○港区障害者(児)タクシー利用券給付要綱
昭和53年5月24日
53港厚福第257号
(目的)
第1条 この要綱は、車いす等を使用する歩行困難な肢体不自由者等に対し、タクシー利用券を給付し、その乗車料金の一部を補助することにより、当該肢体不自由者等の生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、港区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が、視覚・下肢及び体幹については3級以上、内部障害については1級、呼吸器機能障害3級の者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長・42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者のうち、知的障害の程度が2度以上の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級の者
(実施方法)
第3条 タクシー利用券の給付を受けようとする者は、あらかじめ申請者の住所、氏名、障害程度、障害名、手帳番号を記載した申請書を区長に提出しなければならない。この申請手続は、代理人が身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持参しすることができる。
(給付)
第4条 区長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付することを適当と認める者については、タクシー利用券を給付する。
2 タクシー利用券の年給付額は、別に区長が定める。
(給付の決定の取消し)
第5条 区長は給付申請者又は給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段によりタクシー利用券の給付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、給付の決定が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、昭和53年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。