○港区老人ホーム入所判定委員会運営要領
昭和61年9月29日
61港福祉第827号
(目的)
第1条 この要領は、港区老人ホーム入所判定委員会設置要綱(昭和61年9月9日61港福祉第755号。以下「要綱」という。)に基づく港区老人ホーム入所判定委員会の運営について、必要な細目を定めることを目的とする。
(入所措置継続の要否の判定)
第2条 要綱第2条第2号に規定する入所措置継続の要否判定は、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による届出に基づいて行うものとする。
(要措置変更者台帳)
第3条 要綱第2条第2号に規定する入所措置継続の要否が否と判定された者で、福祉事務所(港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年港区条例第1号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の長が入所措置の継続が不適と決定した者については、要措置変更者台帳(別記様式)に記載することとする。
付則
この要領は、昭和61年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年12月1日から施行する。
様式(省略)