○港区公衆浴場経営支援補助金交付要綱

昭和50年10月13日

50港厚管第220号

(目的)

第1条 この要綱は、区内公衆浴場の経営者(以下「区内浴場経営者」という。)及び区内浴場経営者が設置している港区浴場組合(以下「港区浴場組合」という。)の運営に必要な費用の一部を補助することにより、区内公衆浴場の転廃業の防止及び港区浴場組合の組織基盤強化による公衆浴場経営の安定並びに区内公衆浴場の魅力向上による銭湯文化の振興を図り、もって公衆衛生の確保及び区民の健康増進並びに交流の場の確保に寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) グッズ開発の企画(原材料費を除く。)、新規備品の導入等区内公衆浴場の魅力向上に資する経費

(2) 長期修繕計画の策定及び当該計画に掲げる修繕に係る経費並びに緊急の修繕に要する経費

(3) 人件費、事務所の維持経費及び組織の法人化に係る各種経費等港区浴場組合の法人化及び組織強化のための経費

(補助金交付の対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号及び第3号に掲げる経費 港区浴場組合

(2) 前条第2号に掲げる経費 区内浴場経営者及び港区浴場組合

(補助金の内容)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める金額を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、第1号に掲げる経費について、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる経費 補助事業に要する経費の額の2分の1

(2) 第2条第3号に掲げる経費 補助事業に要する経費の額の10分の10

2 国、東京都その他地方公共団体等における同種の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の額を控除するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、経費の区分に応じ、港区公衆浴場経営支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなればならない。

(1) 第2条第1号に規定する経費

 事業計画書

 見積書等事業実施に係る費用が確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

(2) 第2条第2号に規定する経費

 仕様書等業務内容が確認できる書類

 見積書等事業実施に係る費用が確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

(3) 第2条第3号に規定する経費

 見積書等事業実施に係る費用が確認できる書類

 その他区長が必要と認める書類

2 第2条第2号に掲げる経費のうち、長期修繕計画の策定に係る経費については、当初の計画策定時又は当初の計画策定後20年が経過している場合に限り、申請することができる。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは港区公衆浴場経営支援補助交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは港区公衆浴場経営支援補助不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更の申請等)

第7条 この補助金の交付決定後、申請した内容を変更しようとするときは、港区公衆浴場経営支援補助金交付変更申請書(第4号様式)を区長に提出し、港区公衆浴場経営支援補助金交付変更決定通知書(第5号様式)の交付により、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものその他区長が認めるものについては、この限りでない。

(補助金の請求)

第8条 前二条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、港区公衆浴場経営支援補助金請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 区長は、前条の規定による請求書を受理したときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の規定により補助金の交付を受けたものは、補助対象事業が完了したときは、区長が指定する期日までに、次に掲げる書類を添付して事業の実績を区長に提出しなければならない。

(1) 港区公衆浴場経営支援補助金事業実績報告書(第7号様式)

(2) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区公衆浴場経営支援補助金確定通知書(第8号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 故意に実績報告書に虚偽の記載をし、又は記載すべき事項を記載しなかったとき。

(5) 補助対象事業が当該年度に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき

(6) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を港区公衆浴場経営支援補助金交付決定取消通知書(第9号様式)により交付決定者に速やかに通知する。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、港区公衆浴場経営支援補助金返還命令書(第10号様式)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 第11条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、港区公衆浴場経営支援補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年6月1日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行し、改正後の第4条第2項及び第6条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和62年6月9日から施行し、改正後の第4条第2項及び第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要鋼は、平成29年4月1日から施行する。

この要鋼は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区公衆浴場確保事業補助金交付要綱第4条第2項の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区公衆浴場経営支援補助金交付要綱

昭和50年10月13日 港厚管第220号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和50年10月13日 港厚管第220号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年8月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし