○港区水害応急対策実施要領

平成6年6月28日

6港総防第112号

(目的)

第1条 この要領は、港区災害応急対策態勢要綱(平成6年6月28日6港総防第111号。以下「要綱」という。)第14条に基づき、災害応急対策のうち水害応急対策について具体的な事項を定めることを目的とする。

(水害応急対策会議の設置基準)

第2条 この要領において、港区水害応急対策会議(以下「応急対策会議」という。)の設置が必要となる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 水害が発生し、又は発生が予測され、港区水防本部のみでは対応できないと認められる場合

(2) 水害発生後に避難所開設等の対応措置が必要と認められる場合

(態勢の発令基準)

第3条 職員の配備態勢の発令基準は、次のとおりとする。

種類

発令基準

連絡態勢

気象情報により「大雨又は洪水注意報」等が発令され、かつ、港区の地域に被害の発生が予測される場合

準備態勢

地域的に床上、床下浸水やがけ崩れ等の災害が発生し、又は、発生が予想され、水防本部では対応できないと予測される場合

出動態勢

水防本部では、対応できないと認められる場合

(連絡態勢の発令)

第4条 前条に定める連絡態勢の発令の手続は、次のとおりとする。

(1) 防災危機管理室防災課長は、気象情報を収集し、連絡態勢の必要を認める場合は、防災危機管理室長に報告する。

(2) 防災危機管理室長は、街づくり支援部長と協議し、必要と認める場合は、連絡態勢を発令する。

(3) 連絡態勢が発令された場合は、防災危機管理室防災課長は、各部の庶務を担当する課長にその旨を通知する。

(応急対策会議の設置)

第5条 防災危機管理室長は、街づくり支援部長等からの報告・要請を受け、応急対策会議設置の必要を認めるときは、設置を区長に要請する。

(職員の配備態勢)

第6条 応急対策に従事する職員の配備態勢は、次のとおりとする。

(1) 連絡態勢

部長は、連絡員として課長級以上の職員を確保する。

(2) 準備態勢

出動態勢に速やかに移行するために必要な最小限の人員とし、部長が指名する。

(3) 出動態勢

被害発生の程度又は予測される被害の程度に応じた人員とし、部長が指名する。

2 各部長は、準備態勢及び出動態勢の職員を指名したときは、速やかに総務部長(人事課)に報告する。

(被害情報への対応)

第7条 被害情報の収集、報告の方法は、次のとおりとする。

(1) 区民からの通報、要請等の収集受付は、防災危機管理室(防災課)、総合支所(管理課)及び街づくり支援部(土木計画・交通担当)が行う。

(2) 総合支所長及び街づくり支援部長は、前項の情報等を受けた場合は、直ちに防災危機管理室長(防災課)に報告する。また、各部長が被害の情報等を得た場合も同様とする。

(3) 各部長は、各部が所管する施設の被害状況を速やかに防災危機管理室長(防災課)に報告する。

(4) 防災危機管理室長(防災課)は、消防署、警察署等関係防災機関と連絡し、情報の収集に努める。

(5) 防災危機管理室長(防災課)は、収集・集約した被害情報等を的確、迅速に関係部長に伝達する。

(被災地の応急復旧)

第8条 街づくり支援部長は、応急復旧対策のため必要と認める場合は、応急対策会議の決定に従い民間の協力機関に応援を依頼する。

2 街づくり支援部長は、協力機関に応援を依頼した場合は、防災危機管理室長(防災課)に報告する。

(避難誘導)

第9条 がけ崩れ等により、区民の生命、身体に危険が及ぶと判断されるとき、街づくり支援部長は、応急対策会議の決定により、区民に対し避難の誘導をするものとし、その結果を速やかに防災危機管理室長(防災課)と総合支所長(管理課)及び保健福祉支援部長(保健福祉課)に報告する。

(避難所の開設)

第10条 総合支所長(協働推進課)及び保健福祉支援部長(高齢者支援課、障害者福祉課)は、街づくり支援部長から避難所開設の要請があった場合、応急対策会議の決定により、避難所を決定し、開設し、運営する。

2 総合支所長(管理課)及び保健福祉支援部長(保健福祉課)は、避難所の開設を決定した場合は、速やかに街づくり支援部長及び防災危機管理室長(防災課)に報告する。

(被災家屋等の消毒)

第11条 総合支所長(管理課)は、浸水等の被害を受けた区民等から消毒の要望を受け、消毒の必要を認めるときは、応急対策会議の決定により、みなと保健所長(生活衛生課)に消毒の実施を依頼する。

2 みなと保健所長(生活衛生課)は、総合支所長(管理課)からの依頼に基づき消毒を実施し、その結果を防災危機管理室長(防災課)に報告する。

(被災地の被害状況調査)

第12条 総合支所長(協働推進課)は、被災家屋等の被害状況を調査する。

2 街づくり支援部長は、土木施設等の被害状況を調査する。

3 街づくり支援部長(建築課)は、民有地等のがけ崩れの被害状況を調査する。

4 各部長は、所管施設の被害状況を調査する。

5 各部長は、前各項の調査の結果を防災危機管理室長(防災課)に報告する。

(見舞金の支給報告)

第13条 各地区総合支所協働推進課長は、港区災害見舞金支給要綱(昭和46年4月1日決裁)に基づく各種見舞金を支給し、その結果を防災危機管理室長(防災課)に報告する。

この要領は、平成6年7月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

港区水害応急対策実施要領

平成6年6月28日 港総防第112号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成6年6月28日 港総防第112号
平成10年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし