○港区介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要領
平成13年9月18日
13港保険第339号
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法第66条、第67条及び第69条に規定する保険給付の制限等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)
(2) 政令 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
(3) 省令 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(4) 規則 港区介護保険条例施行規則(平成12年港区規則第28号)
(5) 第1号被保険者 区内に住所を有する65歳以上の者
(6) 第2号被保険者 区内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(保険給付の制限等に係る周知)
第3条 区長は、第1号被保険者が不利益を被ることのないよう、保険料の納付勧奨に努めるとともに、保険料滞納者に係る保険給付の制限等について周知の徹底を図るものとする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、納期限から1年が経過すると見込まれる滞納保険料があり、必要があると認めるときは、当該被保険者に対して予告通知書を交付することができるものとする。
3 区長は、前2項の予告通知書を交付する際、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年港区規則第26号。以下「弁明規則」という。)第17条の弁明の機会の付与通知書(弁明規則第17号様式)を当該被保険者に送付し、期限を定めて当該被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更・支払一時差止に係る弁明書(第1号様式。以下「弁明書」という。)の提出を求めるものとする。
5 区長は、第2項の規定による手続を行うときは、省令第101条第2項の規定に基づき書面により当該被保険者に通知して被保険者証の提出を求め、通知書を交付し、被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。
6 前項の支払方法変更の記載の対象となる被保険者については、認定における有効期間の延長を行わないものとする。
(1) 1年以内に、保険料の徴収方法が特別徴収に切り替わることが見込まれるとき。
(2) 既に分納誓約書の提出があり、当該誓約書の計画どおりに保険料が納入されているとき。
(3) その他区長が必要と認めたとき。
8 支払方法の変更の適用開始日は、原則として要介護認定等の申請が行われる日の属する月の翌月1日とする。ただし、更新認定の申請が当該申請に係る更新認定の有効期間の初日の属する月の前々月に行われる場合は新たな更新認定の有効期間の開始日を、第5項の規定による手続を行う場合は原則として通知書を交付する日の属する月の翌月1日を、それぞれ適用開始日とする。
(1) 政令第30条各号に規定する事由
(2) 省令第100条各号に規定する事由
(3) 省令第98条各号に規定する医療に関する給付
(4) 平成12年厚生省告示第195号に規定する給付
(1) 滞納保険料の完納
(2) 滞納額の著しい減少
(3) 前条各号に掲げる事由
2 前項第2号に規定する「滞納額の著しい減少」とは、次に該当する場合をいう。
(1) 支払方法の変更の措置の対象となる滞納保険料額の7割以上が納付されたとき。
(2) 前号に規定する割合に満たない場合であって、区長が特に認めたとき。
(3) 分割納付書の発行又は納入計画書の提出等、滞納保険料が相当の期間内に納付されることが確実に見込まれるとき。
4 支払方法変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日に発効するものとする。
2 一時差し止める保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。
3 区長は、第1項の通知書の交付を行ったときは、直ちに当該被保険者に対し滞納保険料の納付について催告を行うものとする。
5 区長は、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。この場合において、支払方法変更の終了の発効日については、前条第4項の規定による。
(1) 政令第30条各号に規定する事由
(2) 省令第100条第1号から第3号までに規定する事由
3 区長は、前項の予告通知書を交付する際、期限を定めて、当該被保険者に対して弁明書の提出を求めるものとする。
4 区長は、前項に規定する期限内に弁明書の提出があった場合は、必要に応じ医療保険者と協議を行うものとする。
6 前項の保険給付差止めの記載の対象となる被保険者については、厚生省老人保健福祉局長通知「介護認定審査会の運営について」(平成11年9月13日老発第597号)にかかわらず、認定の有効期間の延長は行わないものとする。
7 保険給付の一時差止めの適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月1日とする。ただし、要介護更新認定等が、更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。
第11条 被保険者証に保険給付差止めの記載を受けている第2号被保険者が、次に掲げる事由に該当することにより当該保険給付差止めの記載の消除を受けようとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 未納医療保険料等の完納
(2) 未納医療保険料等の著しい減少
(3) 第8条各号に掲げる事由
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じ医療保険者と協議を行うものとする。
4 保険給付の一時差止めの終了は、被保険者証から保険給付差止めの記載を消除した日に発効するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第12条 区長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定がなされる日を基準として、政令第33条及び第34条並びに省令第111条の規定に従って算定した給付額減額期間が1月以上あった場合、規則第41条第1項第6号に規定する介護保険給付減額通知書(規則第56号様式)を交付し、被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
2 給付額減額等の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月1日とする。ただし、要介護更新認定等が、更新認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、更新認定の有効期間の開始日とする。
(1) 政令第35条各号に規定する事由
(2) 省令第113条各号に規定する事由
3 給付額減額等の措置の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を消除した日に発効するものとする。
(委任)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部介護保険課長が別に定める。
付則
この要領は、平成13年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
1 この要領は、平成25年8月1日から施行する。
2 この要領の施行の際に、この要領による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則
この要領は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)