○港区立障害者住宅使用者募集要領
平成9年12月5日
9港厚心第27号
(目的)
第1条 この要領は、港区立障害者住宅条例施行規則(平成9年港区規則第59号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、障害者住宅の使用者を公募する方法及び手続を定め、もって公正かつ適正な公募を実施するとともに、公募事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、港区立障害者住宅条例(平成9年港区条例第51号。以下「条例」という。)及び規則で使用する用語の例による。
(公募の実施要件)
第3条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合に障害者住宅の使用者の公募を行うものとする。
(1) 新たに障害者住宅を設置したとき。
(2) 障害者住宅にあき家があるとき。
(3) あき家待機者の登録をするとき。
(申込みのしおり)
第4条 区長は、公募の都度、募集する障害者住宅の名称、位置、交通機関、種別、募集戸数、構造、規模、使用料、共益費、使用者の資格、申込期日、申込方法及び抽選から入居までの事務の流れ等の必要事項を記載した申込みのしおりを作成するものとする。
2 前項に規定する申込みのしおりは、募集の期間中に限り、障害者住宅使用申込書(以下「申込書」という。)とともに、希望者に無料で配布するものとする。
3 前項に規定する申込みのしおり等の配布場所は、区役所及び各地区総合支所等の窓口とする。
(募集の期間)
第5条 区長は、募集の期間を7日間以上としなければならない。
2 申込期日は、前項に規定する募集の期間とする。
(応募方法等)
第6条 障害者住宅の使用の申込者(以下「使用申込者」という。)は、申込書を前条第2項の期間内に、区長があらかじめ指定する場所に郵送する方法により提出しなければならない。
2 区長は、郵便事情等を考慮の上、あらかじめ定める日までに到着した申込書を受け付けるものとする。
3 区長は、前2項の方法によらない応募については、原則として受け付けないものとする。
(申込書の保管)
第7条 区長は、前条第2項の規定により受け付けた申込書を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(抽選番号の決定)
第8条 区長は、第6条第2項の規定により受け付けた申込書について、申込書1通につき、1つの抽選番号を定め、これを使用申込者に通知するものとする。
(1) 申込書の記載内容に重大な不備があるとき。
(2) 条例第7条第2項の規定に違反する申込みであるとき。
3 前2項による使用申込者への通知に当たり、使用申込者の責に帰すべき理由により、通知用はがきに返信用切手がちょうふされていない場合は、当該通知を行わないことができる。
2 抽選器の操作は、区長があらかじめ指定する区職員が行うものとする。
(立会人)
第10条 区長は、抽選の公正を期するため、抽選の実施に先立ち、立会人を選出することができる。なお、立会人は、前条第2項に規定する抽選器の操作員以外の者から選出しなければならない。
(抽選手順)
第11条 公開抽選は、次の手順により実施するものとする。
(1) 募集戸数と同じ人数の資格審査対象者を決定する。
(2) 若干の補欠者及び補欠順位を決定し、補欠者登録簿に登録する。
(3) 補欠者の登録有効期間は、公開の抽選の日から1年間とする。
2 前項第2号の補欠者の人数は、募集戸数に応じて、区長があらかじめ定めるものとする。
(抽選結果の通知)
第12条 区長は、抽選終了後速やかに、第8条の規定により抽選番号を決定した者に対し、抽選結果を通知するものとする。
2 前項による通知に当たり、使用申込者の責に帰すべき理由により、通知用はがきに返信用切手がちょうふされていない場合は、当該通知を行わないことができる。
3 第1項の通知と併せ、区長は、資格審査対象者及び補欠者となった者の抽選番号を区役所及び各地区総合支所等に掲示するものとする。
(資格審査)
第13条 規則第9条に規定する資格審査は、区長があらかじめ指定する区職員と資格審査対象者が直接面接する方式により行うものとする。なお、資格審査の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。
2 資格審査に必要な書類等の経費は、資格審査対象者の負担とする。
3 区長は、あらかじめ資格審査対象者に対し、審査日時、必要書類、審査場所その他の必要事項を通知するものとする。
4 区長は、正当な理由がなく資格審査を受けない者及び審査不合格者を失格とする。この場合においては、当該資格審査対象者に対し、失格理由を付して通知するものとする。
(再募集)
第14条 区長は、公募の結果、使用予定者数が募集戸数に満たない場合は、再募集を実施しなければならない。
付則
この要領は、平成9年12月16日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。