○港区営住宅の使用承継許可に関する要綱
平成15年3月27日
14港街住第757号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)第23条及び港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき行う区営住宅の使用承継(以下「承継」という。)の許可について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯分離 使用者が単独で、又は同居者の一部若しくは同居者以外の者と共に、現に当該使用者が属する世帯と別の世帯を構成することをいう。
(2) 遠隔地 東京都の島嶼地域及び東京都外の地域(茨城県、埼玉県、千葉県及び神奈川県の一部地域を除く。)をいう。
(1) 死亡したとき(失踪宣告を受けた場合を含む。)。
(2) 婚姻又は縁組により世帯分離するため、当該住宅を退去したとき。
(3) 離婚、離縁(みなとマリアージュ制度又は東京都パートナーシップ宣誓制度に係るパートナーシップ関係を解消した場合を含む。)により世帯分離するため、当該住宅を退去したとき。
(4) 遠隔地への転出により世帯分離するため、当該住宅を退去したとき。
(5) 行方不明となった場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。
(6) 長期間入院し、又は福祉施設に入所した場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。
(7) 禁錮以上の刑の執行のため収監された場合で、当該住宅に戻る見込みがないとき。
(1) 承継しようとする者が60歳以上であるとき。ただし、同居者に18歳以上60歳未満の者がある場合は、規則第24条第2項第2号に掲げる要件を具備する場合に限る。
ア 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条第1項の規定により交付を受けた愛の手帳に知的障害の程度が1度から4度までである者として記載されている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が1級から3級までである者として記載されている者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体障害の程度が1級から3級までである者として記載されている者
(3) 承継しようとする者又は同居者に疾病により当該区営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる者があるとき。
(申請に係る順位)
第5条 承継の申請は、次の順位に従って、先順位の者が行うことができる。
第一 使用者の配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方
第二 使用者の親又は子(未成年者を除く。)
(期限付き同居者の取扱い)
第6条 区長は、承継しようとする者が規則第22条第3項の規定により期限付きで同居の許可を受けた者である場合は、承継を許可しない。
(未成年者の取扱い)
第7条 区長は、承継しようとする者又は同居者のいずれもが未成年者である場合は、承継を許可しないものとする。ただし、承継しようとする未成年者が独立の生計を営んでいる場合であって、法定代理人の同意がある場合はこの限りでない。
付則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前にあった使用承継申請に係る許可については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。