○港区立学校施設開放運営要綱

平成6年3月16日

5港教社体第438号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立学校施設の開放に関する規則(平成6年港区教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、区立学校施設開放の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(学校施設開放運営委員の委嘱)

第2条 教育委員会は、次に掲げる者に、規則第4条に定める学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営委員(以下「委員」という。)を委嘱する。

(1) 区立小・中学校長会代表 各校長会が推薦する校長各1名

(2) PTA代表・小・中学校PTA連合会長が推薦する会長各1名

(3) 学校職員代表 職員代表2名

(4) スポーツ団体代表 学校施設等使用事前届出団体の承認を受けたスポーツ団体代表2名以内

(5) 教育委員会事務局 生涯学習スポーツ振興課長

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営委員会の開催)

第5条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、原則として年1回以上、その他必要に応じて開催する。

(検討事項)

第6条 運営委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 学校施設開放についての企画・立案

(2) 学校施設開放についての利用計画の策定

(3) 学校施設開放についての施設の整備

(4) 学校施設開放についての事故防止対策の検討

(5) 前各号のほか、学校施設開放に関し必要な事項

(学校施設開放調整委員会の構成)

第7条 規則第4条に定める学校施設開放調整委員会(以下「調整委員会」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校長

(2) 教職員代表 副校長

(3) 学校職員代表 学校長が推薦する学校職員2名以内

(4) PTA代表 PTA会長及び副会長のうちから1名

(5) 開放指導員代表者 学校長が推薦する開放指導員1名

(6) 地域団体代表者 当該地区青少年対策地区委員会の代表1名

(調整委員会の開催)

第8条 調整委員会は、原則として年1回以上、必要に応じて学校長が招集し、開催する。

(調整委員会の事務)

第9条 調整委員会が行う事務は、次に掲げる事項とする。ただし、調整委員会を設置していない開放校においては、「港区立学校施設等使用に伴う使用団体の事前届出及び使用に関する要綱」(平成2年3月3日元港教学第823号。以下「要綱」という。)に基づく必要な事務を行う。

(1) 学校施設開放日時の調整及び決定

(2) スポーツ開放の種目の指定

(3) 学校施設開放に関し必要な事項

(開放管理員の配置及び職務)

第10条 規則第5条に定める開放管理員は、警備主事等を充てる。

2 開放管理員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 開放指導員及び利用責任者との連絡・調整

(2) 利用の際の受付業務

(3) 開放時における事故・災害発生の際の応急措置

(4) 遊び場開放中止の際の表示板掲出

(5) 施設管理に関する必要な事項

(開放指導員の配置)

第11条 規則第6条に定める開放指導員は、次に掲げる基準により教育委員会が委嘱する。なお、教育委員会が不適当と認めたときは解職することができる。

(1) 年齢満18歳以上65歳未満で健康な者

(2) 地域住民で、児童の健全育成に理解と熱意を有する者

(3) 教育委員会が適当と認めた者

(開放指導員の職務)

第12条 開放指導員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 開放時間中における利用者の事故防止と健全な遊びの指導

(2) 開放施設及び設備の管理・保全

(3) 開放時における運動具の貸出しと保管

(4) 開放時における事故・災害発生の際の応急措置

(5) 開放の指導に関する事項

(開放施設の同時利用)

第13条 開放施設は、教育委員会及び運営委員会が支障がないと認めたとき、同時利用ができるものとする。

(開放の中止)

第14条 教育委員会及び運営委員会は、次のいずれかに該当するとき、開放を中止することができる。

(1) 工事等により開放が困難なとき

(2) 施設の不備等で開放が危険なとき

(3) 重大な事故が発生したとき

(4) 雨天等により校庭が利用に適さないとき

2 教育委員会は施設の開放が不適当と認めたときは、開放を中止することができる。

(利用の手続き)

第15条 開放施設を利用しようとする団体は、要綱3に定める次の手続を行うものとする。

(1) 使用する学校で届出団体承認証を提示し、学校備付けの使用申込書に必要事項を記入する。

(2) 使用承認書の交付を学校から受ける。

(3) 使用日に承認書を学校に提示し、使用条件に従って利用する。

(4) 使用手続の期間は、原則として、使用する日の属する月の前月から使用する日の1週間前までとする。

(利用団体の義務)

第16条 開放施設を利用する団体は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 利用責任者の配置

(2) 開放施設の変更禁止

(3) 施設利用中における事故の応急処置

(4) 開放施設の原状回復

(5) 教育委員会が必要と認める事項

(事故報告)

第17条 開放指導員は、遊び場開放中に事故が発生した場合、事故報告書(第1号様式)により学校長及び教育委員会へ報告しなければならない。

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

2 港区校庭開放運営要綱(昭和46年3月10日45港教社発第50号)及び長期休業中の校庭開放運営要綱(昭和46年3月10日45港教社発第50号)は廃止する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立学校施設開放運営要綱

平成6年3月16日 港教社体第438号

(平成30年4月1日施行)