○港区公衆浴場確保事業補助金交付要綱

昭和50年10月13日

50港厚管第220号

(目的)

第1条 公衆浴場設備改修に必要な費用の一部として補助金を交付し、港区内公衆浴場の転廃業を防止し、もつて区民の保健衛生の確保と、公衆浴場経営の安定と振興をはかることを目的とする。

(規則との関係)

第2条 この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるもののほかこの要綱による。

(補助金交付の対象者)

第3条 設備改修を行う東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部加入の公衆浴場経営者(以下「経営者」という。)に交付する。

(補助金の内容)

第4条 公衆浴場経営に必要な設備改修資金の1/2を補助する。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する補助金の額は、3会計年度ごとに1浴場につき100万円を限度とする。ただし、補助金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

(補助対象事業)

第5条 公衆浴場設備のうち、釜、温水器、おかんの設備、内部塗装及びバーナー設備改修に必要な資金を補助対象とする。ただし、前記以外の設備についても、区長が必要と認めた場合は、補助することができる。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金を受けようとする経営者は、当該補助金の交付を受けた年度内に、設備改修を完了しなければならない。

2 補助金を受けた経営者が、補助金受領後3年未満に転廃業をした場合は、補助金の全額を港区に返還しなければならない。ただし、区長は災害その他、特別の理由があると認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合の年数の算定については、1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。

3 前項前段の条件を担保するため、補助を受けようとする経営者は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部長を、連帯保証人として立てなければならない。

(要綱の適用)

第7条 この要綱は、昭和50年10月13日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年6月1日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行し、改正後の第4条第2項及び第6条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和62年6月9日から施行し、改正後の第4条第2項及び第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要鋼は、平成29年4月1日から施行する。

この要鋼は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区公衆浴場確保事業補助金交付要綱第4条第2項の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

港区公衆浴場確保事業補助金交付要綱の補助対象事業について

昭和56年7月20日区長決裁

1 要綱第5条「必要と認める」公衆浴場設備の範囲は、直接営業に必要な設備とする(別表のとおり。)。

(別表)

公衆浴場設備

消防設備、降灰防除設備、給排水衛生設備、空気調和設備、換気設備、給水湯設備、冷暖房設備、浴槽、洗場、煙突、貯油槽、重油貯蔵所、超音波設備、赤外線設備、ロッカー、鏡、深井戸、バイブラ設備、空気清浄機、循環濾過機、滅菌機、看板、マッサージ機、冷蔵庫、公衆浴場家屋(脱衣場、玄関等)、入浴用いす

港区公衆浴場確保事業補助金交付要綱

昭和50年10月13日 港厚管第220号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和50年10月13日 港厚管第220号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年8月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし