○港区営住宅の同居許可に関する要綱
平成15年3月27日
14港街住第758号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)第22条の2及び港区営住宅条例施行規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき行う区営住宅の同居の許可について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 同居しようとする者が1人であること。
(2) 使用者が当該住宅に1年以上居住していること。
(3) 同居許可後における当該区営住宅の居住室(ダイニングキッチンを除く。)の畳数が世帯員1人当たり2.4畳以上あること。
(4) 使用者が転勤、入院等の理由で同居者を残し、1か月以上不在となっていないこと。
(5) 当該同居により同居しようとする者が配偶者、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方と別居することにならないこと。
(6) 住宅に困窮している者であること。
2 区長は、前項各号に掲げる条件のいずれかを具備していない場合において、使用者の世帯の実情に照らして必要があると認めるときは、同居を許可することができる。
(同居許可に係る収入基準の特例)
第4条 同居後における世帯の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条に規定する金額(以下「収入超過基準」という。)を超える場合において、区長が、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第2項の規定により特別の事情により同居させることが必要であると認めるときは、同居しようとする者が次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 使用者又は同居者で使用者の扶養親族である者と婚姻した者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、みなとマリアージュ制度を利用する者、東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者又は養子縁組した者であるとき。
(2) 使用者又は同居者で使用者の扶養親族である者(里親である者に限る。)に委託されている児童
(3) 使用者の親で、60歳以上であるとき。
(4) 使用者の1親等の血族又は婚族で、使用者の扶養親族であるとき。
(5) 使用者若しくは同居者を介護し、又は使用者若しくは同居者により介護される必要があるとき。
2 区長は、前項の場合において、同居しようとする者の収入が収入超過基準を超えているときは、使用者がその者の扶養親族で、かつ、その者が使用者又は同居者を介護する必要があるときに限り、同居を許可することができる。
(規則第22条第2項第1号の規定による同居許可の特例)
第5条 区長は、規則第22条第2項第1号の規定により、使用者又は同居者と婚姻した者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、みなとマリアージュ制度を利用する者又は東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者に係る同居の許可をする場合において、使用者が当該婚姻した者、みなとマリアージュ制度を利用する者又は東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者の子(未成年者に限る。)に係る同居の許可を併せて申請しているときは、その子については使用者又は同居者と養子縁組した者とみなす。
(規則第21条第2項第2号ロの規定に該当する者)
第6条 規則第22条第2項第2号ロに規定する高齢者、身体障害者その他特別の事情があると認められる場合とは、次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に定める障害者
(3) 同居していた者で、当該住宅を転出後5年を経過していない者
(1) 60歳以上又は16歳未満の者であるとき。
(2) 所得税法第2条第1項第28号に定める障害者であるとき。
(3) 使用者の扶養親族又は使用者を自らの扶養親族としている者であるとき。
(4) 使用者若しくは同居者を介護し、又は使用者若しくは同居者により介護される必要があるとき。
(5) 通院又は通学のため同居する必要があると認められるとき。
(6) 現に居住する住宅からの立退きを求められる等著しく住宅に困窮していることが明らかであるとき。
付則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前にあった同居申請に係る許可については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区営住宅の同居許可に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う同居申請に係る許可について適用し、同日前にあった同居申請に係る許可については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和4年6月22日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。