○外部監査に係る港区監査委員事務処理要領

平成13年2月13日

12港監第124号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区監査委員条例(昭和39年条例第1号)第7条の規定に基づき、外部監査人の監査に係る監査委員の事務処理を定め、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び港区外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成12年条例第55号)に定める外部監査の円滑な執行に寄与するものとする。

(監査委員の合議)

第2条 法第2編第13章外部監査契約に基づく監査の各条項に定める監査委員の職務のうち、次の各号に掲げる事項の決定は監査委員の合議による。

(1) 法第252条の36第1項の規定による包括外部監査契約の締結に関する区長への意見

(2) 法第252条の35第2項及び第3項の規定による外部監査契約の解除に関する区長への意見

(3) 法第252条の32第1項の規定による外部監査契約を港区と締結した者(以下「外部監査人」という。)の監査の事務の補助者の協議

(4) 法第252条の38第1項の規定による包括外部監査人からの関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求める(以下「外部監査人からの関係人調査」という。)際の協議

(5) 法第252条の38第4項の規定による包括外部監査人の監査の結果に関する意見

(6) 法第252条の39第3項及び第6項の規定による事務の監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見及び個別外部監査契約の締結に関する区長への意見並びに第4号第5号の規定は、事務の監査の請求についての個別外部監査人の監査について準用する。

(7) 前号の規定は、法第252条の40の議会からの個別外部監査の請求、法第252条の41の長からの個別外部監査の要求、法第252条の42の財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求及び法第252条の43の住民監査請求に係る個別外部監査の請求に基づく区長への意見等に準用する。

(8) 法第252条の43第5項の規定による住民監査請求に係る個別外部監査の監査結果の報告に基づく請求に理由があるかどうかの決定及び勧告についての決定

(監査委員の配慮事項)

第3条 監査委員は、法第252条の30第2項に定める外部監査人に対する監査委員の配慮規定の趣旨に基づき、毎年度の監査基本計画及び定期監査実施計画を外部監査人に通知するものとする。

(補助者の協議書面)

第4条 監査委員は、法第252条の32第1項に定める外部監査人から補助者の協議を受ける場合、法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の23及び法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第17条の7に定める事項を記載した書面を外部監査人に求めるものとする。

2 前項に規定する外部監査人に提出を求める補助者の協議書面(以下「補助者の協議書面」という。)の記載すべき内容は次の各号によるものとする。

(1) 外部監査人の氏名

(2) 外部監査人の住所

(3) 法施行令第174条の49の23に定める外部監査人の補助者に関すること。

 監査の事務を補助させようとする者の氏名

 監査の事務を補助させようとする者の住所

 監査の事務を補助させることが必要な理由

 監査の事務を補助させようとする期間

(4) 法施行規則第17条の7に定める監査の事務を補助させようとする者の履歴

(補助者の協議書面の提出時期)

第5条 前条に規定する補助者の協議書面は、原則として監査の事務を補助させる期間の始期の4週間前までに提出を求めるものとする。

(補助者の欠格条項)

第6条 法第252条の28第3項に規定する外部監査人の欠格条項を準用し、次の各号に該当する者は、外部監査人の監査の事務を補助させることはできない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

(4) 弁護士法(昭和24年法律第205号)、公認会計士法(昭和23年法律第103号)又は税理士法(昭和26年法律第237号)の規定による懲戒処分により、弁護士会から除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなった者を除く。)

(5) 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

(6) 港区議会の議員

(7) 港区の職員で政令で定めるものであった者

(8) 港区の職員で法施行令第174条の49の22に定めるものであった者

(9) 港区長、副区長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者

(10) 港区に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

(補助者の協議結果の通知)

第7条 監査委員は、外部監査人から第4条の規定による補助者の協議書面の提出があったときは、協議の結果を文書により外部監査人に通知するものとする。

(補助者の告示)

第8条 前条の協議の結果、協議対象者が監査の事務を補助させる者となったときは、監査委員は、法第252条の32第2項の規定に基づき当該監査の事務を補助させる者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間の告示を行うものとする。

2 前項に規定する監査の事務を補助させる者が第6条の各号に該当するに至った場合の通知及び監査の事務を補助させる必要がなくなった旨の通知を法第252条の32第8項の規定により外部監査人から受けたときは、監査委員は、法第252条の32第9項の規定により当該通知のあった者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなった旨の告示を行うものとする。

3 第1項及び前項に規定する告示は、港区公告式条例(昭和22年条例第3号、以下「公告式条例」という。)の例により行うものとする。

(関係人調査の協議書面)

第9条 監査委員は、法第252条の38第1項に定める外部監査人からの関係人調査の協議を受ける場合、外部監査人に対し書面の提出を求めるものとする。

2 前項に規定する外部監査人に提出を求める関係人調査の協議書面(以下「関係人調査の協議書面」という。)に記載すべき内容は次の各号によるものとする。

(1) 外部監査人の氏名

(2) 外部監査人の住所

(3) 関係人調査の内容

 関係人の氏名(名称)

 関係人の住所(所在地)

 関係人調査の理由

 関係人調査の方法

 関係人から調査する事項

 関係人調査の時期

(関係人調査の協議書面の提出時期)

第10条 前条に規定する書面は、原則として関係人調査の開始時期の4週間前までに提出を求めるものとする。

(関係人調査の協議結果の通知)

第11条 監査委員は、外部監査人から第9条の規定による関係人調査の協議書面の提出があったときは、協議結果を文書により外部監査人に通知するものとする。

(外部監査の結果の公表)

第12条 監査委員は、法第252条の37第5項の規定による包括外部監査人から監査結果の報告が提出された場合、法第252条の38第3項に基づき公表するものとする。

2 監査委員は、前項に規定する監査結果の報告に、法第252条の38第2項に規定する組織及び運営の合理化に資する意見が添えられていた場合、併せて公表するものとする。

3 監査委員は、第1項に規定する監査結果の報告が提出された場合、必要があると認めるときは、法第252条の38第4項の規定により意見を付し、併せて公表するものとする。

4 第1項から前項までの公表は、公告式条例の例により行うものとする。

(個別外部監査契約に基づく監査)

第13条 監査委員は、法第252条の39の規定による事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があったときは、請求の要旨を公表するとともに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を区長に通知するものとする。

2 監査委員は、個別外部監査契約を締結した者(以下「個別外部監査人」という。)から前項に規定する監査結果の報告が提出されたときは、代表者に送付し、公表するものとする。

3 監査委員は、法第252条の40第3項に基づき議会から個別外部監査の請求があったときは、監査委員はその旨を区長に通知するものとする。

4 監査委員は、法第252条の41第3項及び法第252条の42第3項の規定に基づく長からの個別外部監査の要求及び財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があったときは、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を区長に通知するものとする。

5 監査委員は、法第252条の43第2項の規定による住民監査請求に係る個別外部監査の請求があったときは、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、請求があった日から20日以内に区長に通知するものとする。この場合、監査委員は、当該通知をした旨を請求人に通知するものとする。

6 第1項の規定は、前項の請求があった場合に準用する。

7 監査委員は、個別外部監査人から第5項に規定する監査結果の報告の提出があったときは、その結果に関する報告に基づき請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知し、公表するものとする。請求に理由があると認めるときは、区長等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、請求人に通知し、公表するものとする。

8 前項の規定による監査委員の決定及び勧告は、第5項の請求があった日から90日以内に行うものとする。

(外部監査の監査の結果に基づき区長等が講じた措置の公表)

第14条 法第252条の38第6項の規定により、包括外部監査の監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の区長等関係機関からの通知があった場合は、監査委員は、当該通知に係る事項を公表するものとする。

2 前項の規定は、第13条の個別外部監査契約に基づく監査に準用する。

3 前項の公表は、公告式条例の例により行うものとする。

(委任)

第15条 この要領の実施に必要な事項の決定は監査事務局長へ委任する。

この要領は、平成13年2月26日から施行する。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

外部監査に係る港区監査委員事務処理要領

平成13年2月13日 港監第124号

(令和3年4月1日施行)