○港区老人クラブ連合会補助金交付要綱
昭和55年5月21日
55港厚福第214号
(目的)
第1条 この要綱は、港区老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業に要する経費の一部を補助することにより、連合会の活動の活性化とともに、高齢者のいきがいづくり、健康づくり、ふれあいコミュニティ活動及び仲間づくり健康増進を促進することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、連合会が前条の目的達成のために行う次に掲げる事業に要する経費のうち、区長が必要と認めたものを交付対象とする。
(1) 連合会事務局体制支援
(2) 連合会運営・活動
(3) いきがいづくり事業
(4) 健康づくり事業
(5) コミュニティ活動事業
(6) 仲間づくり健康増進事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成の対象外とする。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類等の飲食費
(3) その他連合会の活動に要する経費として不適当と認めた経費
3 補助対象経費の内容は、別表に掲げるものとする。
(交付額)
第3条 補助金は、毎年度、予算の範囲内でこれを交付する。
(交付申請)
第4条 連合会は、補助金を受けようとするときは、次の書類により区長に申請しなければならない。
(1) 補助金交付申請書 (様式第1号)
(2) 年間活動計画表 (様式は自由)
(3) 歳入歳出予算書 (抄本)
(申請の時期)
第5条 補助金の交付申請は、年額について、毎年6月末日までに行うものとする。
(補助の決定)
第6条 区長は交付申請があつたときは、申請内容について審査し、補助を決定したときは補助決定通知書(様式第2号)により会長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助決定を受けた連合会は、補助金請求書をもつて区長に対し請求しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 区長は前条の請求に基づき期日を定めて補助金を交付する。
(補助の条件)
第9条 区長は補助金の交付に当たつては、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の経理
ア 補助対象経費の経理に当たつては、領収書等の証票に基づき、他の経理と区分して現金出納簿に記載しなければならない。その収支の事実を明確にした書類を整理しなければならない。
イ 現金出納簿及びアの書類は、補助事業が終了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(2) 補助事業の内容又は経費配分の変更
ア 連合会は、補助金の交付決定を受けた場合において、補助事業の内容を著しく変更する場合及び経費の配分を変更する場合は、事前協議の上、変更承認申請書(様式第3号)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
イ 区長は、変更承認申請があつた場合にはその内容を審査し、適当と認めるときは、必要に応じ条件を付し、変更承認通知書(様式第4号)により通知する。
(3) 交付決定の取消し
補助金の交付決定後、連合会の行う活動内容の変更に伴う予算の変更、その他連合会の運営上での事情変更が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取消し、又は決定の内容若しくは、これに付した条件を変更することがある。
(4) 事故報告
連合会の活動の実施が困難となつたときは、その理由及び実施の見とおし等について書面をもつて、区長に対し報告しなければならない。連合会の活動を中止し、又は廃止しようとするときもまた、同様とする。
(5) 遂行命令
(6) 実績報告
会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)が終了したとき、又は補助決定の取消しを受けたときは、それらの事実のあつたときから20日以内に下記の書類により区長に対し、その会計年度に係る実績を報告しなければならない。
ア 事業実績報告書(様式第5号)
イ 年間活動実績表(様式は自由)
ウ 歳入歳出決算書(抄本)
(7) 補助金の額の確定
(8) 状況報告
連合会は、四半期(第1四半期は4月から6月まで、第2四半期は7月から9月まで、第3四半期は10月から12月まで、第4四半期は1月から3月まで)ごとに補助事業の進行状況について、補助事業遂行状況報告書(様式第6号)により、各四半期終了後20日以内に、補助対象事業に要した経費の領収書(写し)とともに、区長に提出しなければならない。
(9) 決定の取消
ア 次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことがある。
(ア) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(イ) 補助金を他の用途に使用したとき。
(ウ) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(エ) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
イ 前記アの(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)の条件は、(7)により交付すべき額を確定した後においても適用する。
(10) 補助金の返還
(帳票の管理)
第10条 連合会は、この補助金に係る収支、及び事業内容に関する次の帳簿類を備え、常に運営状況について明確にしておかなければならない。
ア 役員名簿
イ 現金出納簿
ウ 活動記録
エ 予算、決算書
(補助金の経理等)
第11条 連合会は、補助事業に係る経理について、他の経理と区分してその収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が終了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(検査等)
第12条 区長は、連合会に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 内訳 |
連合会事務局体制支援費 | 事務局費(人件費、旅費、事務用品購入費) 情報提供費(郵送費・通信費等) |
連合会運営・活動費 | 全国老人クラブ連合会大会等への役員参加費(交通費等) |
事業活動費 | ほのぼの作品展出展経費(交通費等) 健康教室事業費(講師謝礼等) 長寿を祝う集い出演クラブ助成費(交通費) ふれあいコミュニティ活動事業費(清掃活動用具購入費等) カラオケ大会事業費(通信カラオケレンタル代等) 日帰りバス旅行事業費(車両借上費) 映画鑑賞会事業費(入場料) |
別記
補助金交付申請書 (様式第1号)
事業実績報告書 (様式第2号)