○港区福祉のまちづくり整備費補助金交付要綱

平成3年4月1日

3港厚管第38号

(目的)

第1条 この要綱は、港区福祉のまちづくり整備要綱(平成3年3月29日2港厚管第467号。以下「整備要綱」という。)に基づき公共的施設等を整備し、又は改善する施設設置者等に対し、区がこれに要する経費の一部を補助することにより、施設設置者等の負担を軽減し、区における福祉のまちづくり整備の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共的施設等 整備要綱第2条第1号に規定する建築物及びこれに付帯する施設をいう。

(2) 施設設置者等 区内に公共的施設等を有するもののほか、区長が特に必要と認めるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、施設設置者等が区内に公共的施設等を整備し、又は改善する事業のうち、次のいずれかに該当する事業であって、当該整備又は改善により、多数の人の利用増進に資すると区長が認めるもの(新設、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更の場合は、東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号。以下「都規則」という。)第8条に規定する特定都市施設を除く。)とする。

(1) 整備要綱第3条第1項の規定に基づき定める港区福祉のまちづくり整備指針に掲げる届出が必要となる整備項目のうち、1項目以上を、東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(以下「都整備マニュアル」という。)に示す整備基準の遵守基準に適合して整備し、又は改善する事業

(2) 小規模建築物(都規則別表第2の2の部に規定する小規模建築物をいう。)においては、前号の事業に加えて次のいずれかに掲げる事業

 和式便所の洋式化及び手すりの設置

 出入口の段差解消

 出入口自動扉の設置

2 前項第1号の事業について、地形又は敷地の形状、建築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準と同等以上の整備が困難であると区長が認める場合は、これによらないことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、住所地におけるこの補助金を受けようとする年度の前年度分の事業税、都道府県民税、市町村民税等が未納である者が実施する事業については、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条第1項各号に掲げる事業に要する経費(土地の取得、造成等に要する経費を除く。)とする。

(補助金の額の算定等)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる整備内容ごとに、施設設置者等が整備若しくは改善に要した支出額又は別表に掲げる基準額のうち、いずれか少ない額(ただし、この要綱による補助金以外の補助金等を受け、又は受ける予定である場合にあっては、当該補助金等の金額を控除した額)を合計した額の3分の2の額(ただし、666万6,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、1万円未満のときは、補助しないものとする。)とし、毎年度予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事を着工する前までに、港区福祉のまちづくり整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 工事計画書

(2) 案内図、計画図、現況写真及び工事見積書

(3) 建築物等の検査済証又は台帳記載事項証明書

(4) 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)

(5) 建物登記簿謄本

(6) 所有者の工事承諾書(申請者が建物所有者でない場合)

(7) 前年度分の事業税、都道府県民税、市町村民税等の納税証明書

(8) その他区長が特に必要とするもの

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定した者に対しては港区福祉のまちづくり整備費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことと決定した者に対してはその旨を書面により、それぞれ通知するものとする。

(補助金の変更の申請等)

第8条 この補助金の交付決定後、申請した計画を変更しようとするときは、港区福祉のまちづくり整備費補助金変更申請書(第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものその他区長が認めるものについては、この限りでない。

2 申請者が申請した計画を中止し、又は廃止しようとするときは、港区福祉のまちづくり整備費補助金交付申請取下げ書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(中間検査等)

第9条 区長は、必要があると認めるときは、この補助金の交付に係る工事等の状況について検査し、又は申請者にその報告を求めることができる。

(実績報告)

第10条 申請者は、整備又は改善に係る事業が完了したときは、港区福祉のまちづくり整備費補助金実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(検査)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、報告の内容を審査し、助成金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかについて、検査するものとする。

(改善指導等)

第12条 区長は、第9条又は前条の規定による検査の結果、必要と認めるときは、申請者に対し、改善を求める事項について、助言又は指導を行うことができる。

(補助金交付額の確定及び通知)

第13条 区長は、第11条の規定による審査等の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の算定を行い、交付すべき補助金交付額を確定し、港区福祉のまちづくり整備費補助金確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに港区福祉のまちづくり整備費補助金交付請求書(第7号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときには、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還等)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 第1項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(財産の管理)

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(規則との関係)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

整備内容

基準額

出入口までの通路の段差解消、スロープ設置等

100万円

出入口の拡幅等

100万円

出入口自動扉の設置

300万円

廊下の段差解消、スロープ設置等

100万円

階段の床材改善、手すり設置等

100万円

便所(洗面所を含む。)の整備・改善(車いすで利用できるものへの改善、ベビーチェア、ベビーベッドの設置等)

750万円

昇降機(エレベーター、エスカレーター等)の設置、改善等

1,000万円

標示、案内設備、非常放送設備の設置等

50万円

和式便所の洋式化及び手すり等の設置

100万円

その他区長が必要と認めるもの

100万円

様式(省略)

港区福祉のまちづくり整備費補助金交付要綱

平成3年4月1日 港厚管第38号

(令和4年4月1日施行)