○港区介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要領

平成13年9月18日

13港保険第339号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法第66条、第67条及び第69条に規定する保険給付の制限等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)

(2) 政令 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)

(3) 省令 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)

(5) 第1号被保険者 区内に住所を有する65歳以上の者

(6) 第2号被保険者 区内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

(保険給付の制限等に係る周知)

第3条 区長は、第1号被保険者が不利益を被ることのないよう、保険料の納付勧奨に努めるとともに、保険料滞納者に係る保険給付の制限等について周知の徹底を図るものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第4条 区長は、第1号被保険者から要介護・要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請があった場合は、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況について調査し、当該申請に係る認定が行われる日において納期限から1年が経過すると見込まれる滞納保険料があったときは、当該被保険者に対して規則第41条第1号の介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(規則第51号様式。以下「予告通知書」という。)を交付するものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、納期限から1年が経過すると見込まれる滞納保険料があり、必要があると認めるときは、当該被保険者に対して予告通知書を交付することができるものとする。

3 区長は、前2項の予告通知書を交付する際、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年港区規則第26号。以下「弁明規則」という。)第17条の弁明の機会の付与通知書(弁明規則第17号様式)を当該被保険者に送付し、期限を定めて当該被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更・支払一時差止に係る弁明書(第1号様式。以下「弁明書」という。)の提出を求めるものとする。

4 区長は、前項に規定する期限内に弁明書の提出がない場合又は弁明の内容について相当の理由がないと認める場合は、要介護認定等の通知の際、当該被保険者に対して、規則第41条第2号の介護保険給付の支払方法変更(償還払い)通知書(規則第52号様式。以下この条において「通知書」という。)を交付し、被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

5 区長は、第2項の規定による手続を行うときは、省令第101条第2項の規定に基づき書面により当該被保険者に通知して被保険者証の提出を求め、通知書を交付し、被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

6 前項の支払方法変更の記載の対象となる被保険者については、認定における有効期間の延長を行わないものとする。

7 区長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定における有効期間の延長を行うことができる。

(1) 1年以内に、保険料の徴収方法が特別徴収に切り替わることが見込まれるとき。

(2) 既に分納誓約書の提出があり、当該誓約書の計画どおりに保険料が納入されているとき。

(3) その他区長が必要と認めたとき。

8 支払方法の変更の適用開始日は、原則として要介護認定等の申請が行われる日の属する月の翌月1日とする。ただし、更新認定の申請が当該申請に係る更新認定の有効期間の初日の属する月の前々月に行われる場合は新たな更新認定の有効期間の開始日を、第5項の規定による手続を行う場合は原則として通知書を交付する日の属する月の翌月1日を、それぞれ適用開始日とする。

第5条 第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、支払方法の変更の措置を行わないものとする。

(1) 政令第30条各号に規定する事由

(2) 省令第100条各号に規定する事由

(3) 省令第98条各号に規定する医療に関する給付

(4) 平成12年厚生省告示第195号に規定する給付

第6条 被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第1号被保険者が、次に掲げる事由に該当することにより当該支払方法変更の記載の消除を受けようとする場合は、規則第41条第5号に規定する介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(規則第55号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 滞納保険料の完納

(2) 滞納額の著しい減少

(3) 前条各号に掲げる事由

2 前項第2号に規定する「滞納額の著しい減少」とは、次に該当する場合をいう。

(1) 支払方法の変更の措置の対象となる滞納保険料額の7割以上が納付されたとき。

(2) 前号に規定する割合に満たない場合であって、区長が特に認めたとき。

(3) 分割納付書の発行又は納入計画書の提出等、滞納保険料が相当の期間内に納付されることが確実に見込まれるとき。

3 区長は、第1項の規定による申請に基づき、被保険者が同項各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除し、被保険者が同項各号に掲げる事由に該当しないと認める場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了の不承認について(第2号様式)を交付するものとする。ただし、区長は、同項第1号又は第2号に該当することが区の保有する台帳等で確認できた場合は、被保険者からの申請がない場合であっても、被保険者証から支払方法変更の記載を消除できるものとする。

4 支払方法変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日に発効するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第7条 区長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から償還払給付申請があった場合は、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況について調査し、納期限から1年6か月が経過する滞納保険料があったときは、規則第41条第3号に規定する介護保険給付の支払一時差止通知書(規則第53号様式)を交付する。

2 一時差し止める保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。

3 区長は、第1項の通知書の交付を行ったときは、直ちに当該被保険者に対し滞納保険料の納付について催告を行うものとする。

4 区長は、前項の催告にもかかわらず当該被保険者が滞納保険料を納付しない場合であって、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額と同程度以上となったときは、規則第41条第4号に規定する介護保険滞納保険料控除通知書(規則第54号様式)を交付し、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除するものとする。この場合において、区長は、一時差し止める保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の古い順に滞納保険料額を控除することができる。

5 区長は、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。この場合において、支払方法変更の終了の発効日については、前条第4項の規定による。

第8条 第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、保険給付の支払の一時差止の措置を行わないものとする。

(1) 政令第30条各号に規定する事由

(2) 省令第100条第1号から第3号までに規定する事由

(医療保険各法の規定による保険料等未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第9条 区長は、第2号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該被保険者が加入している医療保険者を把握し、当該医療保険者に対し介護保険要介護認定等申請受理通知書(第3号様式)及び介護保険給付の支払一時差止処分等について(第4号様式)を送付するものとする。

2 区長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止めの措置を開始する旨の介護保険給付の支払一時差止処分等についてが提出され、当該要介護認定等がなされる日において納期限から1年6か月が経過すると見込まれる法第68条第1項に規定する未納医療保険料等(以下「未納医療保険料等」という。)がある場合、規則第41条第8号に規定する介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(規則第58号様式)を交付するものとする。

3 区長は、前項の予告通知書を交付する際、期限を定めて、当該被保険者に対して弁明書の提出を求めるものとする。

4 区長は、前項に規定する期限内に弁明書の提出があった場合は、必要に応じ医療保険者と協議を行うものとする。

5 区長は、第3項に規定する期限内に介護保険支払方法変更に係る弁明書の提出がない場合又は弁明の内容について相当の理由がないと認める場合は、要介護認定等の通知の際、当該被保険者に対して規則第41条第9号に規定する介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(規則第59号様式)を交付し、被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

6 前項の保険給付差止めの記載の対象となる被保険者については、厚生省老人保健福祉局長通知「介護認定審査会の運営について」(平成11年9月13日老発第597号)にかかわらず、認定の有効期間の延長は行わないものとする。

7 保険給付の一時差止めの適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月1日とする。ただし、要介護更新認定等が、更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

第10条 第2号被保険者が第8条各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、保険給付の一時差止めの措置を行わないものとする。

第11条 被保険者証に保険給付差止めの記載を受けている第2号被保険者が、次に掲げる事由に該当することにより当該保険給付差止めの記載の消除を受けようとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 未納医療保険料等の完納

(2) 未納医療保険料等の著しい減少

(3) 第8条各号に掲げる事由

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じ医療保険者と協議を行うものとする。

3 区長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止めの措置を終了する旨の依頼書が提出された場合、又は第1項の規定による申請に基づき同項各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、被保険者証から保険給付差止めの記載を消除し、被保険者が同項各号に掲げる事由に該当しないと認める場合は、介護保険給付の支払一時差止等終了の不承認について(第6号様式)を交付するものとする。

4 保険給付の一時差止めの終了は、被保険者証から保険給付差止めの記載を消除した日に発効するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第12条 区長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定がなされる日を基準として、政令第33条及び第34条並びに省令第111条の規定に従って算定した給付額減額期間が1月以上あった場合、規則第41条第1項第6号に規定する介護保険給付減額通知書(規則第56号様式)を交付し、被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。

2 給付額減額等の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月1日とする。ただし、要介護更新認定等が、更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、更新認定の有効期間の開始日とする。

第13条 第1号被保険者である要介護被保険者又は居宅要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給付額減額等の措置を行わないものとする。

(1) 政令第35条各号に規定する事由

(2) 省令第113条各号に規定する事由

第14条 被保険者証に給付額減額等の記載を受けている第1号被保険者が、前条各号に掲げる事由に該当することにより当該給付額等の記載の消除を受けようとする場合は、規則第41条第7号に規定する介護保険給付額減額免除申請書(規則第57号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、前条各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、被保険者証から給付額減額等の記載を消除し、被保険者が前条各号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、介護保険給付額減額免除の不承認について(第7号様式)を交付するものとする。

3 給付額減額等の措置の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を消除した日に発効するものとする。

(委任)

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部介護保険課長が別に定める。

この要領は、平成13年10月1日から施行する。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

1 この要領は、平成25年8月1日から施行する。

2 この要領の施行の際に、この要領による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要領

平成13年9月18日 港保険第339号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成13年9月18日 港保険第339号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成25年8月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし