○社会福祉法人港区社会福祉協議会に対する補助金交付要綱
昭和63年6月1日
63港厚管第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人港区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対して、社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例(昭和58年港区条例第8号。以下「条例」という。)及び社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則(昭和58年港区規則第6号)に基づき交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 区長は、次の各号に掲げる経費について補助金を交付する。
(1) 人件費。ただし、他の補助金、委託料、自主財源充当分を除く。
(2) 緊急援護資金貸付事業費のうち、港区社会福祉協議会緊急援護資金貸付規程第2条第2号から第7号までの規定による貸付けに要する資金
(3) 事業費のうち、区長が特に補助を必要と認める経費
(補助金の交付)
第3条 区長は、協議会から補助申請を受けた場合、その内容を審査し、適正であると認めるときは予算の範囲内で補助金の交付を決定し、交付決定通知書により通知するものとする。
2 協議会は、その実績額が確定したときは、直ちにその額を区長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第4条 区長は、条例第9条に基づき提出された事業報告書等の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。
2 区長は、補助金が確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、超過した部分に関して返還を命ずるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成4年3月1日から施行する。
2 港区緊急援護資金貸付事業補助要綱(昭和57年3月8日56港厚福第904号)は、廃止する。
3 この要綱の施行前に港区緊急援護資金貸付事業補助要綱に基づき平成3年度の緊急援護資金貸付事業に関してなされた申請その他の行為は、第2条に規定する緊急援護資金貸付事業費に対する補助金にかかる申請その他の行為とみなす。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。