○港区立学校施設等運営要綱

平成6年3月16日

5港教社体第438号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立学校施設等使用条例施行規則(平成2年港区教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、港区立学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「学校施設開放」とは港区立学校施設等使用条例(平成2年港区条例第7号)に基づき、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用を承認し、学校施設等を学校教育に支障のない範囲で開放し、地域住民等のスポーツ活動等の場として活用することをいう。

(学校施設開放運営委員会の設置)

第3条 教育委員会は、学校施設開放の運営を円滑に進めるために教育委員会に学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 教育委員会は、次に掲げる者に、運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)を委嘱する。

(1) 区立小・中学校長会代表 各校長会が推薦する校長各1人

(2) PTA代表 小・中学校PTA連合会長が推薦する会長各1人

(3) 学校職員代表 職員代表2人

(4) 規則第4条第1項第4号に規定する届出団体代表2人以内

(運営委員の任期)

第4条 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 運営委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の会長及び副会長)

第5条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営委員会の開催)

第6条 運営委員会は、必要に応じて会長が招集し、開催する。

(運営委員会の検討事項)

第7条 運営委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 学校施設開放についての企画・立案

(2) 学校施設開放についての利用計画の策定

(3) 学校施設開放についての施設の整備

(4) 学校施設開放についての事故防止対策の検討

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(学校施設開放調整委員会)

第8条 教育委員会は、必要に応じて各学校に学校施設開放調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置することができる。

2 調整委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校長

(2) 教職員代表 副校長

(3) PTA代表 PTA会長及び副会長のうちから1人

(4) 地域団体代表 当該地区青少年対策地区委員会の代表1人

(5) 教育委員会事務局 生涯学習スポーツ振興課長 

3 調整委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 学校施設の使用方法に関する事項

(2) 学校施設開放に関し必要な事項

(3) その他教育委員会及び学校長が必要と認めた事項

(開放管理員及び開放調整員の配置並びに職務)

第9条 開放施設に開放管理員を配置し、教育委員会が指定する場所に開放調整員を配置する。開放管理員及び開放調整員は教育委員会が指定する委託先の従事者とする。

2 開放管理員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 学校施設等の鍵の開錠・施錠

(2) 使用の際の受付業務

(3) 開放時における事故・災害発生の際の応急措置

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

3 開放調整員の職務は次に掲げる事項とする。

(1) 開放管理員の配置調整

(2) 事故・災害発生の際の連絡調整及び報告

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(使用申請の制限)

第10条 学校施設等の使用申請ができる件数は別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用申請の予約)

第11条 学校施設等を使用しようとする団体は、港区施設予約システムの使用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で使用申請を予約することができる。

(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

(2) 使用者用端末による施設予約システムへの接続

(3) 生涯学習スポーツ振興課窓口での申込み

2 前項の予約は、別表第2に定めるところにより行う。

3 区、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団及びその他、教育委員会が必要と認めるものが使用するときは、前項の規定によらないことができる。

(使用申請予定者の決定)

第12条 別表第2に定める事前確保による予約は予約をした時点で使用申請者を決定する。

2 別表第2に定める抽選申込みにより予約をしたもののうちから抽選により使用申請予定者を決定する。

3 別表第2に定める空き枠申込みは先着順で使用申請予定者を決定する。

(使用申請手続)

第13条 前条において決定した使用申請予定者は、使用日までに使用料を支払い、手続を完了しなければならない。

2 前項の手続の受付時間は、生涯学習スポーツ振興課並びに規則第8条に定める港区スポーツセンター及び区立運動場の開館時間内とする

3 期限内に支払手続をせず、使用申請手続を完了しない場合は、当該使用申請予定者の決定を取り消すものとする。

(使用の中止)

第14条 教育委員会は、次のいずれかに該当するとき、使用を中止することができる。

(1) 工事等により使用が困難なとき。

(2) 施設の不備等で使用が困難なとき。

(3) 事故、災害等が発生したとき。

(4) 降雨、降雪、落雷、その他悪天候のとき。

(5) 光化学スモッグの緊急時発令が発令されたとき。

(6) 熱中症警戒アラートが発令されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用団体の義務)

第15条 学校施設等を使用する団体は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 使用責任者の配置

(2) 開放施設の変更禁止

(3) 使用中における事故の応急処置

(4) 使用後の原状回復

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(委任)

第16条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

2 港区校庭開放運営要綱(昭和46年3月10日45港教社発第50号)及び長期休業中の校庭開放運営要綱(昭和46年3月10日45港教社発第50号)は廃止する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

別表第1(第10条関係)

利用者区分

事前確保

抽選申込み件数

空き枠申込み

港区立学校施設等登録要綱(平成2年3月3日元港教学第823号)に規定する届出団体A(以下「届出団体A」という。)

教育委員会が定める件数

教育委員会が定める件数

港区立学校施設等登録要綱に規定する届出団体B(以下「届出団体B」という。)

1月10件

1月10件(抽選申込み分を含む。)

届出団体以外の団体(以下「一般団体」という

1月10件

別表第2(第11条及び第12条関係)


予約受付期間等




受付時間

事前確保

抽選申込み

抽選日

抽選結果発表期間

空き枠申込み

インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

使用者端末による施設予約システムへの接続

届出団体A

使用日の属する月の2月前の月の1日から4日まで

使用日の属する月の1月前の月の1日から使用日の5日前まで

午前5時から午後12時まで

港区立運動場条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第3号)第2条に定める各運動場の利用時間

届出団体B

使用日の属する月の2月前の月の5日から20日まで

使用日の属する月の2月前の月の21日

使用日の属する月の2月前の月の22日から月末まで

使用日の属する月の1月前の月の1日から使用日の5日前まで

一般団体

使用日の属する月の1月前の月の1日から使用日の5日前まで

様式(省略)

港区立学校施設等運営要綱

平成6年3月16日 港教社体第438号

(令和5年10月4日施行)