○港区猫の去勢・不妊手術補助金交付要綱

平成15年3月31日

14港み生第809号

港区猫の去勢・不妊手術事業実施要綱(平成4年3月24日3港保保第687号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、猫の去勢・不妊手術費用の一部を補助することにより、適正な飼養を行うことができない猫の繁殖及び近隣被害を未然に防止し、区民等に動物の愛護及び管理の意識を啓発するとともに、良好な生活環境を保持することを目的とする。

(規則との関係)

第2条 この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるもののほか、この要綱による。

(補助の対象とする手術)

第3条 補助の対象とする手術(以下「手術」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 去勢手術 精巣の摘除をして生殖を不能にする手術

(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の摘除をして生殖を不能にする手術

(手術の対象となる猫)

第4条 手術の対象となる猫は、区内に生息している飼い主のいない猫とする。ただし、病気その他の事由により手術が適当でないと獣医師が診断するものを除く。

(補助対象者)

第5条 この要綱による補助の対象とする者は、区内に生息する飼い主のいない猫を管理している区民及びその他の保護管理者とする。

(交付基準)

第6条 補助金の交付額は、手術費用の実費額と次の各号に掲げる手術の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準額のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 去勢手術 17,000円

(2) 不妊手術 25,000円

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術の実施前に港区猫の去勢・不妊手術補助金交付申請書(第1号様式)に当該申請に係る猫に飼い主がいないことを誓約する誓約書(第2号様式)を添えて区長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区猫の去勢・不妊手術補助金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは港区猫の去勢・不妊手術補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 区長は、交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要があるときは条件を付することができる。

(手術の実施等)

第10条 申請者は、第8条の規定により補助の対象と決定された猫を、区長が指定する期間内に手術業務を行う獣医師(以下「協力獣医師」という。)の動物病院等に搬入し、手術を受けさせなければならない。

2 手術は、協力獣医師の病院等の医療機関で実施するものとする。

3 協力獣医師は、手術が適当と認めるときは、当該猫に対して手術を行うものとする。

4 協力獣医師は、手術を完了したときは、手術完了書(第5号様式)を作成し、申請者に交付するものとする。

(請求及び受領)

第11条 申請者は、手術を完了したときは、区長に手術完了書及び請求書(第6号様式)を提出し、補助金を受けるものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外使用したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

港区猫の去勢・不妊手術補助金交付要綱

平成15年3月31日 港み生第809号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 港み生第809号
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし