○港区介護認定審査会運営要綱
平成15年3月19日
14港保険第687号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定により設置された港区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、港区介護保険条例(平成12年港区条例第29号)及び港区介護保険条例施行規則(平成12年港区規則第28号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者であり、各分野の均衡に配慮した構成とし、港区長が任命する。また、認定審査会に設置する合議体(以下「合議体」という。)の構成についても、同様とする。
2 認定審査会における審査判定の公平性を確保するため、港区職員は委員に委嘱しない。ただし、委員確保が困難な場合は、保健、医療又は福祉の専門職であって介護保険事務に直接従事していない職員を委員に委嘱することができる。
3 委員は、認定調査に従事することはできない。ただし、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員が認定調査に従事せざるを得ない場合はこの限りでない。その場合であっても、委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定は、当該委員が所属する合議体では行わない。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によって選任する。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 認定審査会に副会長1人を置き、会長の指名によって選任する。
4 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 委員は、認定審査に係る個人情報及び職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(合議体)
第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体により審査判定を行う。
2 合議体を構成する委員の確保が著しく困難なときを除き、同一の委員を複数の合議体に所属させることはできない。
3 委員は、所属しない合議体における審査及び判定に加わることはできない。
(合議体の長)
第7条 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によって選任する。
2 合議体の長は、会務を総理し、合議体を代表する。
3 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(連絡会)
第8条 合議体の長連絡会(以下「連絡会」という。)は、各合議体の長をもって構成する。
2 連絡会は、認定審査会の運営その他認定審査会に関する事項について連絡協議する。
(会議)
第9条 認定審査会(合議体を含む。以下同じ。)は、会長が招集し、審査対象者の審査判定を行う。
2 認定審査会は、委員のうち保健、医療又は福祉のいずれかの分野の学識経験を有する委員を欠く場合は、会議を開催することができない。ただし、会長が特に認める場合は、この限りでない。
3 審査判定に当たっては、委員間の意見の調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。
4 認定審査会の議事は、会長(合議体にあっては合議体の長をいう。以下同じ。)を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査判定等)
第10条 認定審査会における審査判定については、「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日付け老発0930第6号各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)の「3審査及び判定」の項に定めるところによるものとする。
(認定審査会開催の手順)
第11条 認定審査会の開催の手順については、「局長通知」の「4認定審査会開催の手順」の項に定めるところによるものとする。
(報酬)
第12条 委員に対する報酬は、予算の範囲内で別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。