実が確認できる場合とする。

(公募を行わないで利用させる場合)

第4条 条例第5条第2項に規定する区長が認める場合は、2人用居室の利用者の一方が退所し、他の一方に1人用居室を利用させる場合とする。

2 前項の場合、当該利用者は1人用居室に空室が生じるまでの間は、2人用居室を引き続き利用できるものとし、使用料は1人用居室の利用者と同額とする。

(利用の申込み)

第5条 規則第3条の規定により利用申込書を提出しようとする者は、次に掲げる手段により当該利用申込書を提出するものとする。

(1) 直接持参

(2) 郵送

(3) 電子申請システム

2 申込期間は、休日を除いた10日間とする。

(抽選方法)

第6条 規則第4条第1項後段に規定する抽選は、公開とする。

(利用予定者の提出する書類)

第7条 規則第5条第2号に規定する区長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 過去3年間の住民税の滞納がないことを証する書類

(2) 外国人の場合は、永住を認められたことを証する書類

(入居説明)

第8条 区長は、利用の承認を受けた者に、利用承認の条件その他必要な事項について説明を行うものとする。

(対象収入)

第9条 規則別表に定める対象収入とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 2人用居室を利用する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。

3 規則第8条第1項の規定により使用料を減額する場合、対象収入額の認定は、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて」(平成18年1月24日老発第0124004号厚生労働省老健局長通知)及び「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」(平成18年1月24日老計発第0124001号厚生労働省老健局計画課長通知)に準じて取扱うものとする。

(使用料の減額の割合)

第10条 規則第8条第3項に規定する使用料の減額の割合は、次のとおりとする。

(1) 規則第8条第2項第1号及び第3号に該当するとき

免除

(2) 規則第8条第2項第2号に該当するとき

使用料(規則第8条第1項により減額した場合は減額後の額)につき、ケアハウスを利用できなかった期間に応じて日割計算により算出した額

(3) 規則第8条第2項第4号に該当するとき

ケアハウスを利用できなかった期間に応じて、1日につき1,400円

(使用料の減免の期間)

第11条 規則第8条第4項に規定する使用料の減額及び免除の期間は、規則第8条第1項の規定に基づき減額する場合にあっては1年以内とし、同条第2項第1号及び第3号の規定に基づき免除する場合にあっては3月以内とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは期間を延長することができる。

(利用者の負担する費用)

第12条 条例第11条第1項第1号に規定する電気及び上下水道の使用料は、別表により算出した額とする。ただし、生活保護法による扶助又は老齢福祉年金を受けている者については、水道料金の基本料金及び下水道料金の10立方メートルまでの料金を免除する。

2 利用者は、前項の使用料を使用した翌月の末日までに納付しなければならない。

3 条例第11条第1項第3号の規定により区長が指定する費用は、次のとおりとする。

(1) 居室内の蛍光灯及び台所流しのじんかい受の消耗品の維持修繕費用

(2) 入退居に要する費用

(3) 利用者の備え付けた電話機の電話料及びテレビ受信料

(4) ケアハウス備え付けの乾燥機の利用料金(1回100円)

(5) その他社会通念上利用者が負担すべき費用

(利用の承認の取り消し)

第13条 区長は、ケアハウスの利用の承認を取り消す場合は、別に定める港区ケアハウス運営審査会に意見を聞くものとする。

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第12条関係)

居室電気料

東京電力株式会社電気供給約款に定める電気料金相当額

(契約種別は従量電灯・B・30Aを適用する)

居室水道料

東京都給水条例に定める料金相当額

(給水管の呼び径は20ミリメートルを適用する)

居室下水道料

東京都下水道条例に定める料金相当額

(汚水の種類は一般汚水を適用する)

港区立ケアハウス運営要綱

平成8年7月31日 港厚高在第210号

(令和5年2月1日施行)