○港区障害者(児)タクシー利用券給付要綱

昭和53年5月24日

53港厚福第257号

(目的)

第1条 この要綱は、車いす等を使用する歩行困難な肢体不自由者等に対し、タクシー利用券を給付し、その乗車料金の一部を補助することにより、当該肢体不自由者等の生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、港区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が、視覚・下肢及び体幹については3級以上、内部障害については1級、呼吸器機能障害3級の者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民生局長・42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者のうち、知的障害の程度が2度以上の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が1級の者

(4) 在宅において日常的に、次のいずれかの医療的ケアを受けている児童

 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどを含む)

 気管内挿管・気管切開

 鼻咽頭エアウェイ

 酸素吸入

 6回/日以上の頻回の吸引

 ネブライザー6回/日以上又は継続使用

 中心静脈栄養(IVH)

 経管(経鼻・胃ろうを含む)

 腸ろう・腸管栄養

 継続する透析(腹膜灌流を含む)

 定期導尿3回/日以上(人工膀胱を含む)

 人工肛門

(給付額)

第3条 給付するタクシー利用券は、1年度当たり52,000円分とする。

2 年度の中途で申請があった者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額分のタクシー利用券を給付する。

(1) 4月から6月までの間に認定を受けた場合 52,000円

(2) 7月から9月までの間に認定を受けた場合 39,000円

(3) 10月から12月までの間に認定を受けた場合 26,000円

(4) 1月から3月までの間に認定を受けた場合 13,000円

(実施方法)

第4条 タクシー利用券の給付を受けようとする者は、タクシー利用券給付・自動車燃料費助成申請書兼受領書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請において、第2条第4号アからまでのいずれかに該当する児童(同条第1号から第3号までのいずれかに該当する児童を除く。第3項及び第4項において「医療的ケア児 」という。)の保護者等は、港区障害者(児)タクシー利用券給付事業・港区障害者(児)自動車燃料費助成事業医師確認書(第2号様式)を添付しなければならない。

3 前項の保護者等は、港区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト等事業実施要綱(平成26年4月1日26港保障福第846号)第2条第1項に定める訪問看護指示書、事業医師指示書その他当該児童が医療的ケア児であることを確認できるものとして区長が認めるものの提出をもって前項に定める確認書に代えることができる。

4 医療的ケア児として第5条に定める給付を受けた児童におけるタクシー利用券の給付は、当該申請をした年度に限るものとし、当該給付を受けた児童の保護者等は、翌年度も引き続き当該給付を希望する場合は、翌年度において本条の規定による申請をしなければならない。

(給付)

第5条 区長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付することを適当と認める者については、タクシー利用券を給付する。

(給付の決定の取消し)

第6条 区長は給付申請者又は給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段によりタクシー利用券の給付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、給付の決定が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(返還)

第7条 区長は、前条の規定により給付の決定を取り消したときは、既に給付を行ったタクシー利用券の未使用分について、その返還を求めることができる。

(届出義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める書類を区長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき又は第2条に定める要件を満たさなくなったとき。港区障害者(児)タクシー利用券給付受給資格消滅届(第3号様式)

(2) 給付を辞退しようとするとき。タクシー利用券給付・自動車燃料費助成辞退届(第4号様式)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、昭和53年6月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区障害者(児)タクシー利用券給付要綱

昭和53年5月24日 港厚福第257号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和53年5月24日 港厚福第257号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし