○港区販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成12年3月31日

11港区商第456号

(目的)

第1条 この要綱は、産業見本市等に出展する区内中小企業者等に対し、その経費の一部を助成することにより、産業見本市等への出展を促進し、販路拡大及び自立的発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「産業見本市等」とは、産業振興のための見本市、展示会、博覧会をいう(東京都が主催する産業交流展を除く)

2 この要綱において「中小企業者」とは、区内に住所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「補助事業者」という。)とする。

(1) 中小企業者

(2) 区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ産業団体

(補助対象産業見本市等)

第4条 補助の対象となる産業見本市等とは、販路拡大又は販売促進のために国内外で行われる製品、技術等を紹介する産業見本市等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象とならない。

(1) 区が主催又は共催する産業見本市等

(2) その場で販売することを主目的とした産業見本市等

(3) 補助事業者が企画、参画する産業見本市等

(4) 広く一般に公開されていない産業見本市等

(5) 補助事業者が単独で行う販売促進活動等

(6) その他区長が不適当と認める産業見本市等

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、前条の規定により補助の対象となる産業見本市等への出展事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、出展後も使用できる備品の購入経費及び消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。

(1) 会場使用料、小間料等の出品料金又はこれに類するもの

(2) 展示装飾に要する経費

(3) 出品物の輸送委託費(通関料を含む。)

(4) 産業見本市等で配布するためのパンフレットの印刷経費

(5) 通訳又は翻訳の経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、国内の産業見本市等に出展する場合にあっては15万円を限度、海外の産業見本市等に出展する場合にあっては50万円を限度に補助対象経費の2分の1とし、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助事業者に対し交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業開始前に補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 産業見本市等出展事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 見積書

(4) 第3条第1項第1号に該当する補助事業者の場合は、法人都民税及び法人事業税又は特別区民税・都民税の納税証明書

(5) 第3条第1項第2号に該当する補助事業者の場合は、補助事業者の団体規約及び会員名簿

2 同一補助事業者の補助金の交付申請は、同一年度内に交付される補助金について区長が定める回数を上限とする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書(第4号様式)により通知する。ただし、補助金の交付決定の有効期間は、補助金を交付決定した日から当該年度の3月末日までとする。

2 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費(小間料を除く)については補助対象外とする。

3 区長は、第1項の決定に当たって必要に応じ条件を付することができる。

4 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、補助金不交付決定通知書(第5号様式)により通知する。

5 第1項及び前項にかかる標準処理期間は14日とする。

(補助金の取下げ)

第9条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業の内容の変更)

第10条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合には、その旨書面により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助金の交付決定をする際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。

2 区長は、前項による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認める場合には必要に応じ条件を付し、補助事業者あて通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨書面により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容について審査及び必要に応じて行う調査等により適当と認める場合には、補助事業者あて通知するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、速やかに補助事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 収支決算書(第8号様式)

(3) 補助対象経費の支払を確認できる書類

(4) 商品パンフレットなど成果品の内容の分かるもの

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、補助対象経費の実支出額の2分の1の額と交付決定した補助金のいずれか低い額とする。

3 第1項にかかる標準処理期間は14日とする。

(補助金の支出)

第15条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、前条の規定による額の確定通知を受けたのち、補助金請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を支出しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

2 前項により補助事業者が必要な措置をした場合には、第13条の規定を準用する。

(決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第14条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(検査等)

第19条 区長は、補助事業者に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年度における交付申請の特例)

2 令和2年度に限り、令和2年4月1日から同年6月30日までの産業見本市等に出展する場合の第7条の規定に基づく交付申請は、補助事業開始後の申請であっても開始前に提出があったこととみなす。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年6月8日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区販路拡大支援事業補助金交付要綱

平成12年3月31日 港区商第456号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成12年3月31日 港区商第456号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年11月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年6月8日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし