○港区知的障害者グループホーム運営費等補助金交付要綱

平成14年4月1日

14港保障第530号

(通則)

第1条 知的障害者グループホーム運営費等補助金(以下「補助金」という。)の交付については、社会福祉法人に対する補助金に関する条例(昭和58年港区条例第8号)社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則(昭和58年港区規則第6号)及び港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)を利用する障害者の負担軽減を図るとともに、グループホームの開設及び運営に係る経費等の一部を区が助成することにより、グループホームの整備促進及び安定的な運営を図り、もって、障害者の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、港区内のグループホームを運営する事業とする。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助事業を行う社会福祉法人、NPO法人等とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助事業に要する経費のうち次に掲げる経費の合計額とし、その額については、別表のとおりとする。

(1) 施設借上等経費 グループホームの運営ができる施設の家賃、契約更新料及び空室時の補助に要する経費

(2) 社会活動訓練費 グループホームの世話人及び入居者の全員参加による社会性を身につけるための外出等の社会活動訓練に要する経費

(3) 防災防犯関係設備経費 施設の防災防犯に伴う設備の設置等に係わる経費

(4) 設備整備費 グループホームの創設又は改築に際して行った施設整備及び老朽設備の更新に関する経費

2 前項の規定による補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請する者は、知的障害者グループホーム運営費等補助金交付申請書(第1号様式)を毎年5月31日までに提出しなければならない。ただし、年度の中途において補助事業の運営を開始する場合及び前条第1項第4号に規定する経費に係る補助金の申請については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請が適当と認めたときは、当該申請をした者を補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)と決定し、知的障害者グループホーム運営費等補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに知的障害者グループホーム運営費等補助金交付請求書(第3号様式)を提出し交付を受けるものとする。ただし、年度の中途において補助事業の運営を開始する場合及び第5条第1項第4号に規定する経費に係る補助金の申請について交付の決定をしたときは、区長の指定した日までに提出させるものとする。

(1) 上半期分 毎年6月30日

(2) 下半期分 毎年10月31日

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、港区会計事務規則(昭和39年港区規則第5号)第89条第1項第3号の規定に基づき、概算払いをすることができる。

(事業の変更、中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、第7条の規定による交付決定を受けた後において事業の変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ知的障害者グループホーム運営費等補助金補助事業変更・中止・廃止承認申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、知的障害者グループホーム運営費等補助金補助事業変更・中止・廃止承認書(第5号様式)により、申請をした補助事業者に通知するものとする。

(事故報告)

第11条 補助金交付の決定を受けた補助事業者は、その事業について事故があったときは、知的障害者グループホーム運営費等補助金補助事業事故報告書(第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、書面により適切な指示をしなければならない。

(事業報告)

第12条 補助事業者は、会計年度終了の日又は補助事業が終了した日から30日以内に、知的障害者グループホーム運営費等補助金補助事業報告書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(第8号様式)

(2) 収支決算書(第9号様式)

(3) 社会活動訓練費内訳書(第10号様式)

(4) 社会活動訓練事業実施報告書(第11号様式)

(5) 社会活動訓練内容が分かる写真

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定により事業報告を受けた場合において、その内容を審査し、事業の内容が補助金決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し知的障害者グループホーム運営費等補助金交付額確定通知書(第12号様式)により通知するものとする。

2 補助事業者は、補助金の額の確定通知後、速やかに知的障害者グループホーム運営費等補助金清算書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した部分に関して返還を命ずるものとする。

(是正のための措置)

第15条 区長は、第13条第1項の規定による審査又は調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対して、補助事業に適合させる処置をとるよう、知的障害者グループホーム運営費等補助金補助事業是正命令通知書(第14号様式)により命ずるものとする。

2 区長は、前項の命令により補助事業者が必要な処置をした場合は、補助事業者から、その結果を報告書として提出させるものとする。

(補助金の一時停止)

第16条 区長は、この要綱に基づき交付されている補助金の返還を命じられた補助事業者が、補助金の全部又は一部を返還しない場合において、この要綱に基づき交付すべき補助金があるときは、相当の限度額においてその交付を一時停止することができる。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は補助事業により取得した物品及び建物附帯設備を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保にしようとするときは、知的障害者グループホーム運営費等補助金財産処分承認申請書(第15号様式)により、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、取得後5年を経過した場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、財産の処分を承認したときは、その旨を知的障害者グループホーム運営費等補助金財産処分承認書(第16号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)補助金の交付額

区分

補助金額

施設借上等経費

 

算出

家賃補助

利用者居室及び世話人室分の半額+共有スペース1室分の全額

月額家賃÷(居室+共有スペース1+世話人室1)=①

①×(居室+世話人室)÷2=②

(居室及び世話人室)+①(共有スペース分)

※①の上限額は10万円とします。

契約更新料の補助

2ヵ月分を限度とし、全額補助

 

空室補助

利用者退所日を含む月の属する月から3ヵ月以内の賃料

 

①居住者の居室は、個室とします。

②契約更新料の上限額は家賃補助に準じます。

③空室補助は別途請求し、交付するものとします。

④社会福祉法人が、年度の中途において補助事業の運営を開始し、又は廃止した場合の交付額は、区長が承認する開始日又は廃止日の属する月を含めた補助事業実施月数分とします。

⑤港区以外の市区町村が委託をしている入居者が入居している場合については、その人数が入居者の半数を超える場合は、補助の対象外とします。

社会活動訓練費

補助月額

50,000円

 

①補助月額は、限度額とします。

②年間12回程度の実施とします。

③補助対象経費は、介助人の雇上げ経費、活動に係る諸経費、食糧費及び交通費とします。

④補助対象経費に係る領収書等の関係書類は、補助事業者が管理し、区の請求に応じて提出するものとします。

防災防犯関係設備経費

補助年額

120,000円

 

①防災及び防犯に伴う設備の設置等の費用とします。

設備整備費

補助交付額

2,400万円を限度額とし、1/8を乗じた額(1,000円未満切捨て)

①整備の内容について、区長が認めたものとします。

様式(省略)

港区知的障害者グループホーム運営費等補助金交付要綱

平成14年4月1日 港保障第530号

(令和3年4月1日施行)